滞納・未払い・差し押さえ

分割や猶予を使おう!社会保険料未納のリスクと払えない際の対処法

社会保険は大半の事業者が加入する義務があります。

社会保険に未加入であったり、保険料を滞納してしまうと罰金が科されたり、財産を差し押さえられたりと様々なリスクがあります。

しかし、事業をする上でどうしても経済的に厳しく、納付が難しい場合もあると思います。

そんな時は、未納のまま放置せず早めに納付相談を行なうことで、納付の猶予などの猶予制度を受けることが出来る可能性があるんです!

そこで、この記事では未加入や滞納のリスクを説明した上で、納付が厳しい場合利用できる制度についてまとめてみました。

事業者は絶対加入というわけではない!社会保険の加入条件と詳細

社会保険とは、怪我や病気、災害、失業等で生活に困ったとき、最低限の生活が維持できるように保障してくれる、以下5つの保険制度のことです。

名称 主な役割
健康保険 被保険者、および扶養家族が病気や怪我(業務によるもの以外)などで病院に掛かった際、医療費を一部補助する保険制度
介護保険 自治体より介護が必要と認定された際、介護費用を補助する保険制度
厚生年金保険 老齢や病気、怪我、死亡などで働けなくなった際、基礎年金に上乗せして厚生年金が支給される保険制度
雇用保険 失業者の生活や再就職を支援するためや、介護や保育での休業、再雇用により賃金が減少した際などに支給される保険制度
労働災害補償保険(労災保険) 仕事や通勤によって、事故・災害にあって怪我をする、もしくは仕事が原因で病気になった際に保障してくれる保険制度

この5つの保険料はそれぞれ納付先が分かれており、健康保険・介護保険・厚生年金保険は年金事務所、雇用保険と労災保険は事業所のある地域管轄の労働局に納める必要があります。

このため、健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つを「狭義の社会保険」、雇用保険・労災保険を「労働保険」と呼ぶこともありますが、この記事では上記5つをまとめて社会保険として説明します。

社会保険は、基本的に大半の事業者が加入する義務がありますが、それぞれ加入条件や事業者の負担率は異なります。

各保険の加入条件や加入対象者、負担割合をそれぞれみてみましょう。

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「健康保険」の加入条件と負担率

健康保険は法人事業所(株式会社、有限会社、一般社団法人など)、もしくは常時5人以上の従業員が働いている事業所は加入する義務があります。

ただし、5人以上の従業員がいても農業や水産業などの「第一次産業」、ホテルや飲食関係などの「サービス業・自由業」、弁護士や税理士などの「法務関係」、神社や寺院などの「宗教関係」の事業所は強制加入とはなりません。

加入対象となるのは事業主や経営者、フルタイムもしくはそれに準じた働き方をし、かつ週30時間以上勤務する従業員です。

保険料は事業者と被保険者で折半となり、それぞれの負担率は加入している健康保険の種類や地域によって変わります。

平成30年度、協会けんぽに加入している東京勤務の人を例に考えた場合、事業者と被保険者はそれぞれ被保険者の給与の4.95%の負担になります。

「介護保険」の加入条件と負担率

介護保険は、健康保険と同じく法人事業所、もしくは第一次産業やサービス業など一部の業種を除く常時5人以上の従業員が働いている事業所は加入する義務があります。

加入対象となるのは、健康保険に加入しており、かつ40歳以上の事業主や経営者、従業員が対象になります。

保険料は事業者と被保険者が折半で負担し、事業者と被保険者はそれぞれ被保険者の給与の0.785%の負担になります。

「厚生年金保険」の加入条件と負担率

厚生年金保険は、法人事業所、もしくは第一次産業やサービス業など一部の業種を除く常時5人以上の従業員が働いている事業所は加入する義務があります。

加入対象となるのは、事業主や経営者、70歳未満でフルタイムもしくはそれに準じた働き方をし、かつ週30時間以上勤務する従業員です。

保険料は事業者と被保険者が折半で負担します。

厚生年金の保険料率は、平成29年9月以降より給与の18.3%で固定されたので、事業者と被保険者はそれぞれ被保険者の給与の9.15%の負担となります。

「雇用保険」の加入条件と負担率

雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ継続して31日以上雇用される見込みのある従業員を1人以上雇っている事業所は加入する義務があります。

