滞納・未払い・差し押さえ

遅延損害金の請求がきた!任意整理で遅延損害金を減らす方法

「借金の支払いが送れてしまい遅延損害金を請求された!」とお困りではありませんか?

お金がなくて返済が滞ってしまっているのに、さらに高額な金額を請求され返済するように言われても難しいですよね。

そもそも遅延損害金とはどんなもので減額してもらうことはできるのでしょうか?

返済する金額を減らすために知っておきたい遅延損害金を任意整理で減額する方法をまとめました。

そもそも遅延損害金ってどんなもの?

遅延損害金の請求と聞いてもどんなものなのかいまいちピンとこないですよね。どのようなものなのでどのくらいの金額になるのでしょうか?

遅延損害金とは

遅延損害金とは借金を返済日に支払えなかった場合、通常の利息の他に返済日の翌日から発生する賠償金です。

金融機関が定めた利率で金額が決まりますので、「遅延利息」と言われることもあります。

この遅延損害金の請求がきてしまう信用情報に傷がついてしまうこともあります。信用情報に傷とは「ブラックリスト入り」してしまうことを指します。

ブラックリストに入ると約5年間~10年間ほどお金が借りられなくなったり、クレジットカードがとめらたりいろいろとデメリットが発生してしまいます。

信用情報は金融機関で共有している情報のため別の金融機関を利用することもできません。

数日程度の支払いの遅れなら問題はありませんが、長く滞納していたり何度も支払いが遅れている場合はブラックリストに入る可能性が高いです。

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滞納してしまいそうなときはどうする?

「遅延損害金が発生してブラックリストに入るのは困る!」といった場合は金融機関へ相談することをおすすめします。

金融機関の中には相談することで利息だけの支払いを認めてもらえる場合があります。

利息のみを返済した場合も支払いを滞らせていることにはならないので遅延損害金は発生しません。

金融機関によって対応に差があるので期待できませんが、ダメ元でコールセンターに問い合わせてみましょう。

ですが、利息だけを返済しても元金が減りませんので返済期間が長くなり、結果的に支払う総額が多くなってしまう場合もありますので注意が必要です。

遅延損害金の利率と計算方法

遅延損害金の利率は最大で20%までと決められています。金融機関では基本的に通常の金利よりも高い利率を適応しています。

大手消費者金融では20%、銀行では14%~20%が多いようです。

金融機関の中にも遅延損害金が発生しないところもありますので、契約書をよく読んで自分が借りている金融機関はどのくらいの利率を適応しているのか調べてみましょう。

遅延損害金の計算式は2種類あります。

  • 借金の残高(元金)×遅延損害金利率÷365×延滞している日数
  • 延滞している元金×遅延損害金利率÷365×延滞している日数

どちらの計算式で計算しているかは金融機関によって異なりますが1つ目の計算式を使っている金融機関が多いようです。

1つ目の計算式のほうがたくさん遅延損害金がかかってしまいます。

また延滞している日数によって金額がかわってきますのでこれ以上支払い額が増えないように出来るだけ早く支払ってしまう必要があります。

遅延損害金の金額は自分で計算しなくても金融機関に聞けば金額を教えてもらえます。またネット銀行などではHPに会員ページがあり、そこで遅延損害金の額を確認できます。

遅延損害金を減額するために任意整理をしよう

遅延損害金は任意整理を行うことで減額してもらえることがあります。

ではこの任意整理とはどのように行うのでしょうか?

任意整理とは

任意整理とは債務整理の種類の一つです。テレビなどで「過払い金を返還してもらいましょう!」といったCMを見たことはありませんか?この過払い金の返還などにも任意整理が行われます。

任意整理をするとお金を貸している金融機関と話し合って裁判所を通すことなく新しく返済計画を立てたり、利息や遅延損害金を減額してもらう交渉をすることができます。

多くの金融機関はお金を借りている人が自己破産してしまうと元金すら取り戻せなくなってしまうため、任意整理に応じてくれます。

個人で減額を要求することは難しいため、弁護士に依頼して行うのが一般的です。

弁護士に依頼すると金融機関に「債務整理の依頼を受けました」という内容の受任通知というものが送られます。

これを受け取ると金融機関からの支払い催促がとまり、一旦お金を支払う必要がなくなります。

弁護士に依頼する場合に気をつけたいこと

任意整理を弁護士に依頼する場合、まず債務整理が得意な弁護士を探しましょう。

弁護士にも得手不得手があるため、離婚問題が得意な弁護士に依頼してもうまくいかないかもしれません。

最近はHPなどで何が得意かを書いてある弁護士事務所も多いですので、債務整理が得意な弁護士を探してみてください。

また、弁護士に依頼するとなると弁護士費用も気になりますよね。

一般的に任意整理の場合の弁護士費用は着手金が5万円程度、減額報酬が減額できた金額の10%~20%程度です。

弁護士費用が増えてしまうと弁護士に依頼した意味がありませんので、自分の遅延損害金の金額と比べて依頼したほうが損をしないか考えましょう。

一括で弁護士費用を支払えない場合でも分割での支払いにしてくれる弁護士事務所もありますので、損害遅延金が多額の場合には弁護士に依頼してみてください。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理にはメリットもたくさんありますが、デメリットもあります。任意整理を行う前にメリットデメリットを知っておきましょう。

任意整理のメリット

任意整理の一番のメリットはやはり遅延損害金を減額できることです。遅延損害金がなくなれば支払い総額も減りますので、返済期間が短くなりその分利息の支払いも少なくなります。

弁護士に依頼することで将来かかる利息をカットしてもらえることもあるので、借金の金額が大きい場合には返済額が大きく違ってきます。

また自己破産などをした場合は裁判所を通して手続きを進めるため裁判所に出向く必要がありますが、任意整理の場合はその必要はありません。

官報にも名前が掲載されることはないため、自己破産や個人再生の手続きを行った場合よりも会社の人や家族に知られてしまう心配は少ないです。

任意整理のデメリット

任意整理の一番のデメリットは信用情報が傷ついてしまうことです。

遅延損害金が発生しても数日であれば問題はなかったのですが、任意整理をするとブラックリストに入ってしまいます。

しばらくお金が借りられない状態にはなりますが、「もう借金をしない!」と考えている人にとってはむしろ好都合かもしれませんね。

また、任意整理をしたからといって借金の支払い自体がなくなったり、元金が減ったりするわけではありません。個人再生や自己破産と比べると借金を減額させる効果は低いです。

金融機関のなかには任意整理に協力的ではない業者もあります。弁護士に依頼して任意整理をしたからといって絶対に遅延損害金が減るわけではありませんのでご注意ください。

早めの対処で遅延損害金を減額しよう!

遅延損害金の金利は通常の金利と比べると非常に高いです。少しの遅れなら問題ありませんが長期間支払いが遅れてしまうと大きな金額になってしまいます。

もし、遅延損害金を請求がきた場合には請求額が少ないうちに早めに支払うことを心がけましょう。

どうしても遅延損害金の金額が多くなりすぎて支払えない場合には弁護士に依頼して、任意整理をしてください。遅延損害金や利息を減額できるかもしれません。

遅延損害金を請求されても慌てずに対処してみてください。

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