年金は免除申請が出来る!年金が支払えないときの対処法
会社員だと給料から年金は天引きされていますので、支払えない!といったことはないかと思いますが、自営業やフリーランスなどの個人事業主の方やフリーターの方にとっては年金の支払いは大きな負担の一つです。
「今月ちょっと手元のお金に余裕がなくって支払えない」と言った場合もあるかと思います。
また会社を辞めてしまって収入がなくなってしまった場合なども年金の支払いが負担になってしまいますよね。
国民年金の保険料は免除してもらったり、納付期限を延ばしてもらったりできます。
国民年金の免除、納付猶予の申請の仕方、申請できる条件を解説します。
役所に相談で免除してもらえるかも!保険料免除制度について
年金が支払えない場合、一定の条件を満たすことで保険料の全額、もしくは一部を免除してもらうことができます。
次の支払いができない方はもちろん、納付期限から2年1ヶ月以内ならさかのぼって免除申請を行うことができます。
では、どんな人が免除の対象で、いくら免除してもらえるのでしょうか?
年金の免除を受ける条件と支払う金額
年金の免除には法定免除と申請免除の2種類があります。
それぞれの条件は下記のとおりです。
法定免除
- 生活保護などの生活扶助を受けている場合
- 障害者基礎年金、被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている場合
- ハンセン病療養所などで療養をしている場合
申請免除
- 前年の所得が少なく保険料の納付が難しい場合
- 障害者または寡婦で前年の所得が125万円以下の場合
- 生活保護法による生活扶助を受けている場合
- 失業により保険料の納付が難しい場合
- 震災、風水害、火災などの災害により、被害金額が財産価格におおむね2分の1以上の場合
- 事業の休止、廃止で離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けた場合
免除される年金の金額は全額、4分の3、2分の1、4分の1と4種類あります。
本人とその配偶者、世帯主の中で前年の所得が一番多い人の所得額で免除される金額が決まります。
本人が失業している場合には配偶者と世帯主うち前年度の所得が多い人の所得額が対象です。
また、配偶者からDVを受け別居している場合は配偶者の所得が対象とならない特例もあります。
対象となる人の所得が下記の表以下の場合免除を受けることができます。
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
---|---|
4分の3 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
2分の1 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
例えば、単身世帯の場合、前年の所得が57万円以下であると全額免除されます。
夫婦2人の世帯だと前年の所得が92万円以下で全額免除です。
年金の免除を受けた場合、受け取れる金額
国民年金の保険料免除をうけた場合、将来受け取ることができる年金の金額がかわってきます。
国民年金には年をとってからもらう老齢基礎年金の他にも障害基礎年金、遺族基礎年金と3つの年金があります。
この3つのうち老齢基礎年金は保険料の免除を受けることで将来支払われる金額が減ってしまいます。
どの免除の種類を受けたかによって支払われる金額も変わってきます。
- 全額免除の場合:2分の1のみ
- 4分の3免除の場合:8分の5のみ
- 2分の1免除の場合:8分の6のみ
- 4分の1免除の場合:8分の7のみ
なぜこのような金額になるかというと免除された年金の半分を代わりに国が支払ってくれているからです。
なので免除された金額の半額分は将来受け取ることができます。
【関連記事】
免除しても年金がもらえる!?国民年金保険料免除申請の内容とやり方
余裕ができたら追納しよう
免除された金額をそのままにしておくと将来受け取る金額も減ってしまい困りますよね。
ですが、その分の保険料をあとから追納することで全額を納付することができ、将来受け取る金額も減らさずにすみます。
金銭的な余裕ができた場合には忘れずに追納しましょう。
追納の申し込みは年金事務所や地域の役所で行うことができ、厚生労働大臣から追納の承認を受けると、納付書が送付されてきます。
追納できる期間は厚生労働大臣から承認を受けた月から10年前までと決まっています。
また、年金の免除を受けた期間から3年たってしまうと期間に応じて金額が加算されてしまいますので注意してください。
免除が受けれない場合は納付猶予制度を利用しよう
年金の全額免除、一部免除の条件に当てはまらなかった場合は納付猶予制度を利用しましょう。
20歳から50歳未満で本人、配偶者の前年の所得がどちらも一定額以下であることが利用の条件となります。
本人が失業している場合には配偶者の所得が対象となります。
納付猶予と免除の条件の違いは世帯主の所得が対象とならないことです。
両親と同居している場合などは免除より納付猶予の方が条件を満たしやすいです。
対象となる人の所得が(扶養親族の数+1)×35万円+22万円以内であれば納付猶予を受けることができます。
納付猶予期間中は年金の受給資格期間に影響することはありません。
また、免除とは違い支払う金額が変わるわけではないので将来受け取る金額も一緒になります。
学生納付特例について
大学や専門学校などの学校に在学している学生の場合は学生納付特例を受けることができます。
20歳超えていても収入のない学生に対して納付を猶予してくれる制度です。
本人の前年度の所得が118万円+(扶養親族等の数+1)×38万円+社会保険料控除等以下の場合に納付猶予を受けることができます。
ですが、学生納付特例を利用できる場合には通常の免除や納付猶予を受けることはできません。
免除、納付猶予を申請する方法
保険料の免除と納付猶予の申請の方法は同じになります。
住民票がある地域の役所か年金事務所、もしくは郵送で申請することができます。
申請に必要なもの
申請には、申請書、本人確認の書類(免許証、パスポートなど)、年金手帳または年金番号通知書が必要です。
また、失業した場合には雇用保険受給資格者証か離職票、自営業者だった場合には廃業届、学生納付特例を受ける場合には学生であることを証明できる在学証明書や学生証が必要になります。
申告書は地域の役所や年金事務所でも受け取ることができますが、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
日本年金機構のホームページには申請書の記入の仕方も載っていますので参考にしてください。
年金を支払えない場合には早めに免除、納付猶予の申請を!
所得が少なくて保険料の支払いが難しい場合には滞納する前に年金事務所などに相談してみてください。
条件に当てはまる場合には免除や納付猶予を受けることができます。
また年金の免除、納付猶予は2年1ヶ月さかのぼって申請することができるため、もうすでに滞納してしまっている方も早めに対処することが重要です。
年金の免除を受けると将来受けとる老齢基礎年金の金額が減ってしまいますが、余裕があるときに追納することもできます。
将来の自分のために年金をしっかりと納めていきたいですね。