滞納・未払い・差し押さえ

水道料金を払い忘れたらどうなる?気付いたらす対応すべきこと

私達は毎月快適な生活をしていくために、水道料金や電気料金、ガス料金など様々な種類の公共料金を支払って生活しています。

その他にもNHKの受信料などもあるので、「払うものが多すぎて、たまに払い忘れてしまう」…という方もおられるのではないでしょうか。

今回の記事では、この中から「水道料金」を取りあげて、「水道料金を払い忘れたらいったいどうなるのか?」ということや「払い忘れに気付いたらすぐにやってほしいこと」などを紹介していきましょう。

まさに今「水道料金、払い忘れていた!」という方はもちろん、「払い忘れなんてしたことないけど…」という方も、良かったら参考程度に見てみてくださいね。

水道料金を払い忘れるとこんなことが起きます!

それでは早速紹介していきましょう。今まさに「水道料金を払い忘れしてしまった!いったいどうすれば?」…という方。

水道料金は、払い忘れたとしても、携帯料金を払い忘れた時のようにすぐに利用できなくなる、ということはありません。

だからといって安心して滞納して良い、というわけではないのですが、完全に給水が停止されるまでには少し余裕があるのであまり慌てなくても大丈夫です。

とりあえず深呼吸して落ち着きましょう…今後に起こることを紹介していくと、支払い期限日からだいたい1ヶ月を過ぎる頃に、水道局から「催告状」が送られてきます。

催告状には、支払うべき金額や支払い期限日などの記載の他、コンビニなどで水道料金が支払いできるバーコードが付いています。

ですので、期限日に支払えなかった場合や振り込み用紙を無くした場合でも、この催告状で支払うことができます。

この催告状を無視してさらに滞納を続けた場合は、今度は「勧告状」というものが送られてきます。

勧告状にも、払うべき水道料金と支払い期限日、また支払い用のバーコードなどの記載がありますが、その他に「これ以上滞納を続ける場合は給与などを差し押さえます」というような文言が付け加えられます。

ちなみに勧告状は、催告状が届いてからおよそ2週間後くらいに届く場合が多いようです。

次に、勧告状が送られてきて2週間後には「給水停止予告書」という書類が送られてきます。この書類が送られてくると、間もなく給水停止の措置がとられてしまいます。

まとめると、一番始めの支払い期限日から、最短で約2ヶ月後には水が止まってしまうことになります。

その他、長期間にわたって水道料金を支払わない場合は、水道局からの電話連絡や自宅訪問による水道料金の催促が行われることもあるようです。

最終的には、実際に水が止まった後は「給水停止通知書」という書類が送られてきます。

この書類は、「あなたへの給水を止めました、水道料金の支払いをこちらの窓口でしてもらえれば、給水を再開します」というような書類になっています。…ここまでの流れを、ざっくりまとめておきましょう。

水道料金を支払い期限日までに支払わない場合どうなる…?

  • 支払い期限日から1ヶ月が過ぎると「催告状」が送られてくる
  • 催告状が届いてからおよそ2週間後には「勧告状」が送られてくる
  • 勧告状が届いてからさらに2週間後「給水停止予告書」が送られてくる
  • 間もなく給水が停止され「給水停止通知書」が送られてくる

水道は私達が生きていくために、もっとも大切なライフラインですから、できるだけ給水の止められることのないようにしましょう。

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それでは、以上のように給水を止められないためにはどうすれば良いのでしょうか?もちろんそれは、支払いを忘れていた水道料金を支払うことです。

地域によっては、水道料金も延滞金が発生することもあるため「忘れていた!」と気付いたら、なるべく早めに支払いに行きましょう。

払い込み票や催告状、勧告状が手元にある場合は、その書類に記載されているバーコードで支払いをすることができます。

しかし給水停止通知書までもらって、その他の書類は手元にない場合、給水停止通知書にはバーコードの記載がないこともあります。

このような時は、現在滞納している水道料金の全額を、水道局の営業所の窓口にて平日の午前中までに支払うことが必要になります。

水道局は土日祝日などは営業していないことが多いので、給水停止通知書までもらってしまうと、後々面倒なことになってしまいます。

催告状が届いた時に支払ってしまうか、滞納したとしても勧告状が届いた時点で水道料金はできるだけ支払うようにした方が良いでしょう。

午前中までに窓口で滞納分をすべて支払ってしまえば、最短でその日のうちに給水が再開されます。

給水再開の作業をするために訪ねてくる作業員の方に、水道料金を支払ったか確認される場合もありますので、水道料金の領収書は捨てずに持っておきましょう。

払い忘れに気付いたけど今すぐに払えない時は?

「水道料金の支払い忘れに気付いたけど、今すぐ払えない…どうしたら良いの?」という方もおられるかもしれません。

このような場合は、水道局に相談してみましょう。電話でも良いのですが、行ける場合は直接水道局に出向くと、より相談にのってもらえます。

すぐに水道料金が支払えない時、具体的には以下の3種類の支払い方法を提案される場合があります。

  • 滞納分を分けて支払う(分割納付する)
  • 滞納分の一部のみを納付する(地域によっては一部では認められない場合もあり)
  • とりあえず滞納したまま給水停止にする日を延期してもらう

「なんだ〜連絡すれば滞納しても大丈夫なんだね!」というわけではなく、以上のような支払い方法にするということは、それなりの理由や書類が必要となります。

例えば、「現在失業中で誰も働いていなくてお金がない」または「地震や津波などの天災に遭ってお金が払える状況ではない」…などなどのやむを得ない理由です。

そのような場合には、半年から1年以内に滞納分をすべてを支払う、という条件で分割納付にすることができますが、この手続きをする場合は以下のような証明書類が必要になります。
  • 源泉徴収票、給与明細などの収入額がわかる書類
  • ローンや借金の明細書
  • 貯金通帳や家計簿などの金銭的な事情がわかるもの

また、分割納付にしてもらうにも滞納分の一部を納付する状態にするにも、誓約書にサインをする必要があり、気軽にできるものではないことを覚えておきましょう。

払い忘れのないよう払い込み票などはまとめておこう

今回の記事では、水道料金の払い忘れについて紹介してきましたが、いかがでしたか?

もしも水道料金の払い忘れに気付いたら、なるべく早めに支払いを済ませましょう。

ちなみに、払い込み票には「支払い期限日」が記載されていますね…この支払い期限日を過ぎた払い込み票でも、支払いができる場合が多いです。

なので、払い忘れに気付いたら催告状が届くのを待たずに、支払い期限日を過ぎた払い込み票で、とりあえずは支払いに行ってみましょう。

もしも支払いができなかった場合は、払い込み票に記載のある水道局に連絡すれば、どのように支払えば良いのかを聞くことができます。

その他、自宅に水道メーターを見に来た水道局の人に支払うことも可能です。その人が確実に水道局の人であると確認がとれる場合は、その方に支払っても良いでしょう。

(水道局員を名乗って水道料金をだまし取る、という詐欺に遭う場合もありますので、その方が確実に水道局の人であるかということは必ず確認しましょう。)

水道料金も含め、公共料金は支払い忘れのないように、払い込み票が届いたらその辺に放置しないで、いつも決まった場所にまとめて置くようにしましょう。

また、支払う前と支払った後で払い込み票の置く場所を変えると、支払ったかそうでないかがハッキリしますのでおすすめですよ。

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