加入対象となるのは、加入義務の条件に当てはまる従業員になります。

保険料は事業者と被保険者で、業種によってそれぞれ負担する割合が決められています。

農林水産・酒造製造事業、建設事業以外の一般の事業に従事している場合、事業者は0.6%、被保険者は0.3%の負担になります。

労働災害補償保険(労災保険)」の加入条件と負担率

労災保険は、従業員が1人以上いる事業所は加入する義務があります。

ただし、従業員が5人未満の個人経営の農林水産業、常時使用する従業員のいない林業従事者には労災保険の加入条件が適用されないなど、一部例外もあります。

労災保険は事業所に対して適用される保険のため、アルバイトや日雇いなども含む、事業所で働く従業員全員が加入対象者となります。

事業者負担の保険料率は業種によって細かく設定され、また過去3年の災害発生状況と各業種にもたらす影響を考慮して原則3年ごとに改定されます。

平成30年度の事務系業種を例に考えた場合、事業者負担は0.3%となります。

社会保険料の負担率の合計

上記のように、社会保険料は業種や加入する保険の数などで保険料の負担率は変わってきます。

例えば、東京で勤務している事務系業種、かつ健康保険は協会けんぽに加入している場合、事業者と従業員の社会保険料の負担割合は以下のようになります。

社会保険の種類 保険率(事業主負担) 保険率(従業員負担)
健康保険 4.950% 4.950%
介護保険 0.785% 0.785%
厚生年金保険 9.150% 9.150%
雇用保険 0.600% 0.300%
労災保険 0.300%
保険率合計 15.785% 15.185%

つまり、事業者は社会保険料のうち約16%を負担しなければいけません。

これを加入条件に該当する従業員全員の分を納付しなければいけないのですから、事業者の負担は大きいと言えるでしょう。

事業者にとって負担となる社会保険料ですが、未納のままでいると当然ペナルティがありますので注意しましょう。

以降より、社会保険に未加入だった場合、社会保険を滞納した場合にどのようなペナルティがあるのか詳しく説明していきます。

高額な追徴金などが科される!社会保険未加入時のリスク

社会保険の加入条件に当てはまっているにも関わらず社会保険に未加入だった場合、年金事務所や労働基準監督署などから社会保険加入を促す指導や勧告が行なわれます。

この指導に応じない場合、さらに立ち入り調査などが行なわれ、最終的に法的措置によって社会保険に強制加入することとなります。

特に、近年は労働者の意識も高まっているため、従業員から年金事務所などへの相談や告発で未加入が発覚し、強制加入となるケースも増えています。

強制加入となった場合どのような罰則があるのか、見ていきましょう。

1.最大で過去2年間分の未納保険料が請求される

社会保険は未加入が発覚しても発覚後すぐに指導に応じて自主的に加入をすれば、申請があった日からの加入を認められ、過去の未加入に対しては不問とされる可能性があります。

しかし、指導を無視し続け強制加入となると、過去2年分までは遡って社会保険に加入させることができるため、最大で過去2年分の社会保険料を納める必要があります。

事業者負担分だけでも2年分の社会保険料となると膨大な額になるため、最悪の場合、社会保険料支払いによる倒産なんて事態にもなりかねません。

また、事業者負担分はもちろん納めなくてはいけないのですが、労災保険以外の社会保険は加入対象の従業員にも負担義務がありますので、該当する従業員に事情を説明し遡及徴収の同意を得る必要があります。

つまり、社会保険に未加入だったことはすぐさま従業員も知るところとなるため、会社としても真摯な対応をとらなければ、従業員の大規模な離反にも繋がりかねません。

そうなると、ますます会社の経営が苦しくなり社会保険料の納付が厳しくなるため、早めに適切な対応をすることが重要となります。

2.労働保険と労災保険は「追徴金」を納める必要がある

社会保険の強制加入となった際、労働保険と労災保険は未加入分の保険料と合わせて『未払いの保険料(最大2年分)×10%』分の「追徴金」を支払う必要があります。

指導を受けて自主的に加入した場合はこの追徴金は基本発生しませんが、強制加入となると未納分に上乗せして追徴金も納めなくてはいけないため、より負担が大きくなってしまいます。

