自動車税を滞納してしまったときの処分と対処法
毎年5月に送られてくる自動車税の納付書ですが、納付期限は5月の末日までとなっています。これは自動車を所有している人(残クレなどによるリース契約も含む)は、必ず納めなければならないものです。
排気量によって、納税金額も変わってきますが、この自動車税を納めなかった場合、どのような流れでどうなってしまうのかご存知でしょうか?
ここでは、自動車税を滞納した時のリスクと科せられる罰則などについて時系列でご説明します。必ず納めるものですので、是非参考にしてください。
自動車税を滞納したときのリスク
自動車を所有している方全てに納税の義務がある自動車税ですが、その税金は道路の補修など公的なものに使われます。
ですので、特別に納めなくてOKということは絶対にありません。それどころか納めないことに良いことはひとつもありません。まずは、自動車税を納めないことのリスクを簡単にご説明します。
車検は通らないし、新しく買い換えることもできない
自動車を新しく購入した際は3年、それ以降は2年に一度、必ず車検を受ける必要があります。車検を受けずに自動車を運転した場合、免許取り消しなどの重たい処分が科せられます。
営業などで会社の車を運転しなければならない人は、仕事にも大きな影響が出てしまいます。
車検には自動車税の納税証明書が必要になります。
当たり前ですが、納税していなければ車検を受けることはできません。
また、新規で自動車を購入する際にもこの証明書が必要ですので、自動車を買い替えることも不可となります。
各種ローン審査に絶対的に不利
自動車税を滞納することのリスクはまだあります。各種ローンに影響が出るということです。
税金の滞納は信用情報機関の「信用情報」というものに履歴が残ってしまいます。この信用情報は金融機関で調べることができるため、自動車税の滞納があることによって、住宅ローンや車のローンが組めなくなるということになります。
ローンは信用で成り立っていますから、当然、そのような人にお金は貸せません。
自動車税は排気量によって異なる
そもそも自動車税とは、その年の4月1日時点で運輸局に登録されている自動車に対し、その所有者に課せられる税金です。
その税金は排気量によって納税額が異なっているという特徴があります。簡単にいえば、排気量の少ない自動車を所有している人の納税額よりも、排気量の多い自動車を所有している人の方が、納税額は多くなります。
以下の表は排気量別の納税額です。新規で自動車を購入する際などの参考になると思います。
自家用 | 事業用 | |
---|---|---|
660cc以下 | 10,800円 | - |
1,000cc以下 | 29500円 | 7500円 |
1,000cc超~1,500cc以下 | 34,500円 | 8,500円 |
1,500cc超~2,000cc以下 | 39,500円 | 9,500円 |
2,000cc超~2,500cc以下 | 45,000円 | 13,800円 |
2,500cc超~3,000cc以下 | 51,000円 | 15,700円 |
3,000cc超~3,500cc以下 | 58,000円 | 17,900円 |
3,500cc~4,000cc以下 | 66,500円 | 20,500円 |
4,000cc超~4,500cc以下 | 76,500円 | 23,600円 |
4,500cc超~6,000cc以下 | 88,000円 | 27,200円 |
6,000cc超 | 111,000円 | 40,700円 |
また、ハイブリット車などは購入した翌年の自動車税が、エコカー減税で安くなることがあります。基準によって減税額のパーセンテージは異なりますので、詳しくはディーラーなどに問い合わせましょう。
排気量 | 75%減税 | 50%減税 |
---|---|---|
1,000cc以下 | 7,500円 | 15,000円 |
1,000cc超~1,500cc以下 | 9,000円 | 17,500円 |
1,500cc超~2,000cc以下 | 10,000円 | 20,000円 |
2,000cc超~2,500cc以下 | 11,500円 | 22,500円 |
2,500cc超~3,000cc以下 | 13,000円 | 25,500円 |
3,000cc超~3,500cc以下 | 14,500円 | 29,000円 |
差し押さえまでの流れ
基本的には督促状の時点で、納税すれば問題はありません。
無視をし続ければ生活に大きく影響します。大きなことにならないうちに、しっかりと納めましょう。
- 7月中旬頃に、自動車税未納の督促状が送付される(この時点では延滞金は発生しないことが多い)
- 9月中旬頃に、2回目の督促状(勧告書)が送付される(延滞金発生)
- 毎月1回の催告書が送付される
- 差押通知書が送付される
- 差押調書が送付される
すでに月1回の催告書が送付されてくるようであれば、差し押さえレベルになります。各自治体によって異なりますが、10月頃~翌年の5月頃まで「差し押さえ強化月間」が始まります。
この頃までに納付し終わらなければ、預金や家、車などの資産を全て調べられてしまいます。これは財産調査といわれています。
最終段階の差押調書には、「いつ・何が」差し押さえられるかが明記されています。多くの場合は給与、口座、車です。
勤務先にも「債権差押通知書」というものが送られ、自動車税の滞納が分かってしまいます。
基本的には「自動車税+延滞金」が差し押さえとなりますが、勤務先に迷惑を掛けてしまうことになります。何よりあなた自身の信用が大きく揺らいでしまうことは覚えておきましょう。
納付期限から1ヶ月以内 +1%
納付期限から1ヶ月を超えた場合 +7.3%
登録を抹消しても延滞金は消滅しない
自動車税を払わずに、対象となる車の登録を抹消しようとしても、滞納の履歴はしっかりと残り続けます。
ですので、車の登録を抹消したとしても自動車税は納税しなければなりません。
納税せずにそのまま中古車メーカーに売ろうとしても、滞納分はきちんと計算されて買われますので、自動車税の納税を逃れようとは考えてはならないのです。
相談しながら必ず全額を納付すること
何かしらの事情で、すぐに自動車税を納税することができない場合は、自動車税事務所や各都道府県税事務所に必ず相談しましょう。
「払えないから」という自分勝手な理由で、督促状を無視し続ければ、あなた自身が大変な思いをしてしまいます。
状況によっては分割納付などの対策をたててくれる場合があります。税金は必ず納めるものですので、誠実な対応を心掛けてください。相談することで、心の負担も軽減します。
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