滞納・未払い・差し押さえ

NHKの契約解除は難しい?もっともスムーズな解除方法とは?

「NHKは一度契約してしまうと解除がおそろしく難しい」と聞いたことのある方は多いのではないでしょうか?

実際NHKは契約解除されてしまうとそれだけ収入が減るのでちょっとした理由では解除不可能です。

NHKの契約解除を希望の場合「NHKふれあいセンター」へ電話にて連絡し、その旨を伝えなくてはなりません。

この電話連絡の際の「解除したい理由」にNHK側が納得すれば、解約申込書が自宅に届きますのでそれに必要事項を記入し、返送すれば契約はめでたく解除となるわけですが…

NHKを納得させられる理由って何?というところが問題ですよね。今回の記事ではそこに焦点をあててスムーズな契約解除方法を紹介していきます。

ホームページに解除方法の記載ナシ!契約解除の条件とは

実際に「契約解除したい…」と思ってNHKのホームページを確認したことのある方なら、おわかりかもしれませんが、ホームページに契約解除の方法は記載されていません。

もしかしたら、よくよく探せばあるのかもしれませんが、ちょっと探したくらいでは見つからない解除方法…NHKからの「解除しないで!」という声が聞こえてくるようです。

それでは契約解除の方法が見つからないので、逆に支払いの義務が発生する条件について取りあげてみましょう。

NHKのホームページの中にある質問集の中でも、もちろん支払いに関する質問はとくに多いのですが、その回答として以下のような文章が度々登場します。

  • 「放送法でNHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、受信契約を結ばなければならない」
  • 「放送法第64条第1項において、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した方は、受信契約の義務があると定められています。」
  • 「放送法では、NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない、と定めています。」

これらの支払いの義務が発生する、とされている条件を逆に捉えると、以下のような状態になれば支払いの義務はなくなる、ということになります。それは…

「NHKの放送を受信することのできる受信設備がなくなった」という場合は支払いの義務がなくなる、ということです。

それでは、NHKの放送を受信することの設備とは、どのようなものを指すのでしょうか?それには以下のような設備が挙げられます。

  • 地上波などが通常通り観られるテレビ
  • テレビが観られるカーナビ
  • ワンセグ付き携帯電話
  • チューナー付きパソコン
テレビでも、例えば完全に壊れていて観られない場合や、会議の際にモニタとして使うだけのものなど、通常の放送が受信できないものは「NHKの放送が受信できる設備」とは言えません。

ですので、例えば自宅にあるテレビがそのようなものであるにも関わらず、NHKと契約を結んでいる場合は、支払う必要がまったくありませんので即刻契約解除を申請するべきです。

その他、カーナビで地上波のテレビが観られるものがありますが、これは「NHKの放送を受信することのできる受信設備」に該当します。

カーナビでテレビを観たことがあるかどうかはともかく、自家用車を持っている方ならだいたいの方がカーナビをお持ちなのではないでしょうか。

またテレビを観ることができるワンセグ付きの携帯電話や、チューナーが付いたパソコンなども対象となっています。

これに関してはAppleのiphonはワンセグ付きのものはないということから、iphonならセーフであるという意見もあります。

しかしながら、テレビ以外のカーナビや携帯電話は、すべての機種がテレビを観られるというわけではなく、これらで観る人も限られているので、持っていてもさほど問題はないでしょう。

というわけで、NHKの放送を受信することの設備に代表されるものと言えば、やはり一般的には「地上波などが不自由なく映るテレビ」ということになります。

もっともスムーズに契約解除できる理由はこれ!

