滞納・未払い・差し押さえ

年金の支払いが難しい…国民年金を全額免除するための条件

「収入が少なく国民年金の支払いが難しい」「このままでは滞納してしまう!」とお困りではありませんか?国民年金の保険料って意外と高くて支払いが大変ですよね。

国民年金を支払う事が難しい場合、地域の役所や年金事務所に相談することで収入によっては全額免除を申請できるかもしれません。

また、全額免除以外にも収入に応じて一部免除や納付の猶予を受けられます。

国民年金の免除を受けるための条件と申請の方法をまとめましたのでぜひ参考にしてみてください。

国民年金の全額免除を受けるための条件

「国民年金を支払いたいけれど、収入が少なくて支払えない!」「失業してしまってそんな余裕がない」といった場合、国民年金の免除を受けることができます。

あなたの収入によっては全額免除してもらえるかもしれません。

免除を受けるための条件

国民年金の免除には全額免除以外にも一部免除があります。

免除の金額は本人と配偶者、世帯主のうち一番年収が高い人の前年の所得と扶養家族の人数決まります。本人が失業している場合は本人の前年の所得がいくらであったとしても配偶者と世帯主の前年の所得が対象になります。

「自分の収入が少なくて申請したけれど家族の収入が高い場合には免除が認められなかった」という場合もありますので注意してください。

保険料の免除が適用される金額の計算方法は下記になります。

全額免除の場合(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除の場合

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除の場合

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

例えば子供が1人、扶養家族になっており収入がない配偶者が1人の場合、前年の年収が127万円以下なら全額免除が適応されます。

扶養親族等控除額と社会保険料控除額等は、年末調整や確定申告で申告した金額になります。

源泉徴収票や確定申告した際の控えなどで確認しましょう。

免除した場合、将来受け取れる金額

国民年金には年をとってから受け取ることができる「老齢年金」以外にも2種類の年金があります。

病気や怪我で働けなくなった場合に受け取ることができる「障害基礎年金」と国民年金の被保険者が亡くなってしまった場合その子供が受け取ることができる「遺族基礎年金」です。

この2つの年金については保険料の免除を受けていたとしても加入期間を満たしていれば受け取れる金額が減ることはありません。

しかし、老齢年金は免除された金額に応じて減額されてしまいます。

国民年金の免除を申請すると免除された保険料の半分の金額を国が負担してくれます。ですので、全額免除の場合は2分の1、4分の3免除の場合は8分の5、半額免除の場合は8分の6、4分の1免除の場合は8分の7が支払われます。

免除を申請することで支払う金額が減りますが、将来受け取ることができる金額も大きく減額されてしまいます。

【関連記事】

年金が免除されるケースは?年金免除の手続き方法を詳しくご紹介!

余裕があるときに支払って減額を回避

免除してもらうことで老齢年金の金額が大きく減額されてしまいます。ですが、免除された保険料はあとから追納することができます。

将来の老齢年金を減額されないために収入に余裕ができたときに払ってしまいましょう。

免除された金額を追納するには、年金事務所などで追納を申し込み厚生労働大臣の承認をうける必要があります。

追納の承認を受ける月から10年前までの保険料を追納できます。ですが、保険料の免除をうけた年の翌年度から3年度が過ぎると加算額を支払うことになります。

追納するまでの期間に応じて加算額が増えていってしまうので余裕ができた場合には、早めに支払うことをおすすめします。

国民年金の免除を受けられなかった場合は納付の猶予を受けよう

免除の条件には当てはまらなかったけれど、国民年金を支払う事が難しい場合は納付の猶予を受けましょう。

納付猶予を受けるための条件は20歳から50歳の本人または配偶者の前年の所得が一定額以下であることです。本人が失業している場合は配偶者の前年の所得になります。

この「一定額」とは扶養家族の人数によって変わってきます。計算方法は下記です。

(扶養親族の数+1)×35万円+22万円

「全額免除の時の計算と同じ計算だ」と思われるかもしれませんが、猶予の免除には本人と配偶者の収入だけで世帯主の収入については関係がありません。

両親と同居している場合などは納付猶予のほうが申請しやすくなっています。

納付猶予を受けている期間中は国民年金の加入期間に加算されるので、加入期間が足りなくて年金が受けられないということはありません。また猶予された保険料は10年以内なら後で支払う事ができます。

国民年金の免除、納付猶予の申請方法

国民年金の免除、納付猶予の条件に当てはまったとしても面倒な手続きがたくさんあったり、何度も役所に足を運ばなければならないと申請することをためらってしまいますよね。

免除、納付猶予の申請はどのようにすればいいのでしょうか?

申請に必要なもの

申請には下記のものが必要になります。

  • 国民年金手帳 または基礎年金番号通知書のコピー
  • 前年の所得を証明する書類(源泉徴収票等)
  • 離職票等のコピー(失業で申請した場合)
  • 印鑑

国民年金手帳と印鑑以外は場合によっては必要なものになりますが、申請書を記入する際に前年の所得を書く欄がありますので前年度の収入が分かる書類を用意しておきましょう。

また、自営業が廃業して申請する場合には廃業している事実が確認できる書類が必要です。

地域の役所、年金事務所にいこう

保険料の免除、納付猶予を申請するためには申請書が必要です。地域の役所や年金事務所の窓口に備え付けてあります。

時間がなく役所等にいけない場合は日本年金機構のホームページから申請書をダウンロードすることもできます。

申請書には、基礎年金番号、被保険者とその配偶者、世帯主の氏名や生年月日、前年の所得を書きます。

国民年金手帳と前年の所得が分かる書類を用意しておきましょう。

申請書の書き方がよく分からない場合などは地域の役所の窓口で聞いてみてください。書き方を教えてもらえます。

申請書は難しい書類ではないので簡単に申請できます。

住所登録している地域の役所の国民年金担当窓口に申請書を提出します。もし住所登録している場所から遠くていけない場合は郵送することもできます。

申請後に国民年金機構から申請者本人と配偶者、世帯主の所得状況が確認されます。その所得状況によって免除される金額が決まります。

提出後、審査期間が2ヶ月から3ヶ月ほどあります。審査結果は郵送で届きます。

この間に収納代行業者から支払いの催促がくる場合がありますが、「今、免除の申請をしている」と伝えれば問題ありません。

申請が認められれば催促がくることはなくなります。

免除の申請をして国民年金の滞納を回避しよう!

国民年金の保険料は高く、支払うことが難しいこともあるかと思いますが支払わずに滞納してしまうと将来自分が損をしてしまいます。

免除した場合には将来受け取る金額が減額されてしまいますが、余裕があるとおきに追納することもできます。

国民年金の免除、納付猶予は郵送で申請することができますので、忙しくて役所に行けない場合でも申請が簡単です。

収入が少なく保険料の支払いが難しい場合は免除、納付猶予を申請して滞納を回避しましょう。

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