滞納・未払い・差し押さえ

受信料を払いたくない!NHKって好きなときに解約はできるの?

NHKに契約をしたけれど解約したい!と思われている方はいらっしゃいますか?

テレビ自体を断捨離したからもう見られない…という方や、一人暮らしだったけど実家に帰ったから…という方、中には、NHKを観ないし払いたくない!なんでかってに放送してくるのに受信料を払わなくてはいけないんだ!とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。

NHKは解約したい!と思ったときに解約できるのでしょうか?

今回は、NHKの解約について調べてみましたので、ご紹介します。

受信料を払いたくない!NHKの受信契約は好きな時に解約できるの?

例えば健康食品などの定期購入や、毎月来る教材などって途中で解約することが可能ですよね。

では、NHKも同じように途中で解約することはできるのでしょうか?

NHKを解約するための条件は限られています!

NHKのホームページを見てみると、解約についての紹介は受信料についてのページの中でも若干分かりにくい所にありました。

解約については以下のいずれかのような状況が対象となっているとされています。

  • テレビを設置していた住居に住んでいる人が誰もいなくなる
  • 受信できるテレビが故障したり手放したりで受信機器が1台もなくなる

単純な引っ越し等は対象となりません。引っ越しをして新しい住居に転居した際は、住所変更という形で契約が継続されるのです。

また、この時転居先の受信環境によっては、地上契約が衛星契約に変わったり、衛星契約が地上契約に変わったりすることもあります。

上記の1つ目の条件が適応されるのは、例えば単身赴任の方が元の住居に戻り再び家族と同居した場合や、一人暮らしの方が実家に帰った場合、親世代などと同居する場合です。

また、親世代などと同居をするという場合は二世帯住宅の場合、ポイントとなるのは生計を共にしているかどうかで、生活費として共同でお金を管理しているという場合は適応となりますが、生活費はそれぞれ、二世帯住宅で玄関も別々…なんていう場合は適応外とみなされることも有ります。

2つ目の条件は、文字通りですが、室内のテレビは廃棄したけど、携帯電話のワンセグで観る事が出来たり、車のカーナビで観ることができるという場合は、契約を解除することは難しいでしょう。

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NHKを観ていないから…という理由では解約できない!

NHKを観ていないから…という理由では解約できるのでしょうか。

結論から申しますと、NHKを観ていないという理由では解約できません。

NHKでは、先ほどご紹介した2つの事例以外での解約は原則認めていないのです。

解約ができないなんてそんなの契約としておかしいじゃないか!と思われるかもしれませんが、これには、放送法が関係しています。

放送法ではNHKを観ることができる受信機を設置した場合はNHKと契約をしなくてはいけないという旨の決まりがあり、これを根拠にしているのです。

つまり、たとえNHKを1秒も観ることが無くても、テレビを設置していて地上者や衛星放送などを観ることができる環境にある場合は、契約することが必須であり、解約はできないということになります。

同居をするから解約したい…契約者本人が電話連絡しましょう

一人暮らしの学生が実家に帰るという場合や、単身赴任の方が再び家族と同居する場合など、世帯が合併する際は合併前の世帯の契約を解約することができます。

解約の手続きはインターネットでは行えません!

NHKは、近年インターネットによる受信契約の手続きを行えるようになっています。

そのため、解約もインターネットを通して行える…と思うかもしれませんが、実はNHKの解約手続きはインターネット上からは行うことができません。

同居により世帯が合併するために解約をしたい場合、まずは旧住所の契約者ご本人が電話で問い合わせをし、世帯同居の手続きをする必要があります。

  • 問い合わせ先…NHKふれあいセンター
    ナビダイヤル 0570-077-077(AM9:00~PM8:00)

問合せをすると、必要な書類を送付してきますので、そちらに記載のうえ提出を行います。

ただし、万が一、同居先がNHKと未契約の場合、テレビなど受信機があれば住所変更の手続きに変更となりますので注意しましょう。

契約はしているけれど支払いが確認できないという場合も同様です。

転居したら早めに手続きを行いましょう!

