滞納・未払い・差し押さえ

住民税を滞納したらどうなってしまうか?を時系列で解説

地方自治体が、行政サービスを行うために住民から徴収する税金を「住民税」といいます。

住民税は前年の所得によって決定されるもので、毎年固定というわけではありません。年収が上がれば高くなり、年収が低くなれば安くなります。

しかし、今年の所得がないからといって徴収が免除されることはありません。ですから、無収入でも基本的に住民税を払う義務があります。

では、住民税を払えないからといって、何もせずに滞納をしてしまうとどうなるのでしょうか。

ここでは、滞納すると、どのような処分が科せられてしまうのかを簡単に説明していきたいと思います。

住民税には2種類あることを知っておく

2種類とは「特別徴収」と「普通徴収」があります。

特別徴収・・・給与支払者(勤め先)が本人に代わって、給料から課税額を天引きして、住民税を納付する方法
普通徴収・・・給与所得以外の個人事業主や、退職後にまだ就職先が決まっていない人などが、自ら納付する方法

特別徴収の場合は、給与支払者が給与から住民税を差し引いて納付するため、原則として滞納はあり得ません。会社員であれば、住民税の滞納について悩むことは、まずしなくても良いです。

住民税の滞納に関わってくるのが、普通徴収の方々です。普通徴収の場合は、毎年6月頃に、前年の所得から、今年の所得税額が算出されます。

税額が決定したら、通知書が納付書とともに本人宛に郵送されます。

納付回数は6月・8月・10月・1月の4回にわたって住民税を納付します。コンビニや銀行などで納付することが可能です。

納付期限までに、忘れずに納付できれば全く問題はありません。

住民税を滞納した場合の流れ

さて、普通徴収の方が住民税を払い忘れてしまった場合、または、そもそも支払う意思がない場合などで住民税を滞納してしまったら、どのような処分となるのでしょうか。

督促状が送付される

まずは、地方自治体から督促状が発送されます。督促状にて、住民税が支払われていない旨を告げられます。

住民税納付の反映にはタイムラグがあるので、支払ったのに督促状が来た場合は、基本的に何もしなくて構いません。不安であれば、市区町村の税金関係の部署へ相談しましょう。

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勧告書の送付・電話や訪問による勧告

督促状を無視した結果、送られてくるのが「勧告書」です。督促状とは、簡単に言ってしまえば請求書のようなものです。文言もあまり厳しいものではない場合が多いです。

しかし、勧告書の場合は、内容証明郵便で送付されてくるものが多いため、「そんなもの受け取ってない!!」とは言えなくなってしまいます。当たり前ですが、より厳しさを増したものになってきます。

また、電話や自宅などを訪問して勧告してくるケースもありますが、いずれにしろ早急な対応が必要になってくるのは確かなことです。

財産調査・差し押さえ

勧告を無視し続けた場合、最終的には財産の差し押さえとなります。行政機関は、事前に対象者の預金などの財産を調べ上げることが可能です。

会社員であれば、まず給料を差し押さえられます。差し押さえられた給料から、未納分が支払われていくという形になります。

給料を差し押さえられてしまうということは、銀行から給料をおろすことができません。したがって、生活にも多大な支障が出てしまうことは明らかです。

また、自家用車などの個人的な資産も差し押さえられてしまいます。

換価

差し押さえられた資産は売却され、売却によって得られた利益で納税が行われます。それを「換価(かんか)」といいます。

住宅家賃などの滞納は、裁判所によって裁判となります。裁判の結果、強制執行が行われる流れになりますが、所得税に関しては裁判をしなくても差し押さえが可能です。

ですから、督促状が来た時点で、すみやかに対処する必要があります。

理由によっては猶予される可能性もある

住民税というものは基本的に納税するのが当たり前ですが、前年の合計所得が、各自治体が定める額以下の場合は非課税となります。

また、なにかしらの理由で住民税を払いたくても、支払いが困難な場合もあるかもしれません。ですが、その場合は「何もしない」のではなく、ご自身が住んでいる市区町村の納税関係の部署や税務署などに相談する必要があります。

どうしても支払えないときの対処法

病気やけがなどで、住民税の納期までに支払えない場合は「分割納付」という手段があります。字のごとくですが、ある金額の税金を分割して少しずつ納付するというものです。

これを「納税の猶予」といいます。

原則として納税の猶予は1年です。この期間は、後に説明する「延滞税」はかかってきません。この納税の猶予が認められるケースは以下のようになります。

  • 震災などの災害や盗難
  • 生計を一緒にしている親族が病気または負傷
  • 事業の廃止・休止
  • 上記に類する事実があったこと
  • 本来の期限から1年以上経過したあとに、修正申告などで納付する税金額が確定したこと

勝手に分割納付することは、もちろんできません。

市区町村の税金関係部署、または税務署に必ずその旨を連絡してください。

また、猶予が認められるためには、まず「納税の猶予申告書」を提出しなければなりません。各自治体によって異なりますし、担保が必要な場合もありますから、まずは相談することです。

住民税の滞納は延滞利息がかかってしまう

所得税を滞納した場合、税金にプラスして延滞利息がかかってしまう場合があります。

これを「延滞税」といいます。

平成25年までの延滞税率は、納付期限後2カ月以内は年4.3%、それ以降は14.6%の年率がかかっていました。平成25年度に税制改正が行われ、延滞税の見直しがありました。

以下の表は平成26年から平成30年までの延滞税の年率です。ほぼ毎年、年率は変動していますが、基本的に納付期限後2ヶ月以内であれば約3%、それ以降は9%前後の延滞税がかかってしまいます。

納期期限から2カ月以内 納期期限から2カ月以降
26.1.1~26.12.31 2.9% 9.2%
27.1.1~28.12.31 2.8% 9.1%
28.1.1~28.12.31 2.8% 9.1%
29.1.1~29.12.31 2.7% 9.1%
30.1.1~30.12.31 2.6% 8.9%

延滞税の計算

では、具体的に住民税を延滞した場合に、どれくらい延滞税がかかってくるかを計算していきましょう。

納付期限が4月20日で、20万円の住民税を90日間延滞した後に支払ったとします。延滞税率は平成30年のものを採用していきます。(※わかりやすく1カ月を30日とする)

① 200,000×0.026÷365×60=854(納付期限より2カ月以内の税率)
② 200,000×0.089÷365×30=1,463(納付期限より2カ月以降の税率)
③ 854+1,463=2,317

100円未満は切り捨てのため、2,300円を別途納めることになります。

支払える場合はきちんと支払い、難しくても支払う意思を示そう

住民税は、一定以上の収入があれば支払わなければならない税金です。

誰でも、自分で稼いだお金を支払わなければならないのは嫌かもしれません。しかし、住民税を納税しない代償はとても大きなものです。

今まで築いてきたものが、全てなくなってしまうかもしれません。そうならないためにも、しっかりと納税しましょう。

納付書などで納める場合は、特に注意が必要です。

また、事情で納付できない場合であっても、何も行動を取らないのではなく、必ず相談してください。先にも述べましたが、何かしらの対処法を教えてくれるはずです。支払う意思は必ず示してください。

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