滞納・未払い・差し押さえ

年金が免除されるケースは?年金免除の手続き方法を詳しくご紹介!

年金とは私達の老後において、大切な資金源となる保険料です。20歳になったら支払いが始まり、その支払いは60歳になるまでの40年間続きます。

しかしながら、この長い支払い年数のうちには「身体を壊した」「無職になってしまった」などの理由から支払いが滞っている期間がある…という方もおられるのではないでしょうか?

このような場合、そのまま滞納しているよりも年金事務所などに相談に行けば、支払いが免除されたり支払いの猶予期間がもらえることがあります。

今回の記事では、「では具体的にどのようなケースが年金免除になり、手続きはどうしたらいいのか?」ということについて、紹介していきましょう。

あなたに当てはまる?年金の支払いが免除されるケースは

年金を納める方は、国民年金第1号から国民年金第3号までに分類されており、国民年金第1号に分類されている方は毎月自分で国民年金を納める必要があります。

ちなみに国民年金第1号から国民年金第3号までの方の職業などは、以下のように分類されています。

国民年金第1号 自営業の方、農家や漁業の従事者、学生、フリーターなど
国民年金第2号 会社員、公務員(厚生年金に加入している方)
国民年金第3号 国民年金第2号の扶養に入っている専業主婦など

国民年金第2号の方の場合は、給与から年金が天引きされるため、自分で支払うことはあまりありません。

また国民年金第3号の方の場合も、国民年金第2号の方の給与から天引きされるため、自分で支払うことはありません。

それらに対し、国民年金第1号の方は自分で支払いを行わなくてはなりませんが、病気などで働けなくなった、職を失ってしまった、または転職して収入が大幅に減ってしまったなど…

年金を支払っていくのに、大きな障害が生じてしまった時は、支払いを免除、または支払い期間に猶予を設けてもらうことが可能です。


これは、「保険料免除制度」また「納付猶予制度」と呼ばれる制度ですが、支払えなくなった場合に自動的に適用されるわけではありません。

被保険者が自ら手続きを行い、「支払いが困難なので免除してください」と申し込む必要があります。

ちなみに国民年金第1号に分類される方の中でも、20歳以上で学生の方の場合は「学生納付特例制度」という学生専用の特例制度を申し込むことが可能となっています。

こちらの制度は、夜間学校や専門学校の学生なども含めほぼすべての学生を対象としているため、学生の方は、お住まいの市区役所の国民年金担当窓口や、年金事務所、または在学中の学校などから申し込みを行いましょう。

 

年金の免除や納付猶予を申し込むメリットとは?

さて、話はそれましたが「ちょっと支払いができないからって、免除の手続きをするなんてめんどくさい…」という方もいらっしゃるかと思います。

しかしながら、支払いがひと月でも滞ってしまいそうな時は、免除の申請に行く方が、ずっとお得なのです…その理由には、以下のようなことが挙げられます。

  • 納付免除などの申請をすれば年金を受け取る際に1/2(税金分のみ)受け取れる
  • 納付の免除や納付猶予を受けた期間中に事故などに遭ったら障害年金や遺族年金を受け取れる
  • 年金は満額に近いほどもらえる額が大きい
  • 最低でも10年間分は納めなくては年金がもらえない
  • 10年間分に達していない場合は障害年金や遺族年金などももらえない

「年金事業は、私達が納める保険料のみで運営されている」と思っている方も多いのではないでしょうか?

しかし実際は、年金の半分は税金でまかなわれているため、年金を納める若い人が減っているからと言って、将来的に破綻するということは考えにくい事態です。

このため、先ほども紹介したように、もしも納付の免除申請を行ってそれが通った場合、免除を受けた期間は実際に納めた場合と比べてその半額の年金が受け取れるということになります。

これはもちろん、免除の申請をしなければ「この期間は未納」ということになり一銭にもなりません。

申請を行うだけで半額分がもらえるのなら、絶対に免除の申請を行うべきですよね。

その他、年金の機能は「老後にもらえる老齢年金だけでしょ?」という認識の方が多いと思いますが…(私も最近まで知りませんでした!)

