滞納・未払い・差し押さえ

水道代が払えない!水道が止まるまでの流れと再開方法

水道や電気、ガスは私たちのライフラインですよね。

特に水道は、止められてしまうと水も飲めなければお米も炊けません。お風呂にも入れないですし、何より辛いのはトイレです。

地震などの震災でライフラインが止まるような状況でも、何より困るのは

トイレが流せないこと

と言われています。つまり、水道を止められるということは、震災級の不自由ということになります。

もし、水道料金が払えなければ、水道は止められてしまいます。日本は水資源の国と言われていますが、その恩恵は一切受けられないのです。

私達にとって、もっとも大切なライフラインである「水」。

もし料金を滞納すると、どうなってしまうのでしょうか?

水道代を滞納してから止められるまでの流れ

当たり前のことですが、水道料金を払えなければ水道はとめられます。

これは避けられない事実です。もちろん、その状況ではミネラルウォーターなどを買うこともままならないでしょうから、

  • ご飯の準備はおろか、カップラーメンすら作れない
  • お風呂にも入れない
  • トイレも流せない

という阿鼻叫喚の状況を迎える事になってしまいます。

各自治体により異なる部分もあるのですが、一般的に水道供給の停止は、料金の滞納が始まってから以下の流れで実行されていきます。

支払のお願いや督促状が届く(目安:20日)

まず、「支払のお願い」や「督促状」が届きます。

多くの自治体では、料金が支払われているかどうかを確認するための事務処理に一定期間を必要とします。その期間を考慮し、納入期限から2週間を経過しても水道料金を支払っていない利用者に督促状を作成します。

督促状の作成や郵送期間も合わせ、督促状が届くまでの期間は20日以内となることが一般的です。

自治体によっては、催告状や勧告状と呼ばれるものが届くこともあります。催告状や勧告状となると、給与の差し押さえなど法的手続きに進む可能性が記載されていることもあり、より厳しい内容となっています。

給水停止予告通知書が届く

督促状や催告状、勧告状を無視していると、給水停止予告通知書が届きます。納付期限が書かれており、この納付期限を過ぎると給水が停止されることになります。

また、自治体によっては、督促状と給水停止予告通知書が一つとなっているところもあります。その場合には、督促状の中で

  • 期限内に納付がない場合には給水停止を行うこと
  • 給水予定日が○年○月○日であること

が記載されています。

給水が停止される

給水停止予告通知書の期限までに支払わければ、水道は止められます。しかし、催告状や勧告状の有無などに違いがあるため、滞納が始まってから水道が止まるまでの期間は自治体により異なります。

最短2ヶ月で止まるところもありますし、例えば横浜市水道局のHP「よくあるご質問Q&A 料金等」では、滞納期間が3〜4ヶ月になると止めざるをえなくなることが書かれています。給水までの流れはだいたいどの自治体も似ているのですが、その期間には差異があるのです。

したがって、「何ヶ月までなら大丈夫か?」ということは一概に言うことができません。各水道局のHPなどで確認できるところもありますが、HPそのものが存在しない水道局も多くあります。

はじめから滞納しないようにする。

当たり前のことではありますが、これが水道を止められないための確実な方法となります。決して、「何ヶ月までは大丈夫」などと考えないようにしましょう!

再開には滞納分の全納が必要

もし給水を停止されてしまったら、一刻も早く再開したいですよね。

給水の再開をするためには、水道局の営業窓口へ行って現金払いをすることが必要となります。一部地方自治体では、平日に水道局へ行くことが困難な方のために、コンビニで支払った領収書を水道局へ提出することで再開可能とする対応を取っているところもありますが、原則は営業窓口払いとなります。

クレジットカード払いにすることは当然できません。また、滞納が複数回ある場合には、全額納付が必要となります。

つまり、現金が必要となります。

とくに水道料金は、電気やガスと異なり2ヶ月毎の支払であることから、滞納した場合の料金は高くなる傾向があります。それでもなんとか現金を工面して支払わなければなりません。

再開までの所要期間

給水停止後、お金を支払ってから再開までは、かなり迅速に実施してもらえます。さすがは最重要のライフラインといったところでしょうか。

給水停止後の支払タイミングと再び開栓してもらえる時期は、例えば神奈川県の場合、以下の通りとなっています。

支払タイミング 開栓時期
平日の午前 同日の午後
平日の午後 翌日の午前
休務日 営業を開始した最初の日の午前

東京都23区内の場合は、午後5時までに支払えば同日中に開栓が行われます。

なお、開栓時には家中の水道蛇口が全て閉められていることを確認しておきましょう!

水道が止められて「水が出ない!」となったとき、蛇口をそのまま開きっぱなしにしてしまうことがあります。その状態で開栓がなされると、水が流れ放題となってしまいます。

立会ができればいいのですが、もし仕事などで立会ができず開栓された場合、蛇口から水が流れっぱなしとなってしまいます!

どうしても支払が厳しい時は?

各自治体では、水道料金の減免制度を設けています。例えば東京都の場合では、以下の条件により減免制度の利用が可能となっています。

  • 生活保護法による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助を受給している場合
  • 児童扶養手当か特別児童扶養手当を受給している場合
  • 東日本大震災による避難者
  • 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づく生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付を受けている場合
  • 老齢福祉年金を受給している場合(下水道料金のみの減免)

該当する方は、お近くの水道局営業所で相談してみましょう!

ライフラインの支払いは最優先に!

水道、電気、ガスは私たちにとって重要なライフラインです。その中でも水道は、私達の生命を維持するために最も基本的で重要な「水」を提供する社会インフラとなります。

ガスや電気が止められて、冷たいお風呂に入らないといけなくなったという方もいますが、水を止められては体を拭くことすらできません。トイレも数日で使用するに耐えない状況となってしまいます。

また、止められたらもう督促されないかというと、そうではありません。最終的には法的手続き(給与の差し押さえなど)により、回収される可能性があります。

月々の生活費から水道光熱費の支払分は確実に残しておきたいですし、「次の給与まで支払が厳しい」などお金の不足が期限付きであるなら、カードローンやキャッシングの利用も検討の価値があります。

滞納が重なれば重なるほど、現金での一括支払は難しいものとなります。

延滞することなく、確実な支払いを心がけましょう!

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