滞納・未払い・差し押さえ

督促状が来たら危険!?住民税滞納によるペナルティーとは

日本国民の義務である「納税」、私達はあらゆる場面で税金を支払って生活していますよね。その中には「住民税」があり、個人事業主の方などはうっかり払い忘れてしまったりします。

もし「住民税」を払い忘れたり滞納してしまった場合、督促状は届くのでしょうか?また滞納し続けた場合、どういった罰則があるのでしょうか?

この記事ではそんな避けて通れない、「住民税」の基礎知識についてお伝えしていきます。脱サラして個人事業主になりたい!そんな方は特に見ていただきたい情報が満載です。

そもそも住民税ってどういう税金?支払い義務は誰が負うのか

まず初めに、住民税がどういったものなのかを知っていきましょう。「義務だから」と言っても、何に対して使われているのかくらい知りたいですよね?また支払わなくてもよい状況などもあるのでしょうか?確認しましょう。

支払った住民税の行き先とは!?知っておくべきお金の行方

税金の支払い先は、大きく分けると二つあり、それは「国」と「地方」です。そして税金の種類にも様々あり、こちらも大きく分けると「直接税」と「間接税」となります。

あまり細かい部分を覚える必要はありません、特に私達の暮らしに影響してくる税は「消費税」「所得税」「住民税」などでしょうか。これらの内、「消費税」と「所得税」は国に収められています。

「住民税」は地方に収められており、納税義務の有無や税率などは市区町村毎に異なります。

実は都道府県と市区町村の両方に税金が支払われており、その総称が「住民税」となっています。地方自治体の資金確保としてかかせないものであり、教育や福祉などのあらゆる行政サービスに私達の税金が使われています。

皆が暮らす街を皆で支えるために、「住民税」は必要不可欠なのです。

納税義務のある人と無い人!別荘に対しても住民税は発生するのか

基本的に住民税は、成人であれば支払う必要があります。住民税の徴収は「均等割」と「所得割」という二つの計算方法があり、それぞれ納税義務に違いがあります。

  • 1月1日時点で市区町村に住所がある→均等割+所得割
  • 1月1日時点で市区町村に事務所や別荘がある→均等割のみ

均等割は「家屋」に対して、所得割は「住民票に登録されている住所」に対して請求されるといったイメージです。住民票を移していない事務所や別荘であっても、均等割という一種の基本料金のようなものを支払わなければいけません。

また成人であっても、納税義務が発生しない人もいます。

生活保護を受けていたり、障害者の方は住民税の課税はありません。寡婦・寡夫で、前年の所得が125万円以下の場合も課税されません。市区町村が定めている金額に、合計所得金額が達していない方も課税されません。

例えばパートなどで収入があっても、各市区町村が定めている一定の金額を超えない場合住民税は非課税です。一定の金額を超えた場合、養ってくれる家族がいたとしても別々に支払い義務が発生します。

住民税は、自立生活をしている成人に対して課税されるものといえるでしょう。

住民税はどうやって支払われる?退職時に気をつけておくべきこと

住民税の支払いは、知らない間に済んでいることもよくあります。特にサラリーマンの方は、2年目以降の手取りに注意です!住民税の課税方法はどういったものなのでしょうか?

サラリーマンは2年目から!これから働く人は知っておきたい知識

住民税は、「前年の総収入額」に応じて計算されます。そのため新社会人1年目は、住民税の課税はされないこともあります。そして2年目から、住民税の課税が始まります。

サラリーマンの場合、住民税は給料から天引きされます。

たとえ給料が同じでも、否応無しに課税されます。万が一「前年より収入が大幅に減った」場合でも前年の収入額をもとに計算されるので、生活が圧迫されてしまう可能性があります。

転職しても退職しても、あくまで前年の収入に対して後払いで計算されるので注意しましょう。

個人事業主の場合は?退職後などのうっかりに注意

サラリーマンの場合は給料から天引きでしたが、退職後や個人事業主になった場合は自分自身で支払う必要があります。とはいえ特殊な手続きをする必要はなく、6月頃に郵送されてくる納付書を用いて支払います。

納付書は4回に分けて支払えるように分割化されているものと、一括で支払えるものの2パターンが届くので希望する方法で支払いましょう。

個人事業主は確定申告に基づき、サラリーマンだった方は前年の収入に基づき住民税の計算がされます。特に退職した方は慣れないことだと思いますが、うっかり払い忘れてしまうことがあるので注意しましょう。

督促状を無視してはいけない!延滞・滞納によるペナルティー

前述した通り給与所得者以外の方は、個人で住民税を支払わなければいけません。どうしても、「うっかり」払い忘れてしまうこともあります。意図的に払わないという方もおられるかもしれませんが、もちろん絶対にダメです。滞納に対するペナルティーをお伝えします。

しっかり支払うことが大切!長期滞納はNGです

住民税の納付書には必ず納付期限が定められており、期限を過ぎても支払いが確認されない場合「督促状」が郵送されてきます。合わせて延滞金も発生してしまい、税額の14.6%(最初の1ヶ月は4.3%)がかかってきます。

督促状を無視し続けても、繰り返し催促されます。頻度や催促の方法は、各自治体により異なります。

郵送のみの催促が主であるが、電話や訪問といった方法をとる自治体もあるようです。

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督促状が催告書に変わると?安易な考えは危険です

再三の催促を無視し続けると、最終的には財産の差し押さえが強制執行されます。

住民税の納付期限が過ぎると「督促状」が届き、それを無視し続けると「催告書」というものが届きます。内容は「督促状」とあまり変わりませんが、状況としてはイエローカードといったところでしょうか。

「催告書」を無視し続けると、郵送されてくるものが「差押予告書」になり完全にレッドカードです。

こうなると財産の差し押さえが行われますが、執行されるタイミングも自治体によってまちまちのようです。差し押さえられる財産も滞納者によって違いますが、突然「キャッシュカードが使えなくなる」なんてこともありえます。

住民税を滞納してしまう場合?ペナルティー回避方法はあるのか

ペナルティーを回避するには、何よりも「支払う」以外には無いでしょう。しかし自治体も鬼ではありませんので、一度相談してみるのもひとつの手段ですね。

無視することが最大の悪!住民税の督促状には対応をすべし

住民税の支払いが困難な状況なのであれば、自治体に相談してみましょう。分割払いの提案も、かなり柔軟に対応してもらえるようです。

もちろん「支払う意思」があることが前提ですので、「支払わない」というスタンスだと差し押さえされかねません。

再三の催促を無視し続けても、「差押予告書」の段階でも間に合う可能性があります。無視さえしなければ、差し押さえられるリスクは減ります。

万が一財産を差し押さえられても、金融期間の信用情報に影響はありません。しかし「銀行を利用できない」といった状況は、生活に多大な悪影響を及ぼすので「住民税」の支払いを甘く見ない方がいいですね。

最後のまとめ!住民税は皆のためのもの

住民税についての基礎知識と、延滞による督促・催促・ペナルティーをまとめます。

  • 個人事業主・退職者は個人的に支払う必要あり
  • 前年の収入に応じて計算される「後払いの税金」
  • 納付期限超過には督促状が届く
  • 再三の催促を無視した場合、財産の差し押さえまでありえる

住民税の支払いに限らず、郵送される書類で支払いを行うものはうっかり忘れがちです。普段からポストを見る習慣が無いと、気づいた時にはもう期限が過ぎているなんてこともあります。

日常生活に浸っていると感じることができませんが、その街で住む「成人としての義務」を頭の片隅に置いておきましょう。もし住民税の支払いが困難であれば、その街の自治体も頼ってみてくださいね。

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