滞納・未払い・差し押さえ

光熱費の滞納と家賃の滞納!どれくらいで生活できなくなる?

光熱費とは主に「電気代」「ガス代」のことを指しますが、日本で生活している方は、だいたいの方が電気とガスを毎日利用していらっしゃるかと思います。

私達の生活に電気とガスはなくてはならないものです。もしも電気とガスが利用できなくなれば、死活問題になると言っても良いでしょう。

また家賃も同じく、滞納してしまうとそこに住めなくなる可能性が出てきますから、こちらも滞納してはならないものの一つです。

そんな「光熱費」と「家賃」ですが、もしも滞納した場合はどのようなことになるのでしょうか。

こちらの記事では光熱費と家賃、それぞれの滞納したらどうなるのか?ということについて順番に紹介していきましょう。

光熱費の滞納!続けるとどれくらいで利用停止になる?

それでは最初に光熱費の滞納について紹介していきましょう。先ほども紹介しましたが光熱費には主に「電気代」と「ガス代」の2種類があります。(その他、灯油などを使っている方はこちらも光熱費の一部になります。)

最近ではオール電化の住宅もありますので「電気しか利用していない」という方もいらっしゃるかと思いますが、電気とガス両方について紹介していきましょう。

電気代を延滞しているとどうなる?いつ止まる?

支払日を過ぎても電気代を払わない場合、以下のような流れで電気の供給がストップされます。

  • 督促状が届く(検針日翌日から1ヶ月以上経過)
  • 送電停止予告状が届く(検針日翌日から50日目以内)
  • 電気が止められる(検針日翌日から51日目以降)
  • 強制解約になる(電気が停止された翌日以降)

()内の期間は目安です。電力会社によっては、送電停止までの期間が検針日翌日から40日目以降など短い場合もあります。

まずは電気代を払わないで放置していると、督促状が届きます。督促状とは「支払いがまだですから、早く支払ってくださいね」という内容のものです。

こちらはバーコード付きのものですので、そのままコンビニへ持って行けば支払いをすることができます。

また、元々の支払日の払い込み用紙が手元にある場合は、期限切れになっていてもそちらの用紙でも支払いが可能な場合もあります。

この督促状の時点で支払いをしたことがある、という方はかなりおられるのではないでしょうか。…こちらの督促状を無視していると、次は送電停止予告状が届きます。

こちらの「送電停止予告状」とは、「この日までに滞納しているものをすべて支払わないと、何日に電気を止めて契約を強制解除しますよ」という内容ものです。

それでも電気代を支払わない場合、実際に電気が止められてしまい、強制解約されてしまいます。

ちなみに電気が止まった後はまったく電気が使えないというわけではなく1A(アンペア)だけは利用できる状態になっています。

1Aとはだいたい100Wの白熱電球ひとつ分くらいの電力で、例えばその他の家電の電気使用量を挙げると以下のようになっています。

LED電球 電球 テレビ 冷蔵庫 洗濯機 こたつ エアコン 電子レンジ
0.4A 1A 2.1A 2.5A 3A 5A 6.6A 15A

つまり1Aとは、明かりをつけるためだけに利用できるほどの電力ということですね。

なお、W(ワット)表記の家電を何Aで使用しているのか知りたい場合は、W÷100V(ボルト)=Aという式で求めることができます。

例えば消費電力が1000Wと記載されている家電なら、1000÷100=10Aということになります。

さて、電気が止められても1Aだけは利用できる理由は、以前電気を止められた方がろうそくなどで生活し火災を発生させてしまったことから「電気を止められても最小限の明かりだけは使えるように」と配慮されているものです。

(ちなみにこの1Aですが、無料で使えるというわけではなく、使えばそれだけ使用料がかかります。使用料は1時間の利用で2、3円程度です。)

さて、それでは電気が実際に止められてしまったらどうすれば良いのでしょうか。

やはり一番は滞納している電気代をすぐに支払うことですが、「今払えない」という方もおられるでしょう。

支払える場合はすぐに滞納分を支払い、さらに電力会社に連絡をしましょう…支払えば自動的に送電は再開することもありますが、こちらから連絡した方がより早く確実に送電再開をしてもらえます。

