滞納・未払い・差し押さえ

国民年金は滞納するより免除の手続きを取った方が断然メリットあり!

「年金なんかきちんと納めたところで高齢者になってもちゃんと受給されるかどうか分かったもんじゃない。だったら納めてもムダだよ」

世間の、とくに若い世代に広まっている「年金」への考え方はだいたいこのような感じではないでしょうか。ですから、滞納・未納の人が大勢います。

しかし、実は、国民年金というのは、日本に住んでいれば誰でも支払いの義務があります。日本人だけでなく、国籍が海外にある外国の人も払わなければなりません。

国民なら誰しも義務として納めるべき国民年金の未払いが多い理由は?

年金には国民年金と厚生年金の2種類があります。まずはこの2つを理解しましょう。

20歳以上60歳未満は加入する義務があり、支払いが必要な国民年金

国民年金は基礎年金とも呼ばれており、20歳以上60歳未満の国民なら誰もが加入し、決められた金額を納めなければなりません。平成30年度は月額16,340円となっています。

月々納めるのが手間だという方には、前納というシステムがあります。

  • 半年分まとめて前納
  • 一年分まとめて前納
  • 二年分まとめて前納

の3種類から選ぶことができ、割引システムもあるので月々納めるより、ずっとお得です。現金、あるいはクレジットカードで払うより、口座振替の方がよりお得となっています。

種類 支払額 割引額
半年前納・口座振替 96,930円 1,110円
半年前納・現金/カード 97,240円 800円
一年前納・口座振替 191,970円 4,110円
一年前納・現金/カード 192,600円 3,480円
二年前納・口座振替 377,350円 15,650円
二年前納・現金/カード 378,580円 14,420円

国民年金(基礎年金)に上乗せして給付される厚生年金保険

厚生年金保険は、先ほど説明した国民年金(基礎年金)に上乗せされるものです。厚生年金保険に加入している人は、国民年金保険料の納付は不要です。

厚生年金保険の対象者となるのは、主に会社員・サラリーマンなど、会社組織などに雇用されている人です。月々の給料、ボーナスなどの賞与など、個人の収入に合わせて納める金額が決定します。

会社組織に属していれば、厚生年金保険も給与から天引きされるので、所属する会社がしっかりしていれば、年金の未納・滞納ということはまず、ありません。

国民年金を滞納してしまいがちな学生、フリーランス(個人事業主)

会社組織に属していれば支払い義務の生じる厚生年金は給料から差し引かれるため、年金の滞納ということはない、とお伝えしました。

つまり、年金を滞納してしまう可能性が高いのは、国民年金の加入者、学生やフリーランス(個人事業主)ということになりそうです。

たとえ個人事業主でも、社員が4名以上いれば厚生年金保険への加入が必要です。ひとり、あるいは夫婦など最小単位の家族で事業を営んでいる場合は国民年金の加入のケースがほとんどでしょう。

パートやアルバイトの人でも会社組織に属していれば、厚生年金に加入する可能性が考えられますが、日雇いやお給料が手渡しのバイトの場合はフリーランス同様、国民年金に加入することになるでしょう。

  • パート・アルバイト
  • 個人事業主
  • 学生

これらの人は意識していないと国民の義務である国民年金に未加入、または保険料の滞納をしてしまう確率が高いのです。

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国民年金の支払いが厳しい…免除にしてもらう方法はあるの?

国民年金保険料、払えない場合は滞納するより免除の手続きを!

しかし、先ほど述べたように月々納めなければならない国民年金の保険料はけっこう高い!

学業優先でアルバイトなどしていない学生さんは自分自身で払うことは不可能でしょうし、アルバイトをしていたところで毎月気軽に払えるという金額ではありません。

国民の義務だから、ときちんと国民年金に加入したところで、保険料の未納や滞納になってしまうことは想像に難くありません。

国民年金保険料をずっと滞納していた場合、財産の差し押さえも!

国民年金の保険料を納めることは国民の義務ではありますが、国民年金を納付するために生活が困窮してしまうとか、消費者金融で借金をしてまで支払うというのは違うと思います。

しかし、国民年金の支払い滞納をそのまま放置していると、最悪のケースでは財産差し押さえとなってしまうこともあるんです!

生活が苦しくて国民年金を納められない。そういった事情があるときは、迷わず国民年金の支払い免除か納付猶予の手続きを取ることが肝要です。

収入額によっては国民年金保険料を支払わなくてよい免除制がある

国民が払う義務がある国民年金保険料。その支払い免除には所得制限があります。つまり収入が低いということの証明がきちんとできれば、支払いを免れたり、収入が増えるまで支払わないでよいという納付猶予が与えられるのです。

国民年金保険料支払額免除には次の4種類があります。

  • 全額免除
  • 四分の三免除
  • 二分の一免除
  • 四分の一免除

免除できる割合に相当する収入額(目安)を以下にまとめました。参考にしてください。

免除の割合 単身世帯の年収 夫婦(二人)世帯の年収
全額免除 122万円 157万円
四分の三免除 158万円 229万円
半額免除 227万円 304万円
四分の一免除 296万円 376万円

国民年金保険料の納付を先送りにできる納付猶予は、

  • 20歳〜50歳未満
  • (扶養親族の数+1)×35万円+22万円

という条件で受けられます。公式で出た数字以下の収入なら納付猶予が受けられます。

国民年金保険料支払免除、納付猶予の手続きは役所は年金事務所で行う

国民年金保険料支払免除、あるいは納付猶予の手続きをする場合はお住まいの市町村の役所・国民年金課担当窓口、または年金事務所で行います。

必要書類は以下です。

  • 申請書
  • 本人確認(運転免許、パスポートなど)
  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書

所得が156万以下の学生の場合は、学生納付特例の対象となり、国民年金保険料の納付を先送り(納付猶予)ができます。

必要な書類は、上記に加えて、以下です。

  • 学生証

国民年金保険料、滞納や免除、納付猶予でブラックリストにのる!?

国民年金保険料、生活に困窮している場合は、免除や納付猶予、また学生は学生納付特例で納付を先送りできることが分かりました。

しかし、国民の義務である国民年金保険料の支払いを免除してもらったり、納付を先送りにしてもらうことで、将来、消費者金融や銀行で融資を受けづらくなる、なんてことはないのでしょうか?

国民年金保険料は滞納していてもブラックリストに影響はなし!

返済の延滞などはクレジットヒストリーに事故情報としてのせられてしまい、将来、希望したとおりの融資が受けられなく可能性が高いので気をつけた方がいい、というのは非常によく知られた話です。

しかし、国民年金保険料の支払いに関しては、延滞、免除、納付猶予、いずれにせよブラックリストに影響はないのでご安心下さい。

ただ、先ほど述べたように、国民年金保険料の延滞をつづけていると、財産差し押さえの憂き目にあうこともなきにしもあらず…。

生活に困窮している場合は、ぜひ、免除や納付猶予の手続きを取ることをオススメします。

今すぐお金を借りたいという人!即日融資可能な消費者金融厳選4社!

延滞や納付猶予、支払い免除などを受けていた国民年金保険料、収入が入るようになってきちんと払ったはいいが、今月ちょっと生活が苦しい…。そんなとき頼りになるのが即日融資可能な消費者金融です。

とくにオススメな厳選4社の詳細データをのせますので、お金を借りるときの参考にしてください。

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