滞納・未払い・差し押さえ

NHKの滞納は契約後はダメ!「皆してるでしょ…」という勘違いに注意

私達が毎月支払わなくてはならない公共料金の中には、電気料金やガス料金、水道料金などと並んで「NHKの視聴料金(受信料)」が挙げられます。

NHK(日本放送協会)は、とくに支払いを行わなくても視聴できるため、「受信料を滞納している」または「契約さえしていない」という方も、おられるのではないでしょうか。

このようなNHKの受信料ですが、もしも契約した上で支払いを滞納した場合、どのようなことが起こるのでしょうか?

今回の記事では、公共料金の一つである「NHKの受信料を滞納した場合どうなるのか?」ということについて紹介していきましょう。

NHKの契約をする前なら滞納もセーフだけど契約後は?

NHKの人が自宅前まで契約のために何度も押し掛けて来て困る…という方は多いのではないでしょうか。

「NHKは小さい子向けの番組が多いから観ない」また「仕事で忙しくテレビを観ている時間はないから」などの理由でHNKと契約したくないという方も多いと思います。

オートロックのマンションなどに住んでいる方は、玄関先までは来ませんし居留守も簡単ですが、一軒家の方や一人暮らしのアパートの方は深刻な問題ですよね。

実は私達の自宅まで訪問して、契約を取る方はNHKの職員というわけではなく、NHKから委託を受けてそのような仕事をしているセールスマンのような方々です。

セールスマンなので、その日ごとや毎月ごとのノルマ契約件数があり「この家なら契約してもらえそうだ」というところにはちょこちょこしつこくやってきます。

反対に「この家は契約をする気がなさそうだ」と判断すると、効率を考えてそのような家にはあまり足を運ばなくなる、という場合もあります。

この、契約のお願いなどで来る方は「NHKの受信料の契約や支払いは義務です」という言葉をよく口にします…ですが契約や支払いは「義務」というわけではありません。

お金を支払って「購入」する以上、それは「商品」であるわけですから、消費者である私達は、商品に納得した上でお金を支払うことができます。

NHKを受信できるテレビなどが自宅にある場合、契約をして受信料を支払わなければならないのは事実なのですが、それについては以上で説明したように「商品に納得できてから」で良いのです。

「契約の前に番組内容や、それを視聴したらどんなメリットがあるか」など、不明な点をきちんと訪問員の方に質問し、受信料を支払うことについて「納得したら契約したい」ということを、訪問してきたNHKの方に伝えることが大事です。

また、「質問も契約も興味があるけど、今は時間がないし帰ってほしい!」という場合は思い切って居留守を使うのも一つの方法です。

その他、放送を見ることができるもの(地上デジタル放送が受信可能なテレビやワンセグ付きの携帯電話など)を持っていない方は、契約をする必要はまったくありません。

このような場合には「テレビはない、テレビを見られる携帯もない」ということをしっかり伝えて、NHKのセールスマンには帰ってもらいましょう。

そうすれば、その家から引っ越さない限りはNHKのセースルマンが訪問してくるのを防ぐことができます。

ですがこの場合、あまりにも執念深いセールスマンの方だと「部屋に上がって確認しても良いですか?」というようなことを言われる場合もあります。

しかしながら、NHKのセールスマンには、このようなことを行う権限はありません。強引に自宅に上がられるようなら、遠慮なく警察署へ連絡をしましょう。

なお、契約を断る方の中には「番組内容に対して受信料が高すぎる(価値が見合っていない)」また「放送内容が偏っている」ということを理由に、セールスマンを追い返そうとする方もおられます。

ですがこの理由だと、確実に「NHKを観ています」ということを公表しているのと同じことなので、絶対にやめましょう。

以上のように契約を行う前なら、「NHKの受信料の支払い義務」は発生しないため、契約すること自体を延長している方もおられます。

しかし、いったん契約をしてしまった場合は話は別です…「受信料を支払います」という契約を交わしたのですから、絶対に支払いをしなくてはなりません。

契約後のNHKの受信料を滞納するとどうなるの?

NHKの受信料の支払いに関して、契約をしてしまった場合は必ず支払いを行わなくてはなりません。

これは、NHKが番組を作ったり放送したりする場合に、スポンサーなどを付けずにほぼ国民の受信料のみで運営を行っているためです。

地上契約の場合の月々の値段は1,000円ちょっとでも、1年間の値段、また、これから一生支払っていく値段を考えると…それほど低い額ではないですよね。

この受信料、少しでも安く支払える方法はないのでしょうか?以下にそれぞれの受信料についてまとめてみましょう。

契約種別/支払方法 月額 2か月払額 6か月前払額 12か月前払額
衛星契約(地上契約含む衛星放送を受信できるテレビなど)で口座振替またはクレジットカード継続払(クレジットカードでのお支払) 2,170円 4,340円 12,370円 24,090円
衛星契約で継続振込(振込用紙でのお支払) 2,220円 4,440円 12,660円 24,650円
地上契約(地上放送のみ受信できるテレビなど)で口座振替またはクレジットカード継続払(クレジットカードでのお支払) 1,225円 2,450円 6,980円 13,600円
地上契約で継続振込(振込用紙でのお支払) 1,275円 2,550円 7,270円 14,160円
特別契約(山間部などの地上波が届きにくい地域のテレビなど)で口座振替またはクレジットカード継続払(クレジットカードでのお支払) 955円 1,910円 5,430円 10,580円
特別契約で継続振込(振込用紙でのお支払) 1,005円 2,010円 5,730円 11,180円
この料金表の衛星契約の場合で見ると、月額と2ヶ月払いの場合はとくに金額は変わりませんが、6ヶ月払いは月額で支払うよりも650円安く、12ヶ月払いの場合は月額に比べ1,950円も安くなります。