  • 電気が止められたらすぐに滞納分を支払うこと
  • 支払ったらその旨を管轄の電力会社に連絡すること

なお電気メーターの種類によって、復旧までの時間が異なります。遠隔操作できるデジタルメーターの場合は遅くとも20分から30分以内には回復しますが…

作業員が復旧作業を行わなくてはならないアナログメーターの場合は、作業員が自宅に到着するまでは電気が復旧されません。

もしも真夜中に電気を止められてしまったら、作業員が来る朝までの時間、電気はストップされたままになります…電気はなるべくなら止められたくないものですね。

そして、支払える方とは逆に「支払いはすぐには無理だ!」という場合も早めに電力会社に連絡して相談しましょう。

この際に「いつまでに支払いができますか?」ということを訪ねられますので、支払える日を決めて、決めた支払日には必ず電気代を支払いましょう。

なお、電気代も滞納すると滞納しただけ、カードローンと同じように「遅延損害金」が年利10%という利率で上乗せされ、本来の利用料金よりも高くなってしまいます。

また、カードローンでは延滞をすると「信用情報」にキズが付いてしまいますが、光熱費の滞納ではどうでしょうか。

光熱費の滞納では、払い込み用紙や口座引き落としなどにしている場合は、信用情報にキズが付くことはありません。

しかしながら、光熱費をカード払いにしている場合はカードの利用料金が引き落としできなかった場合に信用情報にキズが付くことになります。

光熱費をカード払いにしている方は、引き落とし日に残高が足りなかった!ということのないよう気をつけましょう。

忙しくて残高を確認しに行く暇がない、という場合はインターネットバンキングに登録する、というのもひとつの対処法です。

インターネットバンキングなら、画面上で残高などの確認をすることも可能ですよ。それでは次に、「ガス代」の延滞について簡単に紹介しておきましょう。

【関連記事】

電気代を滞納したら電気はいつ止まる?気がついたら使えない状況に!

ガス代の延滞は?どれくらいでガスが止まる?

ガス代も電気代を延滞した場合と同じような流れで、供給がストップされます。

  • 督促状が届く(検針日翌日から1ヶ月以上経過)
  • 供給停止予告書が届く(検針日翌日から49日目以内)
  • ガスが止められる(検針日翌日から50日目以降)
  • 強制解約になる(電気が停止された翌日以降)

()内の期間は、ガス会社によって多少のバラつきがあり、ガス停止までの期間は最長で検針日翌日から70日目以降の電力会社もあります。

ガスが止められてしまったら、一番にしなくてはならないことは滞納分をすべて支払うことです。

払い込み用紙は督促状や供給停止予告書などに付いているので、それをコンビニなどに持って行って滞納分すべてを一括で支払いましょう。

支払いが済んだら、ガス会社に連絡をして「支払ったこと」をしっかり伝えてください。

  • まず滞納分のガス代を一括ですべて支払う
  • 支払ったら利用中のガス会社に連絡

その後は作業員の方が来てガスの復旧作業を行ってくれます。なお作業員の方が来てくれる時間帯は朝9時から19時までのところがほとんどです。

電気のように遠隔操作ですぐに復旧する、というわけではないのでガス代の延滞には電気代以上に注意が必要です。

また、電気代の場合は相談すれば少々の時間なら待ってもらえる場合がありますが、ガス代の場合は相談しても待ってくれることはほぼありません。

そして復旧作業には本人の立ち会いが必要であったり、復旧時には保証金を要求されることもあります。(なお、保証金などはガスの解約時に返金されます。)

ガスを止められてしまうと、電気代を延滞した時以上に面倒なことになってしまいますのでガス電気ともに、延滞しないよう気をつけましょう。

家賃の滞納!払わないと強制的に退去になってしまう?

