滞納・未払い・差し押さえ

住民税が払えなくなった時の対処法。納税は国民の義務?

会社が代わりに給料から控除していた時はあまり気に留めない方もいらっしゃったかと思います。ですが個人で住民税を支払うとなった時には分からないことも多いですよね?

ましてやお金が足りずに支払えなかったらどうしたらいいのか、という不安もつきまとえば、いざその状況になった場合に上手く行動できないなんてことにも成りかねません。

今回はそんな時に役に立てればと考え、要点をまとめてみましたので活用していただければと思います。

意外と知らない?個人で住民税を支払うしくみ

ある日手元に封筒が届き、役場から住民税の「納税通知書」が送られてきたとします。内容を確認してみると納期限のある用紙が入ってるかと思います。

会社を辞めたり、個人で経営をしている方などは自分で支払わなくてはいけません。なるべく避けたいですが、そんな場面で支払えなくなった場合に利用していただければ嬉しいです。

住民税とは?種類は2通りあるというのは?

住民税には2種類の支払い方法があるのをご存じの方もいると思いますが、下記に簡潔にまとめてみましたので改めて振り返ってお話しします。

特別徴収 会社側で手続きをし給料から引かれるもの
普通徴収 役所から送られてきた納税通知書に従い個人で支払うもの

特別徴収と普通徴収というものに分かれていて、今回説明させていただくのが普通徴収になります。これは会社で給料から引かれる人以外が対象になります。

住民税とは、市民税と県民税をあわせてまとめた言い方のことを指し、義務のある人全てに課せられた税となっていて何回かに支払いが分けられています。

前年度分の収入に課せられた税金を、翌年の納税通知書により4回に分けて個人で支払うものになります。

納税通知書は「支払いができない理由」があったとしても関係なく届くものなので支払いを避けることはできません。

何が待っているのか?住民税を滞納した時の出来事とは?

届いた納税通知書の支払い用紙には納期期限が書いてあるかと思います。それに間に合うように個人で支払いをしなくてはなりませんが、忘れていたりお金がなくて支払いができない、なんてことになったら大変ですよね。

そんな時にはどういったことが起きてしまうのか簡単にまとめてみました。

滞納してしまえばどうなるのか?その流れを説明

期限の過ぎてしまったものをそのまま放置していても何が変わるわけでもなく、その事実が消えることはありません。いわゆる「滞納」という扱いになります。

納期期限日の翌日から「延滞金」というものが発生し、滞納の期間が長ければ長いほど通常の金額に上乗せされる金額が多くなります。

また納期期限日の翌日から20日以内に「督促状」が送られてくるようです。それを無視していると「催告書」が送られてきたり、電話がきたりなどを何回か繰り返し行われ慌ただしくなります。地域によっては家に来ることもあるようです。

それすらも無視してしまえば「差押予告書」が届き、最終的には役所の職員の方が家にきて、滞納金に充てられるものがあればそれを差し押さえられてしまいます。

大まかに説明しましたが、地域によって細かいやり方は異なるようです。一番は納期期限前に行動するのがいいですが、通知が来た時点ですぐに役所の担当窓口に相談するのが大切です。

【おすすめの記事】

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延滞金はどのくらいかかるの?

先ほど延滞金のお話を少しだけしましたが、ある一定の期間をすぎると延滞金の利率が変わってきます。注意して頭の片隅に置いておきましょう。

  • 納期期限の翌日から1ヶ月:2.6%
  • 納期期限の1ヶ月以降:8.9%

これは平成30年1月~12月の利率になりますが年ごとに変わっているようです。見ても分かるように1ヶ月を過ぎると上乗せされる金額が大幅に増えてしまいます。

ただし延滞金の利率が変わる期間は2ヶ月が境という話もあるので、ここに載っているものはあくまで参考程度に考えてもらい、詳しくは役所に聞いて確認してみると分かりやすくていいと思います。

滞納してしまった時にするべきたった一つの行動とは?

「住民税が支払えない」そんな時はどうしたらいいのでしょうか。またその状況に陥ってしまった場合に何が大切なのか、ポイントを抑えておきましょう。

安易な考えは避けて!無視し続けると起こるリスク

延滞金の話からも分かりますが、支払えるお金がないからといってそのまま何もしないでおくと最終的には負担は重くなり、大切な自分の財産が手元からなくなってしまいます。

通常の住民税の金額に滞納した日付分の延滞金を計算したものが上乗せされ、それが長引くにつれてどんどん膨れ上がっていきます。つまり、支払いたくない金額まで支払わなくてはいけなくなるのです。

また財産といっても色々ありますが、給料の一部も例外ではなくいつの間にか差し押さえられてしまうといったこともあるようです。

滞納した時に起こすべき唯一の行動とは何?

上記でも少し言いましたが、何より大切なのは誠意をもって役所と相談してみることです。そういった姿勢をみせることが問題解決に繋がるのでは、と感じます。

忙しいからなどといって何もせずにただ放置してしまうのが一番よくないことだという事がよく分かります。

役所に電話してみたり直接赴いてみる時間をとれるように調整してみましょう。その方が未来の自分を助けることになります。

頭に入れておこう!実際に提案される方法

いざ行動してみた時に役所の方からどういった方法を提案してもらえるのか、とその方法を載せます。知識として頭に入れてもらい役立てていただければ嬉しいです。

具体的な解決方法とは?どういった提案をされるのか?

生活状況はその人ごとに違ってきます。解決方法は何パターンかありわかりやすく大まかに分けてみると「減免」や「分割」といった対処法があるようです。

ただしその人の滞納状況によって提案されるものも変わってくるかと思いますので注意が必要です。とくに「分割」については支払える期間や金額に限度があるようです。

例えばですが、滞納している金額が何十万円となっているのに、毎月千円ずつしか支払えないなどといったことが挙げられます。これでは大幅な時間がかかってしまいます。

相談する時には自分の支払える金額や何故その金額なのかといったことを、役所の方の意見と上手くすり合わせていくことが大事になります。「減免」においては納期期限前の申請が必要であり、天災や生活保護といったケースなどに適用されるようです。

相談後は誠意ある行動を心がけよう!

相談して「減免」や「分割」などといった解決方法を見つけた後も注意して下さい。それが終わったからといって安心はせずコツコツと支払っていきましょう。

万が一また滞納してしまいそうになった場合は払えなくなる前に役所の担当窓口に相談して下さい。状況によっては解決方法を探してくれるかもしれません。

ただしそういったことにならないように相談するときに何を話したらいいのか予めまとめておくのも一つの手だと思います。他にもいくつか対処法があるようですので、今自分が置かれた状況をきちんと理解し相談しつつ早めの行動を心がけていきましょう。

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