滞納・未払い・差し押さえ

国民健康保険料について。未加入の場合と滞納するとどうなる?

自分は今まで病気も怪我もしたことがないし、これからもするつもりがないから、国民健康保険に加入なんてしたくない!と考えていらっしゃる方ももしかしたらいるかもしれません。

加入したくないから未加入のままでよい…と思った場合、未加入でいられるのでしょうか?

また、現在国民健康保険に加入している方が保険料の支払いをしなかった場合は、未加入扱いとなってしまうのでしょうか?

今回は国民健康保険に加入するべき方が「未加入」でいられるのかということや、保険料の支払をしなかったときはどうなってしまうのかということについて調べてみました。

国民健康保険に「未加入」な人ってどんな人?

国民健康保険というと、「国民」という言葉が付いているだけあって、なんだか日本の国民なら全員加入する必要があるような気がしますよね?

「未加入」な人っているのでしょうか?

国民健康保険に未加入な人=他の保険に加入している人

日本は現在国民皆保険の体制をとっています。国民皆保険とは、全員何らかの公的保険に所属しているということです。

この公的保険のおかげで、私たちは医療機関を受診した時に窓口での負担が軽く済んだり、高額医療のときに一定額以上を支払わなくて良かったりするわけです。

この公的保険のうち、公的医療保険制度はどのようなものになっているのかというと…

  • 国民健康保険
  • 被用者保険
  • 後期高齢者医療制度

の3つで成り立っています。

つまり、国民健康保険は、この公的医療保険制度の一翼を担う存在だということです。

アナタが日本に国籍があり、日本に住んでいるのであれば間違いなくいずれかに所属しています。

これらは重複して所属することはできません。

被用者保険はサラリーマンや公務員の方、その扶養家族などが加入していて、勤め先により健康保険組合や共済組合は異なります。

後期高齢者医療制度は75歳以上の方が加入します。

そして、国民健康保険は、これらの公的医療保険に加入されていない方が加入することになります。

そのため、国民健康保険に未加入な人というのは、そもそも公的医療保険制度の対象となっていない方を除けば、他の公的医療保険に所属している人となるのです。

ただし、生活保護を受給している方に関してはこの限りではありませんのでご注意ください。

被用者保険に加入していた人が、退職などをし、脱退すると国民健康保険へと切り替わります。

国民健康保険に切り替わる時は手続きを忘れないようにしましょう!

国民皆保険で、何らかの公的医療保険に加入しているのであれば、その加入先が変わる時は自動で切り替えてくれるのでしょうか?

被用者保険の場合任意継続についての検討をしてみましょう!

いままでは会社勤めをしていて、会社の健康保険組合に所属していた方が75歳未満で退職をされた場合、どうすればよいのでしょうか?

まず、会社の健康保険組合で任意継続をするかどうかを検討します。

任意継続はその名の通り、今所属している会社の健康保険組合に任意で加入を続けるということですが、ずっと加入し続けることができるわけではありません。

一定の期限があり、それを過ぎると脱退しなくていけないのです。

保険料については、会社員時代よりも確実に高くなります。会社員の時は、保険料については、会社と加入者との折半でした。しかし、退職することにより、会社は負担しなくなりますので、会社負担分もご自分で支払う必要があります。

健康保険組合に問い合わせをすれば毎月の保険料を知ることができますので、ぜひ確認してみましょう。

また、この時国民健康保険に加入した場合の保険料もきちんと確認しておくことをオススメします。

双方の保険料をしっかりと見比べてどちらがご自分にとってお得か判断し、任意継続をするかどうかを決めましょう。

任意継続については申請について期限があります。退職後そんなにゆとりはありませんので注意してくださいね。

国民健康保険への切り替えは手続きが必要です!

