滞納・未払い・差し押さえ

電気代を滞納したら電気はいつ止まる?気がついたら使えない状況に!

あなたは公共料金の支払いを忘れてしまった、という経験はあるでしょうか?「支払い期限日を一度過ぎたところで気付いて、すぐに支払った」という方はかなりおられるかもしれませんね。

公共料金といえば、電気料金や水道料金の他にガス料金やNHKの受信料などがありますが、今回の記事ではこの中から「電気料金」について取りあげます。

もしも電気料金を払い忘れて、支払いの遅延や長期に渡る滞納をしてしまったら、電気はいつ止まるのか?ということについて、具体的なスケジュールも一緒に紹介していきましょう。

払い忘れをしたことがあるという方も、したことがない方も、予備知識としてちょっと確認してみてくださいね。

電気料金の支払い忘れから電気が止まるまでの流れは?

それではまず、電気が止まるまでの流れについて紹介していきましょう。

最初に言っておくと、電気が止まるまでの日数は、電気メーターの検針日の翌日から数えて、早い場合は50日です。

または60日や70日の場合もあります。日数にバラつきがあるのは、電力会社によって支払い期限の違いがあるためです。以下に電力会社別の「電気が止まるまでの日数」を紹介しておきましょう。

北海道電力 検針日翌日から約50日
東北電力 検針日翌日から約50日
北陸電力 検針日翌日から約50日
中部電力 検針日翌日から約60日
東京電力 検針日翌日から約60日
関西電力 検針日翌日から約51日
中国電力 検針日翌日から約70日
四国電力 検針日翌日から約60日
九州電力 検針日翌日から約70日
沖縄電力 検針日翌日から約60日

さて、それではこれから、支払い期限日を過ぎた場合にどんなことが起こるのか、順を追って紹介していきます。

まず、もともとの支払日ですが、これは電気メーターの検針日の翌日から30日以内となっています。

この期間を「早収期限」と言いますが、この期間内に電気料金を支払えば、次の月も何の問題もなく電気が使用できます。

次に、検針日の翌日から一度目の支払い期限日である30日を過ぎてしまった場合は、その後50日目までを「遅収」と言います。

遅収は、一度目の支払い期限日後20日以内にあたりますが、この期間が二回目の支払い期限ということになります。


この期間に支払えば電気が止まることはありませんが、1日あたり0.03%の延滞金が上乗せされ、電気料金プラス延滞金も支払わなくてはならなくなります。

ちなみに1日あたり0.03%とは、年利にして10%になります…1日あたり0.03%、と聞くと「なんだ、大したことなさそう」と思いますが、年利で10%だとちょっとドキッとしますよね。

年利10%の延滞金がどれくらいの金額になるのか、延滞金が上乗せされた金額を計算してみましょう。

例えば、1万円の電気代を年利10%で1ヶ月滞納した場合、延滞金はどうなるのでしょうか。

計算式は次のようになります…10,000円×年利0.10÷365日×30日=82.19円…というわけで、1ヶ月で約82円の延滞金が上乗せされることになります。

延滞金は、もちろん延滞期間が長ければ長いほど大きくなるので、支払いの延滞はなるべく避けたいですね。

さて、支払い期限日を過ぎたらどうなるか?という話に戻りますが、検針日の翌日から50日目を過ぎると電気料金の滞納扱いとなり、その後70日目までに電気が止まってしまう可能性が高いです。

つまり、二回目の支払い期限日から20日以上経過すると、電気が止まる場合が多いということです。

ちなみに送電停止後も電気料金を支払わなかったり、電力会社に対して何のアクションも起こさない場合、電気が止まってから10日後には強制的に契約を切られてしまいますので注意が必要です。

これまで紹介してきた以上の流れを、わかりやすく表にしてみましょう。

検針日翌日から30日以内 早収期限(通常の支払い期間)
検針日翌日から30日〜50日以内 遅収(1日0.03%…年利10%の延滞金が上乗せ)
検針日翌日から50日〜70日 すぐにでも送電停止の可能性大
送電停止から10日後 電力会社との契約が強制解除される


まとめると電気料金を滞納して払わないでいると、およそ2ヶ月前後で電気が止まってしまうということになります。

ちなみに電気は急に止められるわけではなく、送電停止の前には電力会社から「送電停止予告書」や「督促状」という書類が届きます。

遅くとも二度目の支払い期限日までには電気料金を支払うようにして、電気料金を滞納しないよう気をつけましょう。

もしも電気が止まってしまったら早く復旧させるには?

