滞納・未払い・差し押さえ

借金の時効成立は難しい?個人間でのお金の貸し借りで大切なこと

返済能力を超えた借金に、首が回らなくなってしまった!この借金、どうしたらいいだろう?とお悩みの方もいるかもしれません。

借りた先は、金融業者や個人である場合もあるでしょう。金融業者や個人から借りたお金を、返済できずにそのまま放置をしてしまったらどうなるのでしょうか?

実は借金には「時効」が存在します。当然、時効が成立すればお金は支払わなくて済むことになります。

ここでは、個人間の借金を放置してしまったときの危険性と、借金の時効について簡単にご説明します。

個人間でのお金の貸し借りで大切なこと

いくら親しい仲だからといっても、個人間でお金の貸し借りをするとなれば「信頼」が大切になってきます。

信頼できない人だったら、たとえ1,000円だって貸したくはないでしょう。

信用しているからこそ「返すのはいつでもいいから・・・」「無利子で貸すよ」などと言ってしまうかもしれません。

しかし、親しい仲だからこそ、しっかりとした取り決めをすることが大切です。

お金を借りるときは誠意を持った行動をとる

金融業者から借り入れをする場合は、所定の審査があります。簡単にいえば、その審査に通りさえすればお金は借りることができます。

しかし、個人間となれば審査などありません。信用できるかできないかを見極めて貸すしかないのです。

そうであるならば「借用書」というものを作成してみましょう。

借用書とは、簡単にいえば借金の契約書のようなものです。「借用書」や「金銭消費賃貸契約書」と呼ばれています。これは大きめの文房具店などで売られているものです。あまり聞きなれないものですが、一般の方でも手に入れることは可能です。

借用書は貸主のみが保管すればいいのに対し、金銭消費賃貸契約書は貸主、借主がお互いに納得した形で作成ができます。高額になれば、納得して貸し借りをしたいところです。

では、実際に金銭消費賃貸契約書に記載する内容の基本事項を載せておきますので参考にしてください。

  • 契約書の作成日
  • 借主の氏名・住所・捺印
  • 貸主の氏名・住所・捺印
  • 貸し借りの金額
  • お金を渡した日付
  • 返済方法
  • 返済期日
  • 利息
  • 遅延損害金 など

信頼あるお金の貸し借りには、きちんとしたルールを定めておきましょう。

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個人間でも延滞金を請求できる

まず利息制限法というものを覚えておきましょう。利息には上限があります。出資金によって異なってきます。

元本が10万円未満=年20%
元本が10万円~100万円未満=年18%
元本が100万円以上=年15%

しかし、利息制限法の他に出資法という規則があります。金融機関の出資法の上限金利は年20%ですが、個人間では「年109.5%」です。これを超える利息での貸し付けは罰則があります。

個人間の場合は出資法が適用される場合もあります。もし仮に出資法の金利が適用されたとした場合、具体的な計算をしてみましょう。

100万円を年109.5%で30日間借りたとします。

1,000,000×1.095÷365×30=90,000

1ヶ月の滞納で9万円の延滞金が発生します。しかし、多くの場合は利息制限法が適用されるようです。

利息制限法に罰則はありませんが、上限金利を超えた分は過払い請求による返還を求められるので、上限金利内に収めることが多くなります。

お金の返済を放置すると財産を差し押さえられる可能性がある

返済の意志がなく、悪質な滞納を放置しておくとどうなってしまうのでしょうか。

金融機関は、お金のプロですからどのように債務者からお金を返済させるかを熟知しています。最終的には資産を差し押さえられてしまうでしょう。

しかし、お金の知識がないような個人間の貸し借りでも、裁判となってしまい財産を差し押さえられてしまうことがあります。

  • 個人間のお金の貸し借り
  • 滞納
  • 督促
  • 裁判
  • 強制執行・差し押さえ

以上が、借金を放置してしまった場合の流れの一例です。この場合、リスクは大きいものとなります。

あなたが個人事業主だとしたら・・・あなたが会社勤めだとしたら・・・大きなことになってしまえば、取引先や会社に多大な迷惑を掛けてしまうことは避けられないでしょう。

また、信用できない情報があなたの信用情報に書き込まれてしまえば、あなたがローンを組むことは限りなく不可能になります。

借金には個人間でも金融機関でも時効が存在する

借りたお金は必ず返済すべきものです。これとは矛盾してしまうような話ですが、借金には時効というものが存在します。

  • 家族や知人など個人から借りた場合=10年
  • 法人(銀行・消費者金融など)から借りた場合=5年
  • 信用金庫から借りた場合=10年
  • 法人が信用金庫から借りた場合=5年

上の表のように、5年~10年で時効が成立します。よって、返済をする義務がなくなることが法的に認められることになります。

時効までの年数が異なるのは、民法の適用か商法の適用かで異なるからです。

時効を成立させることはほとんど不可能に近い

時効が存在することは確かなのですが、実は「時効を中断」させることができます。以下の条件に該当する場合は時効が中断します。

  • 債務を認める(1円でも返済する、返済についての相談をするなど)
  • 裁判上の請求を求められる
  • 差し押さえの執行

1円でも返済したり、返済についての相談をする時点で債務を認めたことになります。また、裁判となった場合でも、返済の義務がないと判断されればそれで終わりとなりますから、返済の義務がない人にとっては中断そのものに意味がありません。

時効期間が終わっても時効成立とはならない

時効を成立させるためには、期間が終わったからというだけでは成立しません。

「時効の援用」という手続きを踏まなければなりません。

時効の援用とは、内容証明郵便を使って、債権者に支払う義務がなくなったことを明確に伝えなければなりません。

ここまでの手続きでようやく「時効」が成立するのです。

時効の成立はほとんど不可能だということがお分かり頂けたのではないでしょうか。

個人間でも金融機関からでもお金の貸し借りは甘くない

借りたいお金を返さないことによるリスクと、時効を成立させることは、実に難しいということは分かっていただけたかと思います。

なにより、精神的な負担は多大なものです。

手間も時間も掛かります。

もし、返済が難しくなった場合は、他の債務整理をひとつの選択肢としましょう。ただし、金融ブラックとなりローンが組めなくなるのはもちろん、キャッシュカードなども作れなくなります。

一番良いのは、無駄な買い物は控えて少しずつでも返済していくことです。そして無理のない金額を借りることです。返済計画もしっかりとたてましょう。

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