また、事業主が故意、または重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない時に労災事故が起こった場合、未納分の労働保険料や追徴金と合わせて、さらに労働保険給付の費用の一部を徴収されます。

指導・勧告を無視し「故意」に加入していなかった場合は、「未納分の労働保険料+未納分の労働保険料×10%(追徴金)+労働保険料の給付額×100%」を支払う必要があります。

指導・勧告はなかったものの未加入であった場合は「重大な過失」と認められ、「未納分の労働保険料+未納分の労働保険料×10%(追徴金)+労働保険料の給付額×40%」を支払う必要があります。

この時、追徴金や費用の一部を払いたくないからと、労災なのに健康保険を使って医療機関を受診したりすることは「労災隠し」と呼ばれ、労働安全衛生法違反になります。

そうすると、「故意」に加入していなかった場合の金額に加え、50万円以下の罰金、場合によっては労災にあった従業員やその家族への慰謝料なども払わなくてはいけなくなり、会社の信用にも大きく影響を及ぼすため、決して「労災隠し」は行なってはいけません。

3.極めて悪質な未加入者には懲役や罰金も!

社会保険に未加入だった場合、労働基準法や健康保険法などさまざま法律に抵触してしまい、企業名の公表や「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」などの罰則が科されます。

これらの罰金などが科されるのは、極めて悪質と判断され場合です。

極めて悪質と判断されるのは、再三にわたる加入指導を無視したり、提出書類や立ち入り調査の際虚偽の申告をしたりといったケースですので、指導が入った際は誤魔化そうとせず、真摯に対処しましょう。

上記のように強制加入になってしまうと支払う金額も大きくなり罰則も厳しくなりますので、未加入状態にならないよう注意をしましょう。

もし、すぐに支払うことが難しい場合は、勧告された後でもすぐに相談をすれば加入手続きを先伸ばしできることもありますので、早めに相談をしましょう。

預金などの財産が差し押さえられる!社会保険滞納時のリスク

社会保険には加入しているものの、保険料を滞納している場合、最終的に預金や売掛金などの財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

滞納してすぐ差し押さえられるわけではなく、基本的に以下の流れで取り立てが行なわれます。

  1. 督促状・電話・訪問による納付指導が行なわれる
  2. 会社や事業者の自宅に担当職員が赴き、「財政調査(聞き取り調査)」が行なわれる
  3. 会社、関係者の自宅、取引先企業や金融機関を対象に「強制捜査」が行なわれる
  4. 財産の差し押さえ実行

1番目の納付指導の時点で保険料を納めないまでも納付相談などをしておけば、納付の意志はあるとみなされ、差し押さえが止まる可能性が高いです。

しかし、督促状を無視したり財政調査を拒否したりすると強制捜査が入り、その後速やかに現金や預金残高、売掛金、不動産などの財産全般を対象に差し押さえが行なわれるでしょう。

