契約前ならギリギリセーフ?NHKの受信料の未払い
「NHKの受信料」と聞くと、「契約のためのしつこい訪問をされた」…など、あまり良くないイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?
受信料は、地上波の映るテレビなどを所有している場合は、基本的にはNHKと契約して、支払いのための契約を行わなくてはなりません。
しかしながら、「契約もしていない」という方もいらっしゃると思います。このような場合の未払いは、滞納していても問題ないのでしょうか。
今回の記事では、NHKと契約をしていない場合の未払い、滞納について紹介していきましょう。
なお、契約をしている場合の未払いや滞納についても、滞納を続けるとどうなるのかなど、少し触れながら紹介します。
受信料未払いは契約をしていないならギリギリセーフ?
NHKの受信料は、地上波などの放送を問題なく受信できるテレビ、またはワンセグ付き携帯、チューナー付きのパソコンなどを持っている場合は、契約をして支払いを行わなくてはなりません。
しかしながら、「引っ越しが多くて契約している時間がなかった」「日中は働いていて、訪問してくる契約員と会う機会もなく契約するきっかけもない」など、「テレビはあるけど契約はしていない」という方も多くいらっしゃると思います。
このような場合、「私は支払っていないけど、訴えられたりしないよね?」と不安を感じたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
安心してください、契約を行っていない場合は支払いの義務は発生しませんので、訴えられることもありません。
ですが、契約をしていなくても訴えられる危険なケースもありますので、以下のようなことには注意しましょう。
- 「テレビがある」と契約員に公言した上に故意に契約を断っている場合
- 契約員とひどく言い争いをした場合
- 契約はしていないが紅白歌合戦などの会場での観覧席に応募した場合
「絶対にテレビがある」と判明すれば、必ず契約をしなくてはならない流れになりますし、その上で契約を断っているということは、悪質であると受け取られて訴えられる可能性が出てきます。
ちなみに、「テレビがある」とバレてまう言葉には、ストレートに「テレビがある」と言う以外にも以下のようなものがあります。
- NHKの番組は偏っていて観ないから契約しない
- NHKは子供向け番組ばかりで観ないから契約しない
- 紅白歌合戦くらいしか観ないから契約しない
このようなことを言って断ろうとすると、「テレビが自宅にありますよね?さらにNHKも観てますよね?」となるので、くれぐれも注意してください。
またこの流れで、契約員の方と言い争うようなことをするのも、避けた方が良いでしょう。
ちなみに契約員の方がよく言ってくる文言には、「NHKとの契約は義務です!契約してください!」というようなものが挙げられます。
これに対して「NHKの番組は偏っているし観ない!あと汚職事件も多いから受信料は払いたくない!」などと言い争ってしまう方もいらっしゃるようですね。
しかしながらこの返しでは、「NHKは観ています。ですが会社の体制や、お金の使い方に納得できないから契約はしません」と言っているような感じになります。
あなたが自分で稼いだお金をどう使うかは、あなたの自由かと思いますが、NHKにもこれが当てはまります。
会社の体制がどうの、というのは断る理由にはならないので、注意しましょう…とにかく無駄な言い争いは避けることがベストです。
契約員が訪ねて来た場合に玄関に出ての対応はしないことも、一つの対策方法ですが、もしも口頭で断る場合は「うちにはテレビはありません」という断り方が一番の断り方です。
テレビがなければ、NHKが受信できる機器はないということになりますから、契約の義務も発生しません。
もしも「自宅に上がって確認して良いですか?」と言われた場合は「知らない人を自宅に上げたくありません。警察を呼びますよ」と対応しましょう。
契約員には、自宅に上がり込んでまでテレビの有無を確認できるような権限はありません。
その他、契約をしていない方は、紅白歌合戦などのNHKで行われるステージの観覧席には応募しない方が安心です。
これは「契約していないけど、NHKを観ていますから、うちに契約取りにきてください」とこちらから報告しているようなものだからです…とても危険な行為ですよ。
そもそもNHKの受信料を支払っていない場合、とくに紅白歌合戦の観覧席の応募はできませんが、その他のNHKのステージで行われるようなものも、個人情報をさらして応募するような観覧席への応募は避けた方が良いでしょう。
なお、そのようなステージの観覧席にどうしても応募したい場合は、NHKと契約するしかありません…。
【関連記事】
契約後の未払いは?滞納していると最終的にどうなる?
それでは、契約をしている場合、未払いで滞納をしているとどうなるのでしょうか?
契約をしている場合は、支払いの義務が発生しますので「ギリギリセーフ」とはならず滞納はアウトです。
このような場合、受信料の未払い、滞納をしていると「催促状」や「督促状」などが届きます。これは「支払いがまだですので、支払ってくださいね」という内容の書類です。
この書類が届いても支払いを行わない場合、「支払督促」が届き、さらには2週間後に「仮執行宣言」が裁判所から出されます。
しかしながら、以下のような場合は契約を解約することも可能です。もしこのような状況になったら、NHKとの契約を解約しましょう。
- テレビなどの放送受信機器が壊れて映らなくなった
- テレビなどを廃棄して手元になくなった
- 一人暮らしだったが親元に帰る場合
ちなみにテレビなどの放送受信機器を手放した場合は、「手放した」と証明できる「リサイクル券」などがあると、手続きがスムーズに進みます。
また、親の住む実家に帰るので解約するという場合は、「実家でNHKの受信料を支払っているか?」ということをNHKから確認されます。
もしも実家で支払っていない場合は、そのまま支払いを続けなくてはなりません。実家に帰る前に一度確認した方が良いかもしれませんね。
払いたくない場合はテレビを持たないか契約しないこと
今回の記事では、NHKの受信料を未払いで滞納するとどうなるのか?について紹介してきましたが、いかがでしたか?
契約をしていない場合は、受信料を未払いのまま放置していても、それほど問題ありません。
ただ、契約を取りに来る方と言い争ったり、「テレビがある」と公言したり、紅白歌合戦の観覧席に応募するようなことは避けておいた方が良いでしょう。
ですが契約をしている方でも、「テレビがなくなった」「実家に帰る」などの場合は解約することも可能です。
コールセンターには繋がりにくいこともありますので、繋がらない場合は地方のNHKなどに電話して解約申込書を送ってもらうようにしましょう。
NHKとの契約は、正常に使えるテレビが自宅にある場合は基本的には契約しなくてはなりません。
また「テレビはあるけど、うまく断る自信がない」という方は、「契約員が来ても玄関に出ない」という方法の他、「テレビを持たない」というのも、一つの方法です。
テレビがなければ契約する必要はまったくありませんので、自信を持って「テレビがないので契約しません」と断ることができますよ。