NHKの受信料金を滞納するとどうなる?最悪差し押さえられるかも!
NHKの受信料金を払いたくない!と思っていらっしゃる方も多いですよね。
しかし、信念を持って支払いを拒否していても、それはすなわち滞納と判断されてしまいます。
滞納となると、一体どのような事が起きてしまうかご存知ですか?
新聞やテレビのニュースなどで、NHKが裁判を起こしたという話題を見聞きしたことがある…という方もいらっしゃるはず。
たかだか月数千円の受信料金で!払わせるための脅しでしょ!とお思いかもしれませんが、実際はどうなのでしょう?
今回は、NHKの受信料金を滞納するとどうなるのかということについて色々と調べてみました。甘く考えているととんでもない事態に巻き込まれるかもしれませんよ。
NHKの受信料を支払わなくてはいけないのはどんなケース?
そもそもNHKの受信料って国民一人一人が絶対的に支払っているというわけではないですよね。
一体どんなケースで支払わなくてはいけないのでしょうか?
今回は、事業所などは除き、一般家庭の面から見ていきましょう。
テレビなどNHKを観ることができる環境がある世帯が対象
NHKの受信料金を支払う必要があるのは、NHKと契約をした場合です。
では、一体どのような場合NHKと契約をするのかというと、放送法にて、きちんと定められています。
- NHKと契約する対象
テレビなどNHKを受信することができる(観ることができる)設備を設置した人
つまり、家にテレビがあったり、携帯電話でワンセグ放送が観れたり、カーナビでテレビが観れる場合は契約する必要があるということです。
ただし、テレビなどの受信機が家に5台あるからと言って5契約をしなくてはいけないのかというとそうではなく、原則として一世帯一契約となっています。
例外として、別荘など別宅があり、そちらでもテレビがある場合は、住居ごとに契約が必要ですし、単身赴任や、学生が通学のために一人暮らしをするなどのケースもそれぞれに契約する必要があるので注意しましょう。
契約済みのNHKの受信料金を滞納していると差し押さえられる?
NHKの受信料金は、地上波契約だとひと月1500円未満です。
しかし、別に受信料金を支払わなくても観ることができるせいか、NHKの受信料金を滞納している…という方もいらっしゃいます。
では、NHKの受信料金を滞納していると一体どのような事態になるのでしょうか。
滞納をすると、まずは振込用紙がどんどん送られてきます
NHKの受信料金の支払いにはいくつか方法があります。
- 2ヶ月払い
- 6ヶ月前払い
- 12ヶ月前払い
- クレジットカード払い
- 口座振替
- 振込用紙での支払い
支払い方法によって料金も違います。
6か月前払いなどまとめて支払っていたり、クレジットカード払いの場合はなかなか払い忘れるということはありませんが、毎回振込用紙で支払っているという場合、うっかり忘れてしまったり…ということも有りますよね。
振込の期日を過ぎたとしても、振込用紙の使用期限内であればそのままコンビニなどで支払いを行うことができます。
多少遅れても、きちんと支払えば問題ありません。
しかし、一度滞納をしてしまい、そのまま滞納を続けていると、振込用紙が再び送られてくることになります。
滞納が続けば続くほど、振込用紙の枚数も増えていくでしょう。
訪問員の方が訪ねてきたり、電話がかかってくることも
数か月程度の滞納の場合は、振込用紙での対応が多いようですが、滞納が長期にわたってくると、NHK側もいよいよ督促に本腰を入れてきます。
また、それと並行して、訪問員の方が家に訪ねてくることも有ります。現状の確認であったり、支払いを促すことが目的で訪ねてきますが、以前はこの訪問の際に非常識な行動があったと言われていました。
そのため、訪問員の方によって不快な思いをした…という経験がおありの方は訪問員というだけで抵抗があるようです。
現在では、NHK側も改善に努めており、出来る限り丁寧に支払いをお願いするというスタンスをとっています。
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最終的には民事手続きがとられることも…
滞納が長期にわたると、その金額もだんだんと大きなものになってきます。
支払えないという点についてNHK側に相談をしたり、少しずつでも支払いを行い支払う意志を見せていると柔軟に対応してもらうことも出来ますが、まったくNHKからの督促を無視し続けるという場合、最悪の事態になる可能性もあります。
それが、民事手続き…つまり差し押さえの為の手続きをとられてしまうということです。
