NHKの受信料の断り方…テレビがないなら払わなくても大丈夫?
私達が普段支払っている公共料金と言えば、電気代やガス代などが挙げられますが、その中に「NHKの受信料」というものがあります。
しかし、NHKは受信料を支払わなくても視聴することができるため、支払いをしていないという方もおられるでしょう。
またNHKは子供向けチャンネルのイメージが強いため、とくに若い一人暮らしの方などは支払いの契約を拒みがちです。
そのような方の中には、NHK契約の営業の人が来る度に「どうやって断ろう?」と日々怯えている方もおられるのではないでしょうか。
今回の記事では、そんな時に「テレビがないから払わない」と言ったらどうなるのか?ということについて紹介していきます。
NHKはテレビが本当になければ支払いしなくて良い!
放送法第64条という法律がありますが、その中に次のような一文があります。
つまり、「受診設備を設置していない」場合は支払いを拒否することができる、ということになります。
その他、テレビが壊れていて放送を観ることができない状態である場合も、支払いを拒否することが可能です。
男性の一人暮らしなら、NHK契約の営業の方が来たら家に上げて「ほらテレビなんてないでしょ」と見せるのも良いでしょう。
女性の一人暮らしの場合は、さすがに男性の営業の人を家の中に上げるのは危険なので、女性の営業の方が来た時に、自宅に上げてテレビがないことを確認してもらうと良いかもしれません。
いませんし、こちらから「では上がって確認してください」と言わない限りは、見ず知らずのNHKの営業の人を家に上げる必要もありません。
まあ…あまりいない、とは思いますが実際にこの方法で断る場合、「自宅に上がって確認して良いですか?」と言われたら困るので、正常に動作するテレビを持っているなら隠しておいた方が良いでしょう。
しかしながら、NHKの営業の人にはそもそも人の自宅に上がって、テレビがないか確認したりするような権利はありません。
例えば警察でさえも、人の自宅などを家宅捜査する場合は、令状がないと捜査できませんよね。
ちなみに、テレビがなくても以下のようなものを持っている場合は受信設備がある、と見なされるため受信料を支払わなくてはなりません。
- チューナーが内蔵されたテレビが観られるパソコン
- ワンセグ対応端末(ワンセグ付き携帯電話、ワンセグ付きタブレットなど)
- チューナー付きカーナビ
ワンセグ付き携帯電話も対象になる、となると支払い義務のない方はいないのではないか、とも思えますがiphonなどはワンセグは付いていないようです。
携帯電話を持っている方は注意が必要です。しかしながら「やっぱり払いたくないなあ」という方も多いでしょう。
そのような場合は、「契約は考え中で保留中」という形でとどめておくのが最適です。
契約していない支払う気はない訳ではない保留中とは
契約は保留中、とはどのような状態を言うのでしょうか。…実は自宅などに契約を取りにくるNHKの営業の人は、だいたいがNHKの社員というわけではありません。
契約は契約なのですから、営業の人たちには、契約内容や商品内容、NHKがどんなにすばらしいのかを説明して、契約する人を納得させる義務があります。
もし訪問してきた営業の人に対応することになった場合、契約内容や商品内容を聞いて、納得できない場合は「もう少し考えさせてほしい」と契約せずに営業の人を返してしまっても良いのです。
押しの弱い方は、ここで押されて契約してしまわないように注意が必要ですが…。
ちなみに、NHKから委託された企業ではない、偽物である場合もありますので、どこの会社の誰で本社はどこなのか、ということも同時に確認しておいた方が良いでしょう。
ともかくこのような方法でNHKの営業の人を「来ても時間のムダ…」と思わせることができれば、自然と営業の人が来る頻度は低くなりますから「契約は保留中」という状態を保つことができます。
NHKを契約してしまったら支払いを拒めないので注意!