同居や世帯合併による転居の場合は、転居後速やかに手続きを行うようにしましょう。

NHK側から「同一世帯になったから支払しなくてよいですよ」という連絡が来ることはないようです。

そのため、こちらからきちんと連絡をしなくてはいけません。

受信料金の請求については、届け出があった月の前月までは支払う必要がありますので、引っ越し後の届け出は月をまたがないように注意してくださいね。

さまざまな方の体験談を見ると同居や世帯合併による手続きは比較的スムーズに行うことができるようです。

テレビや受信機を手放した…解約するときに証明が必要なの?

では、次は、テレビなどの受信機を手放したり故障してみることができない状況になった時の解約の手続きについてご紹介していきましょう。

虚偽の解約を防ぐためにNHK側も慎重な対応をとります

テレビを断捨離した…故障して見られなくなった…という状況で解約をしたい場合も、世帯同居の手続きと同様にまずはNHKに連絡を行いましょう。

基本的には先ほどのNHKふれあいセンターというところに連絡をするとよいのですが、さまざまな体験談のサイトを見るといたるところで、テレビの故障などによる解約についてはオペレータがかなりしつこく解約を引き留めるということが書かれていました。

中にはNHKふれあいセンターよりも直接お住まいの地方局の窓口に問い合わせを行ってみた方が良いと書かれているところもありました。

NHKのホームページを見ると、「NHKに連絡を」という表記の仕方をしていますので、どちらでも対応が出来るようです。

ただ、解約については、かなり入念にテレビなどの受信環境が本当になくなったのかということを確認されます。

これは、テレビを撤去したと虚偽の報告をして、NHKの契約を解約しようとする人を防ぐためです。

公共放送を維持していくためには、放送法に基づく契約が必須で、それを守るためにNHK側もかなり慎重に対応しています。

解約するためにはテレビがないことの証明が必要なの?

解約の連絡をしたときに、廃棄した証明書の有無や、今後テレビを設置する予定がないかなどの詳細もチェックされるようです。

本当に廃棄したり、テレビが観られる環境でない場合は、オペレータに対してもきちんと「解約したい」ということを伝えるようにしましょう。

解約が認められると、届出書が送付されますのでそちらに記載し返送してください。

もし、廃棄を証明できる書類の添付を求められた場合は、リサイクル券や手放したことが証明できる書類(たとえばリサイクル店に売った場合はその領収書など)を提出しましょう。

万が一、そういった書類がないという場合は、電話だけでは解約の届を送付してもらうのが難しい…という状況になってしまうかもしれません。

本当にテレビ等がなく、解約がしたい!という状況であれば、こちらか「見に来てくれれば証明できる!」という趣旨のことも伝えてみるとよいでしょう。

実際にチェックをしに来るかどうかは判断しかねますが、NHKを受信できる環境ではないということをきちんと真摯に伝えていくことが大切です。

ご注意を…虚偽の報告で解約をするのはリスクが高いです!

NHKは公共放送という形態から、受信料をきちんと収集しなくては成り立ちません。

ウソをついて解約するのは絶対にオススメしません!

ここまで、NHKを解約するための方法についてご紹介してきましたが、観ないから解約しない!などの言い分が通用しないということに残念に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

中には、「実家に帰ったことにして解約しよう」「テレビを捨てたことにして解約しよう」と考えた方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、虚偽の報告をしてNHKを解約するというのは決してオススメしません。

まずもって、NHKを正当に契約するのは放送法に基づいた私たちの義務ともいえますし、ウソをついた解約はリスクが高すぎると言わざるを得ないからです。

例えば、「実家に帰ったから解約したい」として、解約するとします。しかし、そのままそこに住み続けていると何かの拍子でまだそこに住んでいるというのがバレてしまうかもしれません。

NHKでは訪問員の方が各地域にいて、契約についての手続きを行っています。そのため、解約が虚偽の報告によるものであったということがバレるリスクは低くないのです。万が一、バレてしまった場合、最悪のケースを考えると、詐欺として訴えられる可能性だって0ではないでしょう。

そのため、虚偽報告は決してしてはいけないと心得ておいてくださいね。

NHKは日本の公共放送で、公平に集めた受信料を元に成り立っています。その点を理解してきちんと契約をし、解約するときがきたらその時は速やかに手続きを行うようにしましょう。

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