また、滞納には差し押さえ以外にも下記のようなデメリットがあります。

1.「延滞金」を支払わなくてはいけない

保険料を滞納するとまず督促状が届きますが、その督促状に記載された納付期限までに保険料を支払わなかった場合、「延滞金」が発生します。

延滞金は、本来の納付期日から完納するまでの日数に応じて、以下の計算式で加算されます。

『延滞金=納付すべき保険料(1,000円未満切捨て)×延滞金の割合×滞納日数÷365日』

延滞金の割合は年度によって、納付期限の翌日から3ヶ月(労働保険は2ヶ月)以内かそれ以降かで変わりますが基本年14.6%の利率となっています。

完納まで日数が掛かるほど延滞金は増えるため、特に資金繰りが苦しくて保険料を滞納してしまった場合、延滞金が大変な負担となります。

ただし、延滞金は期限内に滞納分の保険料全額が払えずとも、一部納付が認められればいくらか減らせる場合があります。

督促状の期限内にまでに納付が出来ないようであれば、早めに年金事務所か管轄の労働局・労働基準監督署に納付の相談をしましょう。

2.強制捜査により、取引先の金融機関や企業に滞納の事実が知られる

取り立て前の強制捜査では、会社や事業者の自宅以外にも取引先の金融機関や企業にも調査が入り、預金や売掛金などを徹底的に調べられます。

そのため、督促や財政調査を無視し続け強制調査の段階まで進んでしまうと、ほぼ確実に取引先に社会保険料の滞納を知られてしまいます。

「保険料を滞納している=経営に不安のある会社」でしょうから会社の信用が失墜し、以降の取引や融資が停止されたり、今までの融資を回収されたりと、経済的にさらに苦しい状況に陥る可能性があります。

また、財政調査や強制捜査が行なわれれば、従業員も会社の社会保険料滞納の事実を知るところとなります。

そうなると、従業員からの信頼も失い、退職や転職と言った従業員離れにもつながり、事業が本格的に立ち行かなくなりかねません。

差し押さえまでの段階が進めば進むほど、社会保険料滞納の事実は公のものとなっていくので、事務所の信用を守るためにも早めに対処しましょう。

3.労災事故が起きた場合、労働保険給付費用の一部を徴収される

これは先ほど社会保険料未加入の項目でも触れましたが、社会保険料を滞納しているときに労災事故が起きると保険給付の際、滞納している保険料とは別に労働保険給付の費用のうち最大で40%を上乗せして徴収されます。

保険料が支払えない時にさらに支払わなくてはいけないので苦しくなりますが、支払わなければ最終的に追加分も含めて財産を差し押さえられてしまいますし、従業員からの信頼も一気に失うでしょう。

もちろん「労災隠し」は違法ですので、もしすぐに支払えない事情がある場合には、滞納してしまった時点で労働局や労働基準監督署に相談しておきましょう。

このように社会保険料の滞納は事業の不利益にしかならないので、慢性化や長期化はさせず、早めの対処が必要です。

支払いの意志を示すだけでも延滞金などが免除されることもありますので、滞納してしまったら年金事務所や労働局等に小まめに相談をしに行きましょう。

支払いが難しければ早めの相談を!利用できる分割や猶予の制度とは

ここまで社会保険の未加入や滞納した際のリスクを説明してきましたが、どうしても納付が厳しいときもあるかと思います。

そんな時は分割納付や、「換価の猶予」、「納付の猶予」を利用しましょう。

下記より、それぞれどのような制度か詳しく説明します。

一括での納付が難しい場合利用できる、分割納付

社会保険料を一括で納めるのが難しい場合は、相談に応じて分割納付にできることがあります。

分納が認められれば、事業の経営状況などを鑑み、金額や支払日を担当者と相談の上で決めることが出来ます。

この時、会社の資産、負債などをまとめた書類を持っていくと現在の経済状況や支払える金額などが説明しやすくなりますので、用意しておくことをオススメします。

ただし、分納をする場合は、分納分の支払いと並行して、通常の納付分の保険料も支払わなくてはいけないことに注意しましょう。

保険料の支払い期日は健康保険・介護保険・厚生年金保険は毎月、雇用保険・労災保険は基本的に年に1回やってきます。

分割納付の相談をする際は、特に毎月納付しなければいけない健康保険料などの分も合わせて相談をしておきましょう。

一括で支払うことで生活等に支障が出る場合は「換価の猶予」

分割納付も難しく、一括で支払うことによって事業や生活が困難になると認められれば、「換価の猶予」を受けることが出来ます。

換価の猶予が認められると、すでに差し押さえされている財産の売却を待ってもらえたり、延滞金の一部が免除されたりといろいろな利点があります。

特に延滞金は滞納した日数によって増えていくので、一部だけでも免除されるのは大きなメリットと言えます。

換価の猶予は、1年(事情によっては最長2年)の範囲内で猶予を受けることが出来ますが、猶予が認められた保険料などは猶予期間中に分納で収める必要があります。

換価の猶予は、以下の要件を満たす事業者が受けることが出来ます。

  1. 社会保険料等を一括で支払うと事業の継続、または生活が困難になるおそれがあること
  2. 納付について誠実な意志を有すること
  3. 換価の猶予を受けようとする社会保険料等以外に滞納がないこと
  4. 換価の猶予を受けようとする社会保険料等の納付期限の6ヶ月以内に「換価の猶予申請書」が提出されていること
  5. 納付を困難とする金額があること
  6. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保があること

