滞納・未払い・差し押さえ

国民年金が払えない!免除、猶予を申請する方法

20歳以上の自営業の方や失業中の方などが支払う義務がある国民年金ですが、収入が少なくて支払えない方、失業中でお金がなくて支払えない方もいらっしゃるかと思います。

どうしても支払いができない場合、国民年金の保険料の免除や納付猶予を申請するにはどうすればいいのでしょうか?またもし滞納してしまった場合にはどうなるのでしょうか?

国民年金を支払えない場合に知っておきたいことをまとめました。

滞納したらどうなるの?

近年、年金制度が崩壊していると言われており、「年金を支払うと損!」と言った考え方の人も増えています。

では実際に支払わなかった場合はどうなるのでしょうか?本当に支払うと損なのでしょうか?

滞納するとどうなる?

年金納付月の翌月末まで支払わなかった場合、未納状態となり「催告状(さいこくじょう)」「特別催告状」が届きます。委託された企業から催告の電話がかかってきたり、自宅に訪問されたりする場合もあります。

催告状が送付されても支払わずに放置した場合、「最終催告状」が送付されます。最終催告状は自主的に納付してくださいと促す最後の通知になります。これも支払わずに放置すると、「督促状(とくそくじょう)」が送られてきます。督促状と催告状の何が違うかと言うと、督促状の場合は年利14.6%延滞金が発生してしまいます。

督促状がきても支払わずに放置を続けると「強制徴収」「財産差押え」となります。

財産や所得などが精査され支払う能力があると見なされた場合、給料や預金が差し押さえられてしまいます。もし支払いたいのに支払えない場合は催告状が送付されてきた時に役所や年金事務所などに相談してみましょう。

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2年で時効って本当?

国民年金の保険料を徴収する権利は時効が2年と決まっています。

ですが、「2年支払わなければ逃げ切れる!」わけではありません。

「督促状」が送付されてきた場合、その時点で時効が中断され徴収できます。近年、政府は年金の徴収を強化しており、時効にさせないように動いているそうです。

年利14.6%という高い延滞金もとられてしまうので、督促状が送られてくる前に支払ってしまったほうがよさそうですね。

老後のためだけじゃない国民年金

年をとったらもらえる「老齢年金」ばかりについ目が行きがちですが、国民年金は年をとったらもらえるだけではないんです。国民年金を納めていることで受給できる年金は2つあります。

「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」です。

障害年金は病気や怪我で後遺症が残ってしまった場合に受給できる年金です。

怪我、病気をした際の初診日が国民年金に加入していた方、もしくは20歳前、60歳から65歳の間に障害が生じ、その状態が継続している方が給付を受けることができます。

基本的に病名を問わず、精神的な病気でも障害等級表1級、2級に該当する場合は受給することができます。

遺族基礎年金は国民年金の被保険者が亡くなったときに、その被保険者によって生計を維持していた子供がいる配偶者、もしくは子供が受給できる年金です。

受給資格期間が25年以上ある方、もしくは平成38年4月1日前の場合は死亡日が65歳未満で死亡した月の前々月までの1年間の間に保険料の滞納がなければ受給できます。また、子供の年齢が18歳未満、もしくは障害等級表の1級、2級で20歳未満である場合、給付の対象者となります。子供がいなかったり、給付できる年齢ではない場合は対象外です。

あなたが病気や怪我で働けなくなってしまった場合、亡くなってしまった場合、国民年金を支払っている場合に受けられる障害基礎年金と遺族基礎年金は大変重要なものです。将来、老齢年金がもし少なかったとしても国民年金に加入する意味は十分ありますね。

免除、猶予を受ける条件

国民年金を支払った方がいいのは分かったけれど、支払うお金がない!といった場合に年金の免除や納付期間の猶予を申請するとき、どのような手続きが必要なのでしょうか?また、申請が通る条件はどのようなものなのでしょうか?

免除を受けられる人

本人、配偶者、世帯主のうち一番所得の高い人の前年の所得が一定額以下の場合に保険料が免除されます。本人が失業している場合は配偶者と世帯主の所得が高い人の前年の所得が一定額以下の場合に免除されます。この「一定額」は扶養家族の有無などで変わってきます。計算方法は下記になります。

全額免除の場合(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除の場合

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除の場合

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

扶養親族等控除額と社会保険料控除額等は、年末調整・確定申告で申告された金額になりますので、源泉徴収票などで確認してください。

納付の猶予を受けられる人

20歳から50歳の人で、本人・配偶者の前年の所得がどちらも一定額以下の場合に納付猶予を利用できます。本人が失業している場合は、配偶者の前年の所得が一定額以下の場合に利用できます。「一定額」の計算方法は下記になります。

(扶養親族の数+1)×35万円+22万円

申請に必要なもの

住民票がある役所か年金事務所で申請することができます。申請のときに必要な書類は3つです。

「申請書」「本人確認の書類(運転免許証や保険証)」「年金手帳、もしくは基礎年金番号通知書」です。

申請書は地域の役所や年金事務所へ取りに行くこともできますし、「日本年金機構」のホームページからダウンロードすることもできます。こちらのホームページには記入の仕方なども掲載されています。

また失業した場合は上記の書類の他に、会社員だった場合は「雇用保険受給資格者証か雇用保険被保険者離職票」、自営業だった場合は「廃業届」が必要になります。アルバイトで収入が少ない場合、離職票がなくても申請することができます。

最大2年1ヶ月前までさかのぼって申請することができますが、その場合は申請する期間に応じた申請書を作成する必要があります。

受け取れる年金の金額はどうなる?

年金の免除を受けた場合、給付額は減ってしまうのでしょうか?また、もし減額されるとしたら金銭的な余裕がでたときにあとで免除された額を支払うことはできるのでしょうか?

免除を受けた場合は減額に・・・

保険料の免除を受けた場合、上記で書いた「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」は減額にはなりませんが、「老齢年金」は減額の対象になります。免除された割合に応じて受給額も変わってきます。

全額納付した金額に対して全額免除の場合は2分の1、4分の3免除の場合は8分の5、半額免除の場合は8分の6、4分の1免除の場合は8分の7が支払われます。国民年金は免除の場合、保険料を国が半額負担してくれるのでゼロになることはありませんが、大幅に減額されてしまいます。

給付猶予の場合は国が負担するわけではないので将来受け取れる年金の金額が減額されることはありません。

余裕ができたときに支払える?

将来、老齢年金を減額されないために金銭的な余裕ができた場合は免除された金額を支払っておきたいですよね。

年金事務所などで追納を申し込み厚生労働大臣の承認をうけると、納付書が渡され免除された金額を支払うことができます。

承認を受ける月より前の10年間の保険料を追納することができますが、保険料の免除を受けた年の翌年度から3年度目を過ぎると期間に応じて加算額を支払うことになるため早めに支払ってしまいましょう。

支払えない場合は役所などに相談へ!

国民年金は年をとってから受け取る「老齢年金」だけでなくあなたが怪我をしたとき、亡くなってしまったときに給付できるためもしもの時の備えにもなりそうですよね。さらに国民年金を滞納すると、延滞金が発生して給料や預金が差し押さえられるため、支払わないとマイナスなことだらけです。

支払いたいけど支払えない場合は保険料の免除や納付の猶予を申請することをご検討ください。「自分が申請できるか分からない」「申請方法をもっと詳しくしりたい!」といった場合は地域の役所や年金事務所に相談してみてくださいね。

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