滞納・未払い・差し押さえ

国民健康保険の未払いで起こる3つの問題。このままでいいの?

日々生活をしていくだけで、税金などをはじめ様々なものを支払っていく必要がありますよね。

そんな中、国民健康保険料の支払いが厳しくてついつい未払いになりがちになってしまう…なんていう方もいらっしゃるかもしれません。

保険証の出番は病院などで医療行為を受けた時だけという方も多く普段はあまり出番がないからついつい支払わなくてもすぐには困らない…と、未払いになってしまうケースがあるようです。

しかし、国民健康保険料の未払いを続けていると、いくつかの問題に襲われることとなってしまいます。

今回は、未払いによって直面するであろう3つの問題をピックアップしてご紹介していきましょう。

国民健康保険料の未払いをすると延滞金がかかってきます!

国民健康保険の保険料って支払わなくても病院に行くとかじゃなければ困る事ないし~。とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、保険料を滞納した翌日から問題はアナタに迫ってくるのです。

国民健康保険の保険料を滞納すると延滞金が発生!

例えばレンタルビデオの返却日に間に合わないと、延滞金がかかってきますよね。キャッシングでも、返済を滞納すると結構な金額の延滞金が発生します。

実は、国民健康保険の保険料も滞納すると翌日から延滞金が発生するのです!

翌日から!とびっくりするかもしれませんね。国民健康保険の財源は、国からのお金と加入者の保険料ですから保険料の滞納というのは深刻な問題なのです。

延滞金の計算方法は以下のとおりです。

延滞金=保険料(円・滞納分)×延滞金の割合(%・年率)÷365÷100×日数(納期限の翌日~納入日まで)

国民健康保険の運営は各都道府県・市区町村がしている為、延滞金の利息については、それぞれでの自治体で異なります。

高い所では年率14.6%を課しているところもあるのです。たとえば5万円の保険料を90日滞納している場合の延滞金は1800円となります。

また、日数によって延滞金の割合が異なるところが多いです。

延滞金については各自治体に問い合わせを行う方がより確実ですから、払えそうな日にちの目途が立ったら、支払う前に一度正確な金額を確認しておきましょう。

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未払いが続くと医療機関の窓口での支払いが全額負担になる?

お金がないから払えないのに、さらに延滞金までかかるなんて…と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、まだまだ問題が降りかかってきます。

未払いのまま半年を経過すると保険証の有効期限が短くなる!

未払いのまま放置していると、「支払ってください」という督促が届きます。その督促も無視をし続け、半年が経過すると、新しい保険証が送られてくることになるのです。

この保険証は「短期被保険者証」といい、通常の保険証よりも有効期限が短いものとなっています。

有効期限がどの程度になるのかというのは自治体により異なりますが長くても半年程度となるようです。短いものだと1ヶ月となっていたものもあったといわれていて、定期的に通院している方などは不都合を感じてしまうかもしれません。

未払いの分を解消すると、再び通常の保険証へと移行できるパターンが多いようです。

未払いが1年を超えると被保険者資格証明書へ切り替わる!

短期被保険者証に切り替わってもなお未払いの状態が続き、再三の督促も無視し続けると、こんどは「被保険者資格証明書」というものに切り替わることになります。

この「被保険者資格証明書」は、今までの保険証とは異なり、医療機関を受診した際の窓口での負担が軽くなりません。

つまり、全額を支払う必要があるということです。

ちなみに、医療機関で支払った領収書を添えて自治体の窓口に申請すると、負担金の一部が戻ってきますが、この戻ってくるお金は未払い分の補完に充てられるため、実質は戻ってこないと思っておきましょう。

さらに未払いの期間が続くと、高額療養費や特別療養費の支給も停止されます。

この状態で、医療機関を受診し、入院なんていうことになると、恐ろしい金額がかかってしまうことが想像に難くありませんよね。

このような事態になってしまうと、お金が無くて病院に行けない、その結果取り返しのつかないことになってしまった…なんていうことも起きてしまうかもしれません。

督促なども無視し続けると…財産の差し押さえにあうことも!

今までご紹介してきた2つの問題も十分日常生活を脅かすものとなりますが、このまま未払いのまま督促を無視し続けてしまうと、最悪の結果が待っているかもしれません。

決して甘くない!未払いが続くと最終的には差し押さえされる?

借金なども、滞納を続けていると最終的に財産差し押さえの強制執行をされますよね。

国民健康保険の保険料も未払いのまま、督促にも応じず、相談をしないなどが続き「この人はもう保険料を支払う意志がない」ということを判断されてしまうと、自治体は財産の差し押さえを実行するのです。

財産差し押さえ前にも再三督促はされますし、差し押さえ前に「このままだと財産差し押さえにあいますよ」という案内もされます。

「実際には差し押さえなんてされないでしょ~」なんて甘い考えは通用しません。

差し押さえの通知が来て、そのまま無視していると間違いなく差し押さえへと進んでしまうでしょう。

差し押さえされるとどうなるの?

差し押さえの対象としては以下のようなものがあります。

  • 給料
  • 現金・預金
  • 住宅や土地などの不動産
  • 車などの高額な資産  など

「財産の差し押さえ」と聞くと身ぐるみはがされて無一文になってしまうイメージがあるかもしれませんが、最低限度の生活ができるよう、差し押さえの限度というのが決められています。

不動産や資産などは公売にかけられ、その売り上げを滞納分の返済にあてられますが、給与の場合は全額を差し押さえられるわけではなく、一定額のみ差し押さえられるのです。

給与の差し押さえは一度きりではなく、滞納分が解消するまで続くと思っておきましょう。

未払いを続けずに早めに相談することが解決への近道です!

国民健康保険に加入している限り、保険料の支払いは義務であり逃れることはできません。

保険料の未払いをそのままにしていても解決はしません!

保険料が払えないから、このまま払わないで踏み倒せないかぁと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながらそんなに簡単な事ではありません。

国民健康保険料の未払いについても当然「時効」が設定されています。

この時効は2年です。

しかし、ほとんどのケースでこの時効を迎えることはありません。

これはなぜかというと、この時効は最後に督促された日から計算されます。しかし、自治体が2年間も督促を行わないということはありませんので、実際に時効を迎えることはないのです。

近年では、自治体でも保険料の徴収について厳しい姿勢で臨んでいますので、時効を期待するのはやめておきましょう。

支払いについて不安を感じるなら自治体の窓口に相談しましょう!

ここまで、国民健康保険の保険料の未払いを続けると直面する3つの問題についてご紹介してきましたが、これらの問題を解決するための一番の近道は保険料を支払うことです。

しかし、金銭的に厳しいとなかなかすぐに未払いを解消するということは難しいかもしれません。

そういったときは、出来るだけ早く、自治体の窓口に相談をしましょう。

相談は早ければ早い程よいです。出来れば未払いを起こしてしまう前に相談に行きましょう。

「お金がないから払えない」なんて恥ずかしくて言いたくない…と思うかもしれませんが、相談すればある程度のアドバイスを受ける事が出来るかもしれません。

納期限を延ばしたり、収入や生活状況によっては減免の案内や分割払いを受け付けてもらえる可能性があります。

ただし、窓口で「払えないんだから仕方がないだろう!」「何で払わなくちゃいけないんだ!」などの態度はやめておきましょう。

「支払う意志がある」ということをきちんと窓口でアピールをすることが大切で、支払計画などを立て、誠実に対応するようにしましょう。

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