ここまでは電気代とガス代を延滞した場合の流れについて紹介してきましたが、ここからは家賃の延滞についても紹介しておきましょう。…家賃を延滞した場合、以下のような流れになります。

  • 家主や管理会社から家賃催促の電話などがくる(支払日から1ヶ月経過した頃)
  • 督促状および賃貸契約解除の予告状が内容証明郵便で届く(支払日から1〜2ヶ月後)
  • 連帯保証人に家賃が支払われないという連絡がされる
  • 賃貸契約を強制解除される(家賃の滞納が3ヶ月分以上ある場合)
  • 家主に訴えられる
  • 自主退去または強制退去へ


家賃の滞納が3ヶ月分以上ある場合、法律的に見てもいつ強制的に契約を解除されてもおかしくない状態です。

だからといって「3ヶ月分までなら滞納して良いのか」というわけでは決してありません。

毎月延滞していれば「要注意人物」として管理会社から目をつけられてしまう可能性も大きいです。

もしも「今月家賃が支払えなそう」と思ったら、まずは家主さんや管理会社に相談の連絡を入れましょう。

この際に「家賃はすぐは払えないけど、何日になったら支払える」または「分割で支払いたいが可能か」など、支払う意思があることを伝えましょう。

  • 家主や管理会社に電話などで連絡し相談をする
  • いつ支払えるのか伝える
  • 分割払いが可能か相談する

また、家賃も延滞すれば遅延損害金が発生します。家賃の遅延損害金は、年率にして14.6%以内で、この利率は家主さんの方で自由に設定できます。

遅延損害金の利率については、住居の契約書に記載があることが多いので気になる方は契約書を調べてみましょう。

ちなみに退去したからといって、滞納分を支払わなくて良いということはありません。

滞納している家賃は、今は住んでいなくても以前は住んでいた時の家賃分ですから支払う必要があります。

遅延損害金の分も含め、滞納している家賃はきっちり支払うようにしましょう。

もしも「引っ越せば家賃の踏み倒しも可能なのではないか?」と思っている方は、そのようなことは危険なので絶対にやめてくださいね。

光熱費も家賃も滞納はダメ!滞納する前に手を打とう!

光熱費と家賃の滞納について紹介してきましたが、いかがでしたか?光熱費も家賃も、滞納してしまえばあっという間に、健全な生活から遠ざかってしまいます。

光熱費は最大でおよそ2ヶ月以上、家賃は最大で3ヶ月以上の延滞は絶対にしないようにしましょう。

しかし「最大でこのくらいまでは絶対に大丈夫」というわけではありませんので、どちらともできれば支払い期限内に支払いをするように心がけてください。

光熱費や家賃は、遅れたからといってすぐに利用できなくなるというわけではありません。

このため「今月も遅れて支払えばいいか」と支払いがルーズになりがちなこともあるかと思います。

ですが支払いを放置していれば確実に電気やガスは使えなくなり、住居は出て行かなければならなくなってしまいます。

光熱費や家賃は後回しにせず、早めに支払うことを強くおすすめします。

どうしても支払えない、支払い期限までに間に合わない…という場合は家主や電力会社などにまずは相談しましょう。

相談するのが苦手、という場合はカードローンなどでお金を借りて支払うという方法もあります。

しかし、毎月カードローンでお金を借りなければ光熱費や家賃が支払えない、という場合は、例えば以下のようなその他の部分に原因があるのかもしれません。
  • 給与に対して家賃が高すぎる
  • 毎月給与以上の支出があり常に家計が赤字である
  • 電気やガスを使い過ぎている
  • ギャンブルなどで給与を浪費している、など

毎月家賃や光熱費が支払えない、という場合は、例えば以上のような浪費をしていないか、お金を使い過ぎていないか自分の家計を見直してみましょう。

家計簿をつけるのが苦手、つけ方がよくわからない…という方でも、最近では以下のような簡単に家計簿がつけられるようなアプリもあります。

  • かけ〜ぼ
  • 貯まる家計簿
  • らくな家計簿
  • 家計簿レシーピ!
  • 2秒家計簿おカネレコ
  • 家計簿Zaim、など

原因が見つかったら、安い家賃の住まいに引っ越す、ギャンブルを控える、仕事を増やして給与を増やす、節電するなどの対処法を考え、毎月の支払いが滞りなくできるよう、頑張ってみましょう。

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