もしも電気料金が支払えずに電気を止められてしまった場合は、電気を復旧させるためにまずしなくてはならないことは、「払っていない電気料金をできれば全額支払うこと」です。

全額が無理な場合は一部でも良いですが、その場合はその旨を一応電力会社に相談した方が良いでしょう。

支払いができる状態になったら、支払う前と支払いが終わった後に、管轄の電力会社に電話連絡をすることをオススメします。

これは、支払いが終わったことをキチンと報告することで、電気の復旧を早めることができるからです。

しかしながら復旧までには早ければ2、3時間、遅い場合は1日から数日を要することもあるので、なるべく電気は止められることのないようにしたいですね。

【関連記事】

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電気が止められる前に…相談で送電停止待ってもらえる?

電気料金を支払いたくてもどうしても支払いができない…そんなこともあるかもしれません。

もしもそのような状態になったら、管轄の電力会社に相談することで、送電停止にする日を延ばしてもらえることもあります。

電力会社に送電停止にする日を延ばしてもらうには、以下のような方法をとります。

  • 送電停止になる前に電力会社に相談する
  • 相談する時は電話や直接電力会社に出向き事情を説明する
  • いついつまでには必ず支払うという約束をする

どうしても払えない、やむを得ない事情がある場合は送電停止となる前に、電力会社に電話で連絡するか、もしくは直接出向いて相談してみましょう。

この相談をする時には、「いついつまでには必ず支払う」という約束を交わさなくてはいけないこともポイントです。

相談すれば、送電停止の日は延長してもらえる場合もありますが、だからと言ってずっと支払わないでいるということは不可能です。

もし電気料金を踏み倒したりした場合、電力会社に訴えられて裁判となる可能性もあります。

もちろん、引っ越しなどでその場所を離れる場合でも電気料金の支払いは必ずしなくてはいけませんよ。

「このまま支払わなくても大丈夫かな?」という勘違いを起こさないよう気をつけてくださいね。

電気が止められることのないよう支払いは忘れずに!

電気料金を支払い忘れたり滞納したりすると、どうなるのか?ということについて紹介してきましたが、いかがでしたか?

電気料金は、滞納した場合は早ければ2ヶ月くらいで送電停止になってしまいますので、払い忘れのないよう注意したいものです。

ちなみに、電気料金を振り込み用紙ではなく口座からの引き落としや、クレジットカード払いにしているという方もおられるかと思います。

口座振替の場合は、口座に残金がなくて電気料金を支払い忘れていた、ということもよくありますので、月末の口座の残高はいくらあるのかよく確認しておきましょう。

また、クレジットカード払いにして口座からの引き落としにしている場合はとくに注意が必要です。

というのも、クレジットカード払いで引き落としができなかった場合、個人信用情報に事故記録が残り、ローンなどを組む時にその事故記録が障害になることがあるためです。

このような事故記録は一度記録されてしまうと、滞納分を支払ってからも最長で5年間は残っていることがあります。

口座振替にしている方もクレジットカード払いにしている方も、引き落とし日間近の口座残高は、よく確認しておいた方が良いでしょう。

その他、どうしてもお金が用意できなそうな時は、一時的に消費者金融などに頼ることも一つの方法です。

この場合は、必ず必要な金額だけ借りるようにして、便利に賢く利用しましょう。

現代の私達に電気は必要不可欠なものであり、止められてしまうと何もできなくなってしまいます。

復旧もすぐにできるわけではないので、電気が止められることのないよう注意しましょう。

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