滞納・未払い・差し押さえ

NHK受信料不払いは裁判になる?訴えられるのを防ぐ方法は?

以前から色々と話題の多い「NHKの受信料」ですが、NHKと契約している方の中には「納得できないけど仕方なく支払っている」という方も多いのではないでしょうか。

NHKの受信料は地上波の金額では、口座振替またクレジットカード払いで毎月1,260円、振り込みでは毎月1,310円と特別安いとも言えない金額です。

このため「本当に支払うことができなくて支払っていない」という方もおられるかもしれません。

このような状態が続く場合、裁判になってしまったりすることもあるのでしょうか?

今回の記事では「裁判になることはあるのか」ということと「裁判を防ぐにはどうしたら良いのか?」ということについて紹介していきましょう。

NHK受信料不払いは放置すれば裁判になる可能性がある

NHKと契約をしていない場合は、いくつかのケースを除けば不払いをしていても訴えられることはありません。これは、そもそも受信料を支払う義務が発生していないからです。

ですが、NHKと契約をしているのに受信料の不払いを続けていると、最終的には裁判になってしまう可能性があります。

とはいえ裁判になるまでには、いくつかの段階があり、突然差し押さえなどの事態にはならないので安心してください。

ちなみに「NHKと契約をしていなくても訴えられることがあるケース」とは、契約を取りにくるNHKの訪問員などに「自宅にテレビがある」ということを公表している場合などです。

放送法では、「自宅にテレビを設置したものはNHKに受信料を支払わなくてはならない」としています。

この裁判は2017年の12月頃に判決が出たことで、ニュースにもなりましたが、
大まかに説明すると、NHKが「テレビが自宅にあるなら契約して」と男性に契約書を送ったが男性は契約しなかったため、訴えられた…というものです。

訴えられた男性は「契約するかしないかは自由だ」と争いましたが、判決は1審2審とも「放送法は合憲」というまま変わらず、結局その男性は「テレビを設置した時期までさかのぼって、そこからの受信料を支払うこと」となってしまいました。

まだNHKと契約をしていない方で、契約したくないという場合は「自宅にテレビがある」ということは訪問員の方には公表しない方が良いでしょう。

さて、話はそれましたが、NHKと契約している方に裁判や差し押さえが起こるまでには、以下のような段階で様々な書類が届きます。

数ヶ月以上の不払いが続くと…

  • 督促状や催促状などが届く
  • NHKの職員などが訪問してくる
  • 裁判所から支払い督促状や仮執行宣言などが届く
  • 預金や給与また財産などが差し押さえられる


なお、不払いを続けることで延滞金も発生します…この延滞金は滞納してから6ヶ月後から発生し、不払い分の受信料に加算されていきます。

延滞金の金利としては、1期(2ヶ月)あたりで2%となり、年利に直すと12%にもなります。

年利12%というと、カードローンなどの利率とあまりかわらない利率となっていますので、なかなか高い利率であると言えます。

延滞金は本来は支払わなくても良いお金ですから、受信料の延滞はなるべくしたくないものですね。

裁判所からの督促状が届いてから、何も行動を起こさないまま2週間が経つと、今度は「仮執行宣言」という書類が届きます。

この書類が届いたら、いつ差し押さえが起こってもおかしくない状態となります。

差し押さえは、ある日突然起こります…間違えても前日に「明日差し押さえますよ」などの予告はないので十分注意してください。

ちなみに差し押さえられるものには、財産や給与、銀行口座の預金や車などが挙げられます。給与の場合は全体の1/4の額を、滞納分を払い終えるまで毎月差し押さえられます。

口座内の預金が差し押さえられる場合は、とくに金額に対して制限がないため「ある日銀行口座を確認してみてたら、差し押さえられて預金がなくなっていた!」ということも起こりえます…恐ろしいですね。

なお、差し押さえなどを防ぐためには、まずはNHKの営業センターに電話などで連絡を取ることが重要です。

この時、お客様番号などを手元に用意して電話をしましょう。電話で何を話すのか?という「内容」については、主にこれからの支払い方法についての相談になります。

分割で支払えるのか、月々いくらなら支払えそうかなど、営業センターの方とよく相談して決めましょう。

このように、営業センターを通してこれからの支払いの相談をすることで、裁判で訴えられることや差し押さえといった、最悪の事態を防ぐことができます。

ところで、NHKの訪問員の方に「少しでいいから今ここで支払ってほしい」と言われることがあります。

このような場合は、本社や営業センターに「支払った」という話が通らないことが多々あるようなので、訪問員の方に支払うことはやめておいた方が良いでしょう。

そもそも、訪問員の方が「本物のNHKの職員ではない」という危険もありますよ。訪問員の方に支払う前に、その人についてしっかり確認するか「営業センターに相談して支払いますから」と断りましょう。

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不払いでも裁判を起こされる可能性の低い場合がある?