NHKとしては、何度も支払いを促しても全く支払われないなどの悪質な対応に対して、民事手続きをし支払い督促をおこないます。
そのままにしておくと、差し押さえへと流れが進んでいってしまうのです。
一度差し押さえが決まってしまうと、決定を覆すのは難しくなってしまいますので、裁判所から通達がきたら、必ず何らかのアクションをとるようにしましょう。
NHKを観られるのに契約しない…こんな場合も裁判される可能性あり
NHKに契約をしているのに、受信料金を滞納してしまうと、最終的に差し押さえになってしまうという流れがお分かりいただけたのではないでしょうか。
なら、初めから契約しなきゃいい!と思った方…NHKを観ることができる環境なのに契約をしない場合、それはそれで大変なことが起きるかもしれませんよ。
公共放送を維持していくために、受信料が必要不可欠
NHKは国営放送なんでしょ?なのになんで受信料とか取るわけ!とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、その認識は間違っています。
NHKは国営放送ではなく、公共放送です。
そのため、視聴者から受信料を徴収するという形をとっているのです。
NHKに国からお金が流れているでしょ!と思われるかもしれませんが、国からのお金は、政見放送や国際放送の実費部分のみです。
受信料制にし、視聴者のために、最も視聴者に有益な放送を心がけているのが公共放送です。
NHKを見られるのに契約を拒否する…は通用しません!
放送法にてNHKと契約をしないといけない状況については先にご紹介した通りです。
契約をするのは、インターネットを通してご自分で申し込む方法もありますが、訪問員の方が訪問し、契約をすることも有ります。
この時、「見ないから契約しない!」という言い分は通用しません。
訪問員の方も、あの手この手で契約を迫ってくるでしょう。
ただ、無理やり契約書を書かせて契約を成立させる…ということはできませんので、再三拒否し、契約をしないとつっぱねることも出来てしまうのが現実です。
このまま契約を拒否し続けた場合、一体どうなってしまうのでしょうか?
NHKのホームページを見たところ、「民事訴訟について」という物騒な文言に出会いました。
これは、NHKを観ることができるのに契約を拒否し続けた世帯に対し、裁判所に民事訴訟を起こしたという報告です。
つまり、ずーっと契約を拒否し続けると、最終的には裁判所に訴えられ、契約の如何について、裁判にて決着をつけるという手段をとっているのです。
民事裁判に発展した場合、よほど拒否している側に正当な理由がないと、NHK側の言い分が認められます。
これは、放送法によりNHKとの契約についてきちんと明記されているからです。
裁判となるとびっくりしますよね。
時間も取られますし、決して気分の良いものではありませんので、そうなる前に、折り合いをつけるようにしましょう。
知っておこう…条件を満たせば全額免除や半額免除が受けられます!
NHKの受信料金を支払いたくても支払えない!という方も中にはいらっしゃるかもしれません。
NHKでは、全額免除や半額免除などの手続きもありますので、まずはご自分が該当するかどうかチェックしてみてくださいね。
学生や単身赴任の方は家族割引が利用できます!
NHKでは、同一の世帯の方が離れて暮らす場合や、別荘など別宅を持っている場合など、一定の条件を満たせば、家族割引を利用することが可能です。
家族割引を利用すると2契約目からは受信料金が半額になります。
手続きはインターネット・電話・郵便・放送局窓口・NHKの訪問員を通して行うことができますので、対象の方は是非申込みを行いましょう。
全額免除や半額免除を受ける事が出来る場合もあります!
NHKでは、一定の条件を満たした方に対して、全額免除や半額免除を適応しています。
全額免除となるのは以下の方々です。
- 公的扶助を受給している方
- 市町村民税非課税の身体障害者の方
- 市町村民税非課税の知的障害者の方
- 市町村民税非課税の精神障害者の方
- 社会福祉施設等入所している方
次に、半額免除となるのは以下の方々です。
- 視覚・聴覚障害者の方
- 重度の身体障害者の方
- 重度の精神障害者の方
- 重度の知的障害者の方
- 重度の戦傷病者の方
詳しい条件についてはホームページに記載されていますので気になる方は確認してみましょう。
また、災害にあわれた方に対しても、免除を行っています。
ご自分が対象となる場合は、まずはNHKに問い合わせを行ってみてくださいね。