滞納・未払い・差し押さえ

市役所からの差し押さえに遭った!差し押さえられたお金取り戻せる?

住民税や市民税などの税金の支払いは、金額も低くないため、お金の都合を付けるのがたいへんな場合もありますね。

とはいえ「税金の支払いは国民の義務」であるため、「収入が減ってしまったことなどが原因で支払いが難しく、長期間支払えていなかった」…

などの場合に、何の手続きも行わず放置していると、最終的には市役所からの差し押さえにより、財産や給与または車などを没収さえる可能性があります。

このように差し押さえられてしまったお金や財産、車などは、手元に取り戻すことができるのでしょうか?

今回の記事では、「市役所から差し押さえられたものを取り戻すことは、できるのか?」について紹介していきましょう。

差し押さえで徴収されたものは手元には取り戻せない?

住民税や固定資産税などの税金を滞納し、長期に渡って支払いを行わない場合、そのまま何も手続きをしないでいると、最終的には市役所から差し押さえに遭ってしまうことがあります。

差し押さえに遭う方の件数は地域毎に異なるため、「全国で年間何件」というハッキリしたことは言えませんが、1、2件ではなくかなり多くの方が差し押さえに遭っています。

例えば、東京都の「平成28年度決算、特別区民税の滞納に関する調査」の資料では、以下のような数字が報告されています。

差し押さえ件数 91,728件
差し押さえられた税額 3,345,007(単位:千円)
差し押さえられた人数 14,068人


このため「多少延滞していても大丈夫だろう…」と思っていたら、突然預金口座のお金を差し押さえられていた…という事態もありえます。

生活費として当てにしていたお金が、突然なくなっているというのは、実際に起きるとかなりショッキングです。

税金を支払うのがたいへんでも、長期に渡る税金の滞納は絶対にしないように気をつけた方が良いでしょう。

さて、差し押さえで差し押さえられてしまうもの…といえば先ほど紹介したように、以下のようなものが挙げられます。

  • 預金口座のお金
  • 財産
  • 給与
  • 車など

この中でも給与に関しては、差し押さえをするなら全体の1/4までの額…ということが決まっています。

一度の差し押さえで滞納分をまかなえない場合は、滞納分すべての支払いが終わるまで、差し押さえが続きます。

給料の1/4が毎月差し押さえられてしまう…というのは、いつもギリギリで生活している方にとっては死活問題ですね。

さて、給与の差し押さえ限度額が決まっている一方で、預金口座の差し押さえ限度額は決められておらず、全額差し押さえることも可能となっています。

このため、給与が口座に振り込まれた時点で口座のお金を差し押さえられてしまった場合、給与も全額差し押さえられてしまうことになります…恐ろしいですね。

…こうして差し押さえられてしまったもの…というのは、手元に取り戻すことはできるのでしょうか?

答えは「いいえ」です。一度差し押さえられてしまったものというのは、取り戻すことはできません。

差し押さえられた預金口座のお金や給与は、すぐさま滞納分の支払いに充てられます。

また、財産などはリサイクルショップやネットオークションなどで売却され、その売上金が滞納分へと充てられます。

車に関しても売却されて、その売上金が滞納分の支払いへと充てられますので、差し押さえられたものが手元に戻ることは、基本的にはありません。

しかしながら、車なら差し押さえられてすぐなら取り戻せる場合もあります。

…ですが、取り戻すためには、差し押さえられて3日から1週間以内に滞納分を全額、一括で支払うことが条件です。

支払えないから滞納している、という方が多いため「車を取り返したいから」といって、滞納分を全額一括で支払える方は、ほとんどいらっしゃらないようです。

以上のようなことから、差し押さえられたものは手元には戻らない、ということが言えます。

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突然差し押さえになることはない!書類が届かない原因は

差し押さえ…という事態は突然やってくるのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。

差し押さえという事態が起きるまでには、「督促状」や「催促状」などの書類が再三届いた後、最後に「差し押さえ予告書」というものが届いた後にやっと、実行されます。

つまり、差し押さえ予告書が届くまでに市役所へ出向き、「現在の状況を説明して、支払えないことを相談する」などの措置をとっていれば差し押さえになることはあまりありません。

市役所へ出向いて相談をすることで、「毎月いくらくらいなら支払いができそうか?」などの取り決めがされますので、それに沿って支払いを行うことができます。

もしも「支払えないから放置している」という方がいらっしゃるなら、なるべく早めに市役所へ相談に行きましょう。

さて、自宅に書類が届く場合は良いのですが、「自宅に書類が届かずにいきなり差し押さえになった!」という話を聞いたことがあります。

このような方はどうして、自宅に書類が届かなかったのでしょうか?それには、以下のような原因が考えられます。

  • 住民票のあるところと現住所が異なる
  • 自宅を長期間留守にしていた
  • 一人暮らしの自宅があるが親のいる実家などで暮らしていた

一番多いと思われる原因は、「住民票を置いている場所と現住所が違う」という状態です。

市役所からの書類は、基本的には住民票をおいている場所(住民登録をしている場所)へ届けられるため、住民票と現住所が違うという場合は要注意です。

引越をした場合は、忘れずに住民票と現住所の住所を同じにしておくことを忘れないようにしてください。

また住民票と現住所が違うと、カードローンなどの利用の際に必要な手続きが増える場合もありますので、住所は必ずそろえておいた方が良いですよ。

その他、旅行などで自宅を長期間留守にしていた、親の実家などで暮らしていて自宅に帰っていなかった…という場合にも、突然差し押さえになるという事態もありえます。

長期間の旅行に行く場合は、郵便物を確認してくれる方などがいると安心ですね。

また、住民登録している一人暮らしの自宅があるのに、実家に長期間住んでいるという場合は、住民票を実家の住所に移しておいた方が良いでしょう。

引っ越したら戸籍の移動や住所変更などは忘れずに!

今回の記事では、市役所に差し押さえられたものは取り戻せるのか?ということについて紹介してきましたがいかがでしたか?

差し押さえられたものは、すぐに滞納分の支払いに充てられるため、基本的には取り戻すことはできません。

このため、「財産の母の形見を差し押さえで失った」という方や「仕事に使う車を差し押さえで失った」という方もいらっしゃいます。

財産や車に関しても、売却して滞納分よりも多い金額になれば、余ったお金は手元に返金されますが、大事なものを失う可能性の高い差し押さえには、遭いたくないものですね。

差し押さえに遭わないためには、まずは税金の支払いを滞納しないことが一番です。

次に、支払えない場合はなるべく早めに市役所へ相談に行きましょう…そうすれば、毎月の支払額を調整したり、状況によっては支払いの免除、支払い猶予などを受けることも可能です。

差し押さえは、ある日突然起きるわけではなく、差し押さえになるまでには督促状などの様々な書類が届きます。

それらの書類を見逃さないためには、住民票の住所と現住所をキチンと合わせておくという手続きが大切です。

引越などをした場合は、その都度必ず手続きを行い「大切な書類が自宅に届かない」という事態にならないよう気をつけましょう。

その他、郵便局の転送サービスというものがありますが、あれは住所が変わってから1年間という期限付きのサービスです。

1年間が経過すると転送サービスは行われませんので、住所に関する引越手続きは、長くても1年以内には行うよう、注意してくださいね。

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