NHKと契約をしている方が不払いを続けていると、最終的には裁判になる可能性がある、ということをお伝えしてきました。

しかしながら、そのような状態の方でも、中には訴えられる可能性の低い場合があります。そのような方には、以下のような特徴のある方が多いと言われています。
  • 平成12年よりも前に契約を行った場合
  • 平成13年より後に契約したが受信料を長期間(10年以上)払っていない
  • NHKと契約していない尚かつB-CASカードの番号をNHK側に教えていない
  • NHKと契約したが一度も受信料を支払ったことがない

平成12年よりも前に契約を行った場合に訴えられる可能性が少ない、というのは平成12年以前に交わした契約書というのが保管されていない、という情報があるためです。

契約書がないので、裁判を起こした場合にNHK側が完全勝訴となる可能性が100%ではないため、訴えられる可能性が低いのではないかと言われています。

また、受信料を10年以上支払っていない場合も、裁判になる可能性が低いと言われています。

NHKの受信料の時効はおよそ5年間です。このため、5年以上支払っていない場合は「時効の援用」を適用できる場合があります。

時効の援用、とは「この支払いは時効になっているので、支払いをしません」という意思表示をすることです。

注意すべきなのは、時効の援用は自動的に適用されるものではなく、支払う方が自ら「支払いを放棄します」と意思表示を行うことが必須だということです。

時効の援用を行うには、受信料が時効を迎えていることや、時効期間の進行中に一度も裁判などを起こされていないなどいくつかの条件があります。

確実に受信料について時効の援用を行いたい場合は、専門の弁護士などに相談すると確実です。

「時効が適用できるか?」という相談だけなら無料でできるところもあるので、まずは問い合わせをしてみると良いかもしれません。

その他、NHKと契約したが一度も受信料を支払っていない、という場合も裁判を起こされる可能性は低いとされています。

これは「NHKの受信料を支払います」という契約に対して、受信料を実際に支払うことを専門的に言うと「追認」といい、「契約に対して納得した」という意思表示になります。

ところが、「支払います」という契約に対して「1円も支払いをしていない」ということは「この契約を認めていない」という意思表示となり、実際に裁判になった場合に「被告人はこの契約を知らなかった」という反論が通る場合があります。

こうなると、NHKの完全勝訴とはならない場合があるため、裁判になる可能性は低いとされています。

もしもNHKに強引に契約を迫られ、契約をしてしまった場合、クレジットカードだと毎月自動的に支払う状態になるため、支払いは振り込み用紙などの請求書や、口座振替で申し込みをしましょう。

口座振替の場合は、口座の残高をゼロ円にしておくか、口座を解約することで支払いをすることを防ぐことができ「契約に対して支払わない、契約を認めない」という意思表示が可能です。

とは言え、毎月送られてくる請求書やどんどん高くなる受信料の払い込み用紙は、あまり気持ちの良いものではありません。

契約をしてしまった場合は毎月支払いをするか、「どうしても契約したくない」という場合は、NHKを受信できないようにする…つまりテレビを捨てるなどして、NHKに連絡し…

「テレビを捨てたから解約したい」と言って解約申込書を送ってもらって解約するようにした方が良いでしょう。

NHK受信料の不払いはなるべくないように注意

今回の記事では、「NHKの受信料の不払いをしていると裁判を起こされる可能性はあるのか?」ということと「裁判や差し押さえなどの事態を防ぐには?」ということについて紹介してきましたが、いかがでしたか?

NHKと契約をしていない場合、不払いを続けていてもあまり裁判になることはありませんが、契約をしている方が不払いを続けていると、最終的には裁判になってしまう可能性があります。

裁判や差し押さえなどの事態を防ぐためには、NHKの営業センターなどに連絡し、毎月いくらくらいなら支払えそうか、分割払いはできるかなどの「支払い方法」について相談することで、裁判などの事態を防ぐことが可能です。

しかしながら、NHKと契約をしていても裁判を起こされる可能性の低い場合もあります。

それは、平成12年以前に契約した場合や、受信料の支払いを一度もしたことがない場合などですが、基本的には契約をした場合は毎月の受信料はキチンと支払う方が良いでしょう。

それは、先に紹介した特徴が「裁判が起こされにくい」とは言われていますが、「絶対に起こされない」とは言えないからです。

気分的にも、毎月大きくなる受信料の請求額は、見ていてあまり気持ちの良いものではありませんよね。

受信料の支払いは、毎月払いや2ヶ月毎払い、12ヶ月分支払う方法などがあり、中でも12ヶ月分まとめて支払う方法がもっともお得に支払えます。

受信契約には、地上波の放送を受信する一般的な「地上契約」や、衛星放送も受信できる「衛星契約」、山間部など電波が受信しづらい場所におすすめな「特別契約」などがありますが、地上契約を例に挙げ下記に表にしておきましょう。

支払う間隔 月額 2ヶ月払い額 6ヶ月払い額 12ヶ月払い額
口座振替orカード払い 1,260円 2,520円 7,190円 13,990円
振り込み用紙払い 1,310円 2,620円 7,475円 14,545円

この表でわかるように、6ヶ月払いは2ヶ月払いで支払いを行うのに対して、5%(口座振替だと370円、振り込み用紙払いだと385円)お得な金額で支払いをすることができます。

また、12ヶ月払いになると2ヶ月払いに対して7.61%お得な金額での支払いとなっています。

ちなみに、振り込み用紙での支払いよりも、口座振替やクレジットカード払いの方が、さらにお得ですね。

しかしながら、NHKの契約を解約したいという場合は、NHKを受信できない状態にしてからNHKに連絡し、解約申込書を送ってもらいましょう。

自宅にNHKを受信できる受信機器…つまり通常通り利用できるテレビがない場合は、NHKを見られないので受信料を支払う必要はありません。

なお解約する場合は、「テレビを手放した」と証明できる「リサイクル券」などが手元にあると手続きがスムーズに進みますよ。

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