敷金が返ってこない!?知っておきたい退去時の賃貸トラブル対処法
アパートなどの賃貸に入居するときに支払う「敷金」。この敷金はあくまでも戻ってくるお金のはずですよね?
ですが、退居する際に敷金は戻ってこず、さらに高額な原状回復の料金を請求されるトラブルが多いです。
もし、自分がこのようなトラブルにあってしまった場合、正しく対処することで引っ越しするときに敷金を返してもらえるかもしれません。
賃貸の敷金はどんなことに使われる?
退居する際に敷金が返ってこなくても「そのくらいかかるのかなぁ?」「過剰に請求されている気するけれど仕方ない」と泣き寝入りする人が多いと思います。
原状回復とはどこまで入居者の敷金でまかなわれるものなのでしょうか?
退居時の原状回復とは
退居するときの原状回復は「入居したときと同じ状態に戻すこと」ではありません。普通に生活していたらつかない傷や汚れ、家電製品などの故障があったときに入居者が支払った敷金で直すことです。
入居者の明らかな過失や故意で汚した場合以外は入居者が負担する必要性はありません。
また、入居者には「善管注意義務」というものがあります。善管注意義務とは入居者は借りた部屋を注意を持って使用する義務です。
入居者の不注意で傷や汚れがついてしまった場合、入居者にはそれを直す義務があります。
例えば、雨の日に窓を開けっぱなしにしてフローリングが色落ちしたり、エアコンからの水漏れを放置して壁が腐ってしまった場合などは善管注意義務に違反していると見なされます。
大家さんの負担と入居者の負担
入居者の不注意や過失でできてしまった傷や汚れについては敷金で直しますが、普通に生活していれば傷も汚れもできます。また家電製品などは古くなれば故障します。
この経年劣化による傷や汚れは原則大家さんが負担する必要があるものです。
近年、アパートなどでは入居者が変わるたびに壁のクロスを張り替えている物件もありますが、これは入居者が汚したわけではなく大家さんの都合で張り替えているわけですから負担する必要はありません。
画鋲や押しピンの穴を作ってしまった場合にも下地ボードの貼り替えが不要であれば入居者負担ではなく大家さん負担です。
またエアコンや給湯器などが古くなって故障した、故障しそうだから交換する場合にも大家さんの負担になります。
入居するときに賃貸トラブルを予防しよう
退居時のトラブルは入居時に防げる場合があります。トラブルを未然に防ぐためには入居時、どのようなことに気をつければいいのでしょうか?
契約書をよく読んで確認する
アパートに入居する際の契約書をよく読まずにサインしてしまっていませんか?
細かい文字でたくさんよく分からないことが書いてあって読むのがめんどくさい!と適当にサインしてしまうと退居時に敷金を多めに取られてしまうかもしれません。
契約書には「特約」が書かれている場合があります。この特約に入居者が多く負担する内容が書かれていると、契約したときにその内容に同意したと見なされてしまうため敷金が返ってこなくなります。
ハウスクリーニング代を敷金から支払うといった文言が書かれている場合が多いそうです。
めんどくさいからと読まずにサインせずにきちんと読んで、入居者負担が多い内容になっていないかを確認しましょう。
「内容が難しくってよく分からない」といった場合は契約する不動産会社に直接説明を求めるか「入居者の負担が多くなっていることはありませんか?」と聞いてみましょう。
不動産会社には契約する際に契約内容について説明する義務がありますので、分からない場合は詳しく説明してもらうことをおすすめします。
また、契約書に同意してしまっても明らかに入居者の負担が多い場合はその特約が無効になる場合もあります。
もし契約書に入居者が不利になる内容が書かれている場合には特約を外してもらうように交渉してみましょう。
国土交通省HPには原状回復についてのガイドラインがあり、それを示すことで交渉しやすくなると思います。
不動産会社が応じない場合は契約をする段階でも申し込みをしないという判断もできます。
入居時に部屋の傷、汚れをチェック
新築のアパートなどではないかぎり前に入居していた人が残した傷や汚れが残っています。これをあなたがつけた傷として請求されてしまっては損ですよね。
ですが、退居時に「前からあった」と主張しても認めてもらうことは難しいです。
家具などをいれる前に一度、部屋の傷や汚れをチェックして写真やメモに残しておきましょう。この写真やメモを見せれば大家さんに「前の住人がつけた傷だ」ということを認めてもらいやすくなります。
敷金がかえってこない!賃貸トラブルがおきてしまった際の対処法
入居時に気をつけていても退居時に賃貸トラブルが起こってしまう場合もあります。
きちんと敷金を返してもらうためには「請求金額に納得がいかない」と言うだけでは大家さんや不動産会社に請求金額を減額してもらうことは難しいです。
ではどのように交渉するべきなのでしょうか?
自分がつけてしまった傷は全額負担?
入居者の不注意で傷や汚れたできてしまった場合、原状回復の義務は入居者にあります。
ですが、大家さんが請求してきた金額にそのまま応じる必要性はありません。
大家さん自身が原状回復の資金を負担するわけではないため、ハウスクリーニングの料金を高く見積もられていてもあまり気にしない場合もあります。
ハウスクリーニングの業者もそれが分かっていると修繕の必要がない場所を修繕したりと見積もりが高くなりがちです。料金を支払う側にはその金額が妥当かを判断する権利があります。
面倒ですが、退居する前に自分でハウスクリーニングの業者に見積もりを頼んでみましょう。その見積もりと金額が大きく違う場合は見積もりを見せて大家さんと交渉してみてください。
不動産相談窓口などに相談する
大家さんから請求された原状回復の金額にもし納得いかない場合、各都道府県にある役所の不動産の相談ができる窓口や国民生活センターに相談してみましょう。
自分の言い分や大家さん、不動産会社の言い分を伝えることでどちらが正しいのか、どうするべきなのかを判断してくれます。その内容を参考に大家さん、不動産会社と交渉しましょう。
また国民生活センターのHPには実際に起きたトラブルの判例なども載っておりますので、そちらも参考にしてみてください。
少額訴訟を起こすこともできる!
少額訴訟は60万円以下の金銭を求める場合の民事訴訟です。
「訴訟」というととてもお金がかかってしまい面倒な気がしますが、少額訴訟なら訴訟額5万円に対して500円で利用できますのでもし60万円の訴訟額があるとしても6,000円とかかる費用はすごく少ないです。
また弁護士を雇わなくても簡易裁判所にいき担当の方に相談すれば少額訴訟の利用の仕方を教えてもらえますので、簡単に利用できます。
裁判をすれば必ず勝てるわけではありませんが、原状回復の請求金額が大きすぎ支払いに納得できない場合は利用してみることを考えてみましょう。
賃貸のトラブルが起こっても泣き寝入りしない!
退居する時の原状回復の料金が高いときに泣き寝入りしている人はたくさんいると思います。ですが、不動産会社がそう言っているからと全額支払う必要はありません。
入居時の契約書の確認や部屋の汚れのチェック、退居時のハウスクリーニングの見積もりなど手間がかかることも多いですが、しっかりと対処すれば返ってくる金額も多くなります。
また、国土交通省のHPには原状回復についてのガイドラインもあるため、自分にきた請求は正当かを判断することもできます。
支払いに納得いかない場合、知識をもって不動産会社と交渉することで敷金を返金してもらいましょう。
【関連記事】