会社の健康保険組合から脱退することにした場合、国民健康保険へ加入する必要があります。

この時、国民健康保険へ加入することになった日から14日以内にお住まいの自治体での手続きが必要となりますので忘れないようにしましょう。

保険料は切り替わることになった時から支払い義務が発生しますので、遅く申請したからといって支払いが逃れられるものではありません。

いつ病院に受診しなくてはいけない事態になるかは分かりませんので、速やかに加入手続きを行ってくださいね。

加入については、失業等国民健康保険に加入することが分かる書類などを持参していくと確実です。

国民健康保険料を支払わない=「未加入」になるの?

国民健康保険に加入すると、保険料の支払いが発生します。

では、保険料を支払わないと、「未加入」となってしまうのでしょうか。

保険料の支払いをしないから未加入ということにはならない!

生活が苦しくて保険料が支払えない…という方や、中には病院なんて行かないから保険料を支払いたくない!という方もいらっしゃるかもしれません。

では、何らかの事情で保険料の支払いをしなかった場合、国民健康保険から脱退し、未加入扱いとなるのでしょうか?

実は、保険料を支払わなくても未加入とはなりません。

保険証を持っていればその恩恵を受ける事も可能です。

ただし、保険料を支払わないままでもOKということにはもちろんなりませんのでご注意くださいね。

【関連記事】

国民健康保険は加入しないとダメ?知っておこう国保の基礎知識

国民健康保険の保険料の支払いをしないと最悪差し押さえも!

国民健康保険に加入している方が保険料の支払いを拒否(滞納)した場合、自治体もただで見ているわけではありません。

国民健康保険は、国からのお金と、加入している人の保険料で成り立っていますので、保険料が支払われないということは保険制度そのものを揺るがしてしまうかもしれないのです。

保険料の滞納が続くと、まずは督促が行われます。支払いを促すものですが、支払いが難しくても連絡を欲しいという旨が書かれている場合もあります。

滞納が半年以上続くと、保険証が切り替わります。通常の保険証とは、有効期限が異なる「短期被保険者証」が発行されるのです。

その後も滞納が続くと、今度は保険証ではなくなります。「被保険者資格証明書」に切り替わり、持っている保険証は返納しなくてはいけません。この証明書は、医療機関の窓口での負担減額の効力はなく、いったん全額支払いをしなくてはいけません。

その後、負担金の一部が戻ってきますが、いちいち申請をしなくてはいけなくなりますし、戻ってくる分はそのまま滞納分に充てられますので、実質全額負担と思っておいた方が良いでしょう。

なおも滞納が続く場合、多くは2年たたないくらいで財産差し押さえの連絡が来ることになります。連絡後、支払いに関しての改善が無ければ財産の差し押さえが実行されるのです。

案外甘く見ている方も多いですが、決定された差し押さえは間違いなく行われますので、そうなる前に対応する必要があるでしょう。

国民皆保険の日本で「医療保険に未加入」はない…保険料の支払いを!

いかがでしたでしょうか?

公的医療保険制度がしっかりと確立している日本で、医療保険にあえて未加入…なんていうことは現実的には不可能です。

そして、公的医療保険制度を維持していくためにはアナタの保険料の支払いは必須となります。

保険料が払えない…となったら早めに相談しましょう!

会社勤めの場合は、給料から天引きで保険料が支払われますので、あまり支払いをしているという感覚は無いかもしれません。

ただそれが国民健康保険となると、納付書を利用して自分で支払う必要がありますので、途端に支払いが滞ったりしがちです。

保険料は払えないなら払わなくても良いなんていう都合が良いことにはいかないのです。

そのため、生活をしていくなかで、必要経費として保険料の確保も重要ですが、万が一保険料の支払いが難しいとなったら早めに手を打つ必要があります。

国民健康保険の保険料の支払いが難しいと感じたら、その時点でお住まいの自治体の窓口で相談をする用意しましょう。

国民健康保険料の運営は各都道府県・市区町村です。窓口は市区町村の役所に設置されています。

また、直接窓口で相談するのが一番ですが、まずは電話で問い合わせを行ってみるのも良いでしょう。

ある程度のアドバイスや、窓口で相談するときに必要なものなどを提示してくれます。

閉じる
閉じる