「少しでもお得に支払いたい」という場合は振り込み用紙での支払いよりも、口座振替かクレジットカード払いで、さらに12ヶ月分まとめて支払う、という支払い方法がオススメです。

表でわかるように決して安くはないNHKの受信料ですが、もしも滞納してしまうと「督促状」や「仮執行宣言」などの書類が届いたり、NHKの職員が訪問してきたりという事態が起こります。

とくに「仮執行宣言」の書類が届いてしまうと、給与や財産、預金などの差し押さえが行われる可能性が一気に高くなります。

中でも給与の差し押さえが執行されてしまうと、職場に「NHKの受信料を滞納している」ということがバレてしまうため注意が必要です。
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もしも「受信料を支払えない…」という状態になったら、最寄りのNHKに連絡をして相談してみましょう。分割納付などの対処をしてもらえることもあります。

分割納付などにした場合は、後々「支払った、いや支払っていない」というような押し問答にならないよう、支払った証明書などはキッチリもらっておきましょう。

なお「もう支払えない、支払いたくない」という場合は、「受信料を支払わなくて良い状態」にするのも一つの方法です。

受信料を支払わなくても良い状態…とは以下のような状態を指します。可能な場合は実行してみましょう。

  • 地上波放送などが受信できる家庭用受信機を廃棄する
  • ワンセグ付きの携帯電話は持たない
  • チューナーが付いたカーナビを持たない

家庭用受信機とは具体的には、通常通り使えるテレビ、受信機能付きのビデオレコーダー、テレビチューナー付きのパソコンなどが挙げられます。

これらを廃棄した上で、NHKに「テレビを捨てたので受信料の解約をしたい」という連絡をします。

解約については、渋られる場合も多いようですが、テレビを見られなくなった場合は、契約を継続する必要はまったくありませんので、解約を渋られても頑張って解約しましょう。

なお受信機をだれかに譲った場合は、譲った方を紹介しなくてはならない場合もありますので、受信機は廃棄、またはリサイクルに出す方がおすすめです。

廃棄またはリサイクルに出した場合は、リサイクル券などを「受信機がなくなった証明書」として取っておきましょう。

解約の連絡の際に、それらがあることを伝えれば、解約の手続きがいくらかスムーズになります。

その他、以下のような場合は契約を行った上で、支払いが免除される状態にあります。該当する場合は申し出てみましょう。

全額免除…

  • 生活保護を受けている世帯
  • 市町村民税非課税の身体障害者のいる世帯
  • 市町村民税非課税の知的障害者のいる世帯
  • 市町村民税非課税の精神障害者のいる世帯
  • 社会福祉事業施設の入所者(老人ホームなど)

半額免除…

  • 視覚・聴覚障害者が世帯主の場合
  • 重度の身体障害者が世帯主の場合
  • 重度の知的障害者が世帯主の場合
  • 重度の精神障害者が世帯主の場合
  • 重度の戦傷病者が世帯主の場合

最後に、一人暮らしをしていた方が実家に戻る場合は、受信料の支払いを解約することが可能です。

この場合も最寄りのNHKに連絡し「一人暮らしで受信料を支払っていたが、実家に戻って一緒に住むので解約したい」という相談をしましょう。

なおこの場合、実家がNHKの受信料の支払いを行っていないと解約できないこともあります。

一人暮らしの方が受信料の解約をして実家に戻る場合、「実家では受信料は支払っているか?」ということは実家に聞いてから解約手続きを行いましょう。

絶対支払いたくない…という方は契約を延ばすか契約解除を

今回の記事では「NHKの受信料を滞納したらどうなるのか?」ということなどについて紹介してきましたがいかがでしたか?

NHKはとくに受信料を支払わなくても観ることができますが、受信料という料金を支払って購入する以上それは商品であり、消費者である私達は商品に納得してから支払いをすることができます。

地上波などが普通に観られるテレビが自宅にある場合、契約を結び受信料を支払わなくてはなりませんが、それは受信料を支払うことに納得してからで可能です。

NHKのセールスマンが訪ねて来たら、月々の料金やどんな番組があるか、NHKの番組の魅力など、不明な点をすべて質問してみて、納得できたら契約をしましょう。

さて、NHKの受信料は、NHKと契約を結ぶ前なら支払い義務が発生しないため、支払いを行わなくても大きな問題はありません。

ですが契約をしてしまった後は、例えNHKを観ていなくても必ず支払いをしなくてはなりません。

決して安くはない受信料ですが、一番安く支払う方法は「クレジットカードまたは口座振替で支払い、さらに12ヶ月分まとめて支払う」という方法です。

支払えない状態になった時は、まずは最寄りのNHKに連絡しましょう。また、テレビなどを手放せば支払いをしなくても良い状態となりますので、この場合は遠慮なく解約手続きをとりましょう。

解約手続きは、最寄りのNHKに連絡をして「テレビを捨てた」また「テレビが壊れた」など観られない状態になったので解約したいということを伝えます。

するとNHKから解約届けの用紙が届きますので、それに記入してNHKに返送します。その後、審査が行われて無事に解約となります。

審査には、自宅にNHKの職員などが訪ねて来てテレビの状態を確認することもありますから、もしもウソで「テレビが壊れた」と言って解約しようとする場合は要注意です。

リサイクルなどに出した場合は、リサイクル券などを取っておけば解約手続きがいくらかスムーズに進みますので、ぜひ取っておきましょう。

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