特に注意して欲しいのが、4番目の「換価の猶予を受けようとする社会保険料等の納付期限の6ヶ月以内」という部分です。

この6ヶ月以内の申請期限を過ぎてしまった分の保険料は、いくら支払いが厳しくとも換価の猶予を受けることが出来ません。

そのため、出来れば滞納になる前、保険料の納付が厳しいと判断した時点で換価の猶予を申請する準備をしておき、とりあえず申請をしてみるのも1つの手です。

換価の猶予には原則、担保が必要ですが状況によっては担保なしでも申請することができますので、不安な方は担保がない旨をそれぞれの保険の窓口に相談しておきましょう。

また2番目の「納付について誠実な意志を有すること」というのは、納付意志があるかどうかというのが判断基準になります。

例えば、納付指導を無視し続け、調査・捜査にも非協力的なのに差し押さえ段階でいきなり換価の猶予を申請しても、「納付について誠実」とは言えません。

換価の猶予を申請する場合は早い段階で納付相談に赴くなど、すぐに納付は出来ずとも納付の意志はあると示すことが重要になってくるので注意しましょう。

災害、病気等の特殊な事情がある場合は「納付の猶予」

「納付の猶予」は著しい損失が認められた場合、申請することが出来ます。

申請の要件は以下になります。

  1. 災害、本人含む家族の病気・怪我、事業の休業・廃止、著しい損失(例.全年の利益額の2分の1以上の赤字)等やむを得えない理由がある場合
  2. 猶予の該当事実によって、一括での納付が出来ないと認められること
  3. 「納付猶予申請書」が提出されていること
  4. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保があること

なお、納付期限前に災害等によって損失を受けた場合、「被災者のための納付の猶予」が認められることがありますので、自分がどちらの猶予制度に当てはまるか年金事務所や労働局などに確認をしてみてください。

納付の猶予も換価の猶予同様担保なしで申請することも可能で、1年(事情によっては最長2年)の範囲内で猶予を受けることが出来、猶予が認められた保険料等は猶予期間中に分納で収める必要があります。

納付の猶予が受けられると、新たな差し押さえをとめることができる他、延滞金の一部、もしくは全額が免除さます。

ただし、納付の猶予で注意していただきたいのが、納付の猶予は猶予を受けようとする期間より前に申請する必要があります。

そのため、納付の猶予を受ける際は要件1番目に該当する事態発生後、速やかに手続きを行ないましょう。

社会保険料は未納のまま放置せず、早めに相談を!

最後に、社会保険料未納のリスクや納付が難しい場合に取れる方法についてまとめました。

  • 社会保険未加入は法律違反で罰せられる!加入指導が入った場合は、重い罰則を科される前に迅速な対処を
  • 滞納処分は段階が進むごとに滞納の事実が周囲に知られていきます!信用を失う前に、早めに相談に行きましょう
  • 一括での納付が難しければ、担当者と相談の上分割納付にすることも可能。その際は、会社の資産、負債などをまとめた書類を用意しておきましょう
  • 分納でも支払いが難しい時は早めに「換価の猶予」、または「納付の猶予」を申請しましょう!

近年、社会保険料の取り締まりも強化されているため、社会保険を未納のままでいることはできません。

未加入や滞納はないことが一番ですが、納付指導を経るほどに罰則も支払うべき金額も厳しくなり、納付の猶予や換価の猶予の制度も利用できなくなるため、早めの対処が重要になります。

納付が難しい場合はその時点で、健康保険・介護保険・厚生年金保険は年金事務所、雇用保険・労災保険は労働局か労働基準監督署に相談へ行き、分割納付や猶予制度を利用しましょう。

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