さて、契約をする前なら支払いを拒むことも可能ですが、一方契約をしてしまったら支払いは必ずしなくてはいけません。
ちなみにNHKの受信料の支払い方には、以下のような3種類の支払い方があります。
- 口座振替
- クレジットカード払い
- 振り込み用紙
口座振替とクレジットカードで支払う払い方に対し、振り込み用紙を使う場合は50円高くなります。おそらく振り込み用紙の発行分でしょう。
ちなみに金額についても紹介しておきましょう。それぞれ1ヶ月分の受信料ですが地上契約、衛星契約などで金額が異なります。
地上契約 | 口座振替・クレジット…1,260円 | 振込用紙…1,310円 |
---|---|---|
衛星契約 | 口座振替・クレジット…2,230円 | 振込用紙…2,280円 |
特別契約(ケーブルテレビ契約) | 口座振替・クレジット…985円 | 振込用紙…1,035円 |
1年分だと1万円以上になるので、もしも滞納してしまったらちょっと大きい金額になります。
もし契約してしまっている場合は、毎月か2ヶ月分または6ヶ月分または12ヶ月分と、自分の支払える単位で滞りなく支払うようにしましょう。
なお、1ヶ月単位で払うのと12ヶ月分単位で払うのだと、12ヶ月分単位で支払う方が、約1,000円~2,000円ほどの割引がされますのでお得です。
ちなみに、NHKの契約を解除することも可能ですが、以下のような場合が対象となります。
- テレビなどの受信設備が壊れた、捨てた
- 一人暮らしの方などが引っ越して実家に戻る場合
- 結婚して異なる世帯が一つになる場合
契約解除する場合はNHKに電話をして、解約届けを発送してもらい、それに記入して返送するという手続きを取ります。
一応解約手続きを行うためのフリーダイヤルを紹介しておきましょう。「0120-151515」ですが、繋がりづらいようです。
あまりにも繋がらない場合は、地方のNHKに電話連絡をしてみましょう。
なお解約は渋られる場合もあるようなので、用意できる方は「確実にテレビを手放した」と証明できるような、「リサイクル券、買い取り証明書」などを用意すると良いでしょう。
一方、実家に引っ越す場合は、自分の契約は解除される一方で、実家の住所や支払い状況(実家では契約しているか、受信料が支払われているか)などを確認されます。
もしも実家でNHKの受診契約をしていないなら、あなたもできれば「契約保留中」でとどめておくのが良いでしょう。
その他、引っ越す場合や結婚して、異なる世帯が一つになる場合、引っ越しの時は新しい住所を連絡しなければ、引っ越し先でも営業の人がやって来て、契約してしまうと二重請求をされてしまいます。
結婚した場合も、結婚相手が支払っていない場合は問題ありませんが、支払っている場合は、NHKに連絡をしない限りはあなたと結婚相手の分で二重請求される事態になりかねませんので、注意しましょう。
また、以下のような場合は契約をした上で、受信料の半額、または全額の免除が受けられますので、当てはまる方は活用してください。
全額免除の対象…
- 公的扶助受給者の方
- 市町村民税非課税で身体障害者を含む世帯の方
- 市町村民税非課税で知的障害者を含む世帯の方
- 市町村民税非課税で精神障害者を含む世帯の方
- 社会福祉事業施設(老人ホームなど)の入所者
半額免除の対象…
- 視覚、聴覚障害者が世帯主で契約者の場合
- 重度の身体障害者(1級または2級)が世帯主で契約者の場合
- 重度の知的障害者と判定された人が世帯主で契約者の場合
- 重度の精神障害者(1級)が世帯主で契約者の場合
- 重度戦傷病者(特別項症から第1款症)が世帯主で契約者の場合
テレビやワンセグがないならNHKは払わなくても良い
NHKの受信料は、テレビがない場合は支払わなくて良いのか?ということなどについて紹介してきましたが、いかがでしたか?
もしもNHKの営業の人が「支払いの義務があります」と言ってきても、「テレビがないので契約できません」と答えて良いでしょう。
また営業の人が「上がって確認したい」と言っても、営業の人がそのようなことをする権利はありません。
上がらせて部屋の中を見せても良いですが、もしも「上がらないで」と言っているのに勝手にズカズカ上がってくるようなら、警察に通報しましょう。
営業の人が、長時間あなたの自宅の前で、ずっと動かずに待っているのも、警察に通報しても大丈夫です。
しかしながら、放送を受信できるテレビやワンセグを利用してテレビの放送などを観ている場合は、NHKの受信料を支払う必要があります。
NHKの受信料の支払いについては難しい問題ではありますが、自分の納得できる契約状況でいたいですね。
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