さて、先ほど「NHKの放送を受信することのできる受信設備の設置がなくなった」という場合は、支払いの義務がなくなる…ということを紹介しました。

「NHKの放送を受信することのできる受信設備」とは「地上波などが通常通り観られるテレビ」のことですので、これがなくなれば支払いの義務がなくなるということになります。

受信設備がなくなる、とはどのような状態を指すのでしょうか?それには以下のような例が挙げられます。

  • 壊れていて電源が入らない
  • 電源は入るが何も映らず観られない
  • リサイクルや売却して手元にない
  • 廃棄して手元にない


つまり「受信設備がなくなる」とは、テレビが「何も映らなくて何も観られない状態にある場合」や「リサイクルや廃棄などにより手元にない」という状態を指します。

その他、例外としては「一人暮らしの方が引っ越して実家に帰るため、支払いを実家と統一するので、支払い義務がなくなる」という例もあります。

これは病院やホテルなどではテレビの台数分の受信料の支払いが必要となりますが、一般家庭では自宅に何台テレビがあっても、支払いは一台分で良いためです。

この場合、実家がNHKの支払いをしていることが、大きなポイントとなりますよ。

実家が支払いをしていない場合「実家に帰るので、契約解除を」と言っても、NHK側から実家の住所などを聞かれますので、直ちに調査され「実家では支払われてないのでこのまま支払ってください」と言われてしまいます。


話はそれましたが、つまり契約解除をスムーズに行うためには、「テレビがなくなったので、契約解除したい」と申し出るのが一番の方法ということです。

これでNHK側が簡単に「解約申込書」を送ってくれることもありますが、中には「本当にそうなのか?」と疑われたり、なかなか解約申込書を送ることを許してくれない場合もあるようです。

このような時のために、テレビを手放した際には「リサイクル券」などの「確実にテレビを手放した」という証明書を取っておくことがとても大事なポイントです。

契約解除の電話で「リサイクル券などの証明書もある」ということを伝えれば、解約申込書は比較的スムーズに送ってもらえます。

ただしここで注意しなくてはならない点が一点あります。それは先ほど紹介した「NHKを受信できる設備」についてです。

契約解除を申し込む場合はNHKふれあいセンター(0570-077077:9時〜20時で土日祝日も受付可)へ電話をしますが、受付では以下のようなことを聞かれる場合があります。

「テレビの他に、ワンセグ付き携帯やカーナビ、チューナー付きパソコンは持っていませんか?」

これらは「NHKの放送を受信できる設備」ですので、この質問に「持っている」と答えた場合は契約解除をすることが難しくなります。

もしも「テレビを廃棄したから契約解除したい」という希望で電話をするなら、例えこれらを持っていても「ありません」と答える方がスムーズに契約解除が進みます…注意してくださいね。
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家からテレビをなくすことが一番簡単な解除方法

今回の記事では、NHKの契約解除について紹介してきましたがいかがでしたか?契約解除をするための一番スムーズな方法は「テレビをなくすこと」です。

とはいえ、毎日テレビを観ている方の場合は「いつも観てるのにいきなり捨てるのは無理だよ」という方もおられるでしょう。

このような場合は無理をせずに、テレビを買い替えるタイミングや実際に壊れて捨てるようなタイミングで、契約を解除すると良いと思います。

そうすれば、実際にテレビを捨てるので「リサイクル券」なども入手できますし、胸を張って契約解除の電話をすることができます。

なお、このように契約解除の申し込みをして、本当に契約解除を実現した場合、半年後くらいにNHKの方が訪問してくることがあるようです。

「テレビを廃棄して契約解除しましたが、その後テレビは買い替えたりしていませんか?」ということで確認に来るのですね。

そのような場合は、買い替えていない場合はハッキリ「買っていません」と答えましょう。

買い直して、テレビが自宅にある場合は再契約を結ぶ必要があります…再契約をしたくない場合は、捨てたままテレビを自宅に置かない方がおすすめです。

NHKに関しては「放送内容が気に入らない」「テレビを持ってるだけで支払いの義務はおかしい」「職員の不祥事が…」など色々な理由で契約を解除したい、または契約をしたくないなど様々な問題があります。

また2019年からは、テレビとインターネットでの同時配信も開始されるということで、「もしかしたらネット回線とパソコンなどを持っている方も支払い対象になるかも」とも言われています。

現在のNHKの受信料は、地上波でひと月1,275円(口座振替だとひと月1,225円)と、特別安いという金額でもありません。

年間にすれば、15,300円(12ヶ月払いでまとめて支払うと年額14,160円)という金額にもなります。

色々な問題のあるNHKの支払いについてですが、NHKの放送を受信できる設備がなくなった場合は、面倒でも契約解除の申請をすることを忘れないようにしましょう。

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