実は年金には、老齢年金の他に「年金を納めている方が万が一亡くなってしまった場合に、配偶者や18歳未満の子など遺族に支払われる遺族年金」と…

「不慮の事故などで大きな障害を負ってしまった場合に支払われる障害年金」という機能があります。

これらも、免除申請を行っておくことで、免除期間中に万が一のことがあれば問題なく受給できるということになります。

支払いができない時期に、免除の申請や納付の猶予期間を設けてもらうというのは、とても大切な手続きと言えますね。

さて、納付猶予期間を設けてもらって後々納付することを追納(ついのう)と言いますが…なぜそこまでして納付するのか?という疑問を持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実は、年金は納付期間が短か過ぎると、何年分かは納めていても、まったくもらえない!という事態が起きます。

年金を受給できる最低の納付期間とは…10年間分です。月に直すと12ヶ月×10年間分で、120ヶ月分ということになります。

年金を納めても、120ヶ月分以下しか納付していない場合は、年金を受け取ることができないので注意が必要です。

また、遺族年金を受け取る場合は、年金を納めていた方が25年間以上納めていないと、受け取ることができません。

年金を納めている期間というのは受給額と深く関係がありますので、「なるべく大きな額を老齢年金で受け取りたい」という方は、できるだけ40年間分(満額)納めることです。

そのためには、追納が可能となる期間を通常より長くもらえる「納付猶予」があることは、とても大事なことだと言えます。

年金の免除を申し込む!具体的な手続き方法は?

年金の納付免除や支払い猶予などを申し込む場合、まずはお住まいの市区役所の「国民年金担当窓口」にて申請書を記入し提出します。

申請書は、窓口またはお住まいの市区役所のホームページなどからダウンロードし印刷したものに記入し、窓口に提出するか郵送で提出をします。

その他、インターネット上では「ねんきんネット」にアクセスすれば画面上で免除や納付猶予の申請書を作成することもできます。

この場合は画面上で必要事項を入力し、印刷用のファイルをダウンロードしてからその印刷を済ませます。

印刷できたら、それの署名欄に署名、捺印欄に捺印などを行い、お住まいの市区役所の国民年金担当窓口に、持参または郵送にて提出しましょう。

免除の申請に行く前に…必要な書類はあるの?

免除の申請に行く前に、必要な書類をそろえましょう。年金の免除申請には、以下のような書類が必要です。

    • 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書

場合によっては必要となる書類…

  • 昨年度の所得が証明できる書類(源泉徴収票や給与明細など)
  • 雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者離職票等の写し

免除の申請に行く場合に、年金手帳や基礎年金番号通知書は必ず必要なものですが、その他の書類は人によっては必要な場合もあるものです。

もしも「自分に必要な書類がよくわからない」という場合は、申請に行く前に一度、市区役所の年金担当窓口へ問い合わせを行ってみましょう。

年金は滞納しているよりはまず相談する方が絶対おすすめ!

今回の記事では、「年金の支払いを免除してもらえるケース」についてと「免除してもらった場合のメリット」などについて紹介してきましたが、いかがでしたか?

年金は、たとえひと月でも支払いが滞りそうな場合は、免除の申請に行く方が絶対におすすめです。

免除の申請に行って、その申請が通った場合は免除期間分の年金も1/2の額は後々受け取ることが可能となるからです。

年金を納めなくてはいけない期間は20歳から60歳と、40年間という長い期間が設けられています。

40年間休まずきっちり納められれば一番良いのですが、そうもいかない場合もあるかもしれません。

そのような時は、未納のまま放置したりせずに市区役所へ免除や納付猶予の手続きに行きましょう。

「免除の申請をした方が良いのかな?」と迷っている場合は、まずは相談だけでも行ってみるのも良いと思います。

相談に行くことで、免除の申請をした方が良い場合はそのようにアドバイスしてもらえますし、そうでない場合も違うアドバイスを聞くことができるでしょう。

ただ、本来は年金の支払いは国民の義務であり、この「保険料免除制度」や「納付猶予制度」も、支払いたくても支払えない、と苦しんでいる方のためのものです。

「年金なんて支払ってもしょうがないから支払いたくない」という方もいらっしゃいますが、そのような目的でこの制度を利用することのないよう、注意してくださいね。

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