滞納・未払い・差し押さえ

テレビを持たない以外にNHK料金を払わない方法はあるの?

私達が毎月支払いを行わなくてはならないものには、電気代やガス代などの公共料金の他には、携帯電話の代金やNHKの受信料などが挙げられます。

この中でもNHKの受信料は、NHKと契約をしていない方は支払う必要がなく、支払いをしている方は「できるなら払いたくないんだけど…払わなくて良い方法はないの?」

という疑問を持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?そこで今回の記事では、「NHKの受信料を払わない方法はあるのか?」ということについて紹介していきます。

テレビを持っていなければ支払いはしなくて良いのですが、その他にも何か方法はあるのでしょうか?探っていきましょう。

NHK受信料を支払わなくて良い方法の基本!テレビを持たない

自宅に、通常通り利用できるテレビなどを所有している場合、基本的にはNHKと契約をし、受信料の支払いをしなくてはなりません。

そもそも「NHKと契約を結ぶ必要がある」と定めている法律は「放送法」というものですが…

この法律の第64条第1項では「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」としています。

つまり、反対のことを言えば「NHKの放送を受信できる受信設備を設置していないならば、NHKと受信契約をする必要はない」ということになります。

それでは、「NHKの放送を受信できる受信設備とは何か?」というと、以下のような設備が挙げられます。

  • 通常通り利用できるテレビ
  • ワンセグ付き携帯電話
  • チューナー付きパソコンなど

この中でも、とくにテレビを持っている方は「NHKの放送を受信できる」とみなされるため、NHKと契約する必要があります。

その他の携帯電話やチューナー付きパソコンに関しては、「携帯電話にワンセグは付いていない、または付いていても使い方がわからない」という方も多いため、例え持っていてもあまり大きな問題はないでしょう。

つまり自宅にテレビがない、という場合はNHKと契約して受信料を支払う必要はまったくありません。

「どうしてもNHKの受信料を支払いたくない」という場合は、まずはテレビを持たないことは可能かどうか、を検討してみると良いでしょう。
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テレビは必要…テレビを持たない以外に払わない方法は?

「テレビがなければNHKと契約する必要もなく、受信料を支払う義務もない」のはわかったけど、やっぱりテレビは必要なのよね!…という方もいらっしゃるかと思います。

このような場合、テレビを持ちながら受信料を支払わない方法というのは、あるのでしょうか?

基本的にはテレビが自宅にある場合は、契約はしなくてはならないため「テレビを持ちながら支払いをしない方法」というのはありません。

しかしながら「テレビを持ちながら契約をしていない」という方はいらっしゃいます。

NHKの受信料は、契約をすれば支払い義務が発生します…しかし契約をしていない場合は支払いをする必要がないため、支払いをしないためにはまずは「契約をしない」ということが必要になってきます。

また「契約をしない」選択をする場合、自宅に契約のためにやってくる訪問員の方に「自宅にテレビがある」とバレないようにすることも必須です。

これは、「テレビがあるのに契約を拒否した」というケースで裁判が起こり、NHK側が勝訴したことがあるためです。

「契約はしないぞ」と決めたら、テレビが自宅にあることは公言しない方が安心でしょう。

反対に「テレビは自宅にはない」「衛星契約などもしていない」「ケーブルテレビも入ってるかよくわからない」など「テレビがない」と言うことは、契約に来る訪問員の方を追い払うのに適した言葉です。

その他、契約を取りにくる訪問員の方は「面倒な客を嫌う」という性質もあると言われています。

何度来ても、関係ない話ではぐらかされる、変な質問をたくさんされるなど「直接契約に結びつかない客」のところというのは、あまり足が向かなくなるものです。

「ボケボケした雰囲気で、訪問員の方をはぐらかす自信がある」…という方は、訪問員の方と噛み合わない会話をしてみる、というのも契約を遅らせる一つの方法かもしれません。

すでに契約済みだけど支払いをしなくて良くなる方法は?

今から契約をする、という場合は「契約をしないこと」でNHK受信料の支払いから逃れることができますが、もう契約をしてしまっている場合はどうでしょうか?

この場合に受信料の解約をすることは、難しいことです。テレビを捨てたり、譲ったりしない限りは解約はできませんし、滞納をすると最悪、差し押さえなどの事態になる可能性もあります。

NHKと契約をしている場合は、受信料の長期に渡る未払いや滞納のないよう、気をつけてください。

このため、契約中の方が受信料を払わなくて良い状態になるには「テレビを捨てるタイミングで解約をする」という方法なら、割と簡単に実行することができるのではないでしょうか。

テレビを捨てた場合は、リサイクル券などの「テレビを手放した証明書」があると、解約手続きがスムーズに進みます。

また、人にテレビを譲った場合は、譲った方の個人情報をNHK側に報告しなくてはならない場合もありますので注意してください。

解約する場合は、NHKのフリーダイヤル(0120-151515)に電話するか、繋がりにくい場合は地方のNHKに連絡して、解約申込書を届けてもらうようにしましょう。

なお、解約後しばらくして「新しいテレビを購入していませんか?」とNHKから連絡がくる場合があります。

契約をしたくない場合は、新しいテレビを購入していても、ここでしっかり「新しいテレビは買っていません」と報告しましょう。

訪問員の方でたまに「この家から電波が出ている、テレビを持っているでしょう」というような質問をしてくる方がいらっしゃいますが、テレビを持っているか否かを判断できるような電波受信機というのは、ありません。

まずはテレビを持たない!または一旦テレビを捨て解約する

今回の記事では、NHKの受信料を払わない方法はあるのか?ということについて紹介してきましたが、いかがでしたか?

NHKの受信料を支払わないで良い方法と言えば、まずはテレビを持たないことが一番の方法です。

テレビを持っていなければ、契約を取りに来た人に対して自信を持って「テレビは持っていないので契約できません」と断ることが可能です。

ですが、「テレビは生活必需品です!」という方もいらっしゃると思います。このような場合で、まだNHKと契約をしていない方は…

まずは「契約をしないこと」を心がけてください。この際、NHKの訪問員の方に「自宅にテレビがあることをバレないようにする」ということも大切です。

「自宅にテレビがあるのに契約をしない」ということになると、裁判で訴えられて負けてしまう可能性があります。

裁判で負けてしまった場合、テレビを設置した時までさかのぼって受信料を請求されるおそれがあります。

次に、もう契約をしてしまっている場合は解約することは難しいため、テレビを手放すタイミングで解約すると、スムーズに解約できると思います。

テレビを手放した場合は、リサイクル券などの証明書を大切にとっておきましょう。解約手続きをスムーズに進めることができます。

NHKの受信料については現在も様々な問題がありますが、契約を拒否していた方が訴えられ負けた事件もあり、契約をする人が増えたと言われています。

しかしながら、テレビがない方は契約をする必要はありませんし、契約しないことが必ずしも悪いことではありません。NHKとは、自分の納得の行く付き合い方をしていたいものですね。

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