滞納・未払い・差し押さえ

借金の取り立てってどんな感じ?最終的には強制回収も!

消費者金融でお金を借りたいけど、万が一払えなかったら怖い目にあうんじゃ・・・。

「家や職場まで取り立てが来るの?」
「取り立てで脅迫されたり恫喝されたりするの?」
「きつい肉体労働をやらされることは?」

そんな不安を感じ、お金を借りることに躊躇している方もいるかと思います。

しかし、例えば消費者金融の場合には、貸金業法という法律で取りたてに関するルールが定められています。ですのでヤクザに取り立てられるような怖い思いをすることはありません。

しかし、きちんと支払える範囲で借入を行わないと、生活が破綻してしまうことは事実です。安心して計画的な借入を行っていくためにも、借金の取り立てがどのように行われるのか確認していきましょう。

取り立てにはルールがある

貸金業法では、消費者金融など貸金を営む事業者が守るべきルールを定めています。取り立てに関するルールも定められています。

貸金業法 二十一条のポイント(要約)

  • 債権の取り立てをするにあたって威迫してはならない
  • 債権の取り立てをするにあたって私生活または業務の平穏を害するような言動をしてはならない

したがって、貸金業法をしっかりと守っている優良な消費者金融でお金を借りる限りにおいては、身の危険を感じるような取り立てが行われることはありません。

「私生活または業務の平穏を害するような言動をしてはならない」ということはどういうことでしょうか?貸金業法は法律ですので少しむずかしい文章で記載されていますが、できるだけ噛み砕くと以下のような内容となります。

  • 午後9時〜午前8時の間に電話、FAX送信、または自宅訪問をしてははいけない
  • 正当な理由なく勤務先やその他住居以外の場所に連絡、訪問してはいけない
  • 住居や(正当な理由があって)勤務先を訪問した場合に借り手から退去を求められたら従わなければならない
  • 貼り紙、立て看板など借入に関して他の人に知られるようなことをしてはいけない
  • 借り手に対して「他から借りてこい」などの方法で返済資金の調達を強要してはいけない
  • 借り手以外の人に対して「代わりに返せ」と強要してはいけない
  • 借り手以外の人に対して借り手の居場所を知らせるなど取り立ての協力を強要することはできない
  • 借り手が弁護士や司法書士と相談して法的手続きを始めた場合には、返済を強要することはできない

ようするに、夜間に連絡したり不必要に勤務先や近所の人に知られるような行為をとったり、無理やり返済資金を用意させるような行為は禁止されているということになります。

ちなみにクレジットカードの場合は「割賦販売に係る自主規制規則 第27条」によって、同じようなルールが定められています。

このようなルールを遵守しながら、借金の取り立ては行われていきます。しかし、返済の意志も示さず、弁護士などとの債務整理の相談もせずにただ督促を無視していると、消費者金融側にも回収するために「正当な理由」が出てきます。その結果、勤務先などへの連絡も行われる場合があります。

【関連記事】

支払督促の概要と防ぎ方とは。放置や無視は絶対に避けよう!

消費者金融による借金の取り立て

消費者金融による借金の取り立てについて、カードローンを例に確認していきましょう。もちろん、貸金業法のルールに則って行われます。

① 登録した電話番号への連絡
決められた日に支払いができないと、翌日〜数日以内に電話がかかってきます。はじめての延滞であれば、うっかり忘れてしまった可能性も考慮し、督促というよりは確認という雰囲気の電話となります。連絡先として登録した番号に電話がかかってきますので、携帯電話番号を登録していれば、周囲にバレることはありませんし、取り立てに関するルールも守られますから暴力的・威圧的な態度で電話がかかってくるということもありません。

もし支払いを延滞してしまって電話がかかってきたら、素直に謝罪し返済可能な日を告げ、できるだけ速やかに入金しましょう。

② ハガキや封書による督促
電話での連絡を無視していると日に数回かかってくるようになり、それも無視するとハガキが自宅に届くようになります。ハガキには

  • 返済期日を過ぎていること
  • 返済額がいくらであるか

などが記載されています。もし家族に見られてら、借入を延滞したことがバレてしまいます。

ハガキによる督促も無視していると、封書が届くようになることもあります。ハガキでは書き表せない書類を入れるために封書という手段がとられるのですが、その多くは「強制解約」の通知となります。一方的に解約されるわけですが、強制解約をもって「お客様」ではなくなってしまいます。「お客様」という関係がなくなり、単なる債権者と債務者の関係になってしまうと、返済に向けた相談もどちらかというと「交渉」という雰囲気になり難しいものとなります。

このような状況になる前に金融機関の担当者と相談し、返済に向けて協力体制を築くべきです。

③ 勤務先への連絡や自宅訪問
金融機関にもよりますが、この段階になると勤務先への電話や自宅訪問も行われるようになります。督促しても返してもらえないわけですから、勤務先への電話に対し貸金業法がいうところの「正当な理由」がある状況となります。

勤務先への電話や自宅訪問を行わない金融機関もありますが、回収を諦めるわけではありません。むしろ早々に次のプロセスに移る可能性があると考えたほうがいいでしょう。

④ 一括返済の要求
それでも支払いを拒んだり、督促を無視していると、いよいよ一括返済を要求されます。

ローンは通常、借入額に対して分割払いで返済していくものです。例えばカードローンで10万円を借り入れた場合、毎月数千円〜1万円ほどの支払いをしていきます。延滞から3ヶ月ほど立つと、数千円〜1万円×3ヶ月のお金を滞納していることになります。電話やハガキで督促されている間は、数ヶ月分の未払い金額と遅れた分の「遅延損害金」が請求されるだけなのですが、一括返済を要求されたら残った借入金と遅延損害金をまとめて支払わなければなりません。

一括返済の要求は、配達証明付内容証明郵便という方法で送られてくることがあります。これは「郵便の内容」と「確かに配達した」という記録を郵便局に残すための方法です。

そもそもここまで延滞してしまった人が一括で払える可能性は低く、この段階に至っては証拠を残しながら法的措置に進む準備がなされている、ということになります。

⑤ 法的措置
消費者金融などの金融機関は、裁判所に申立を行い法的措置による回収を行います。法的措置が実行されると、不動産や動産、給与などの差し押さえがなされます。

法的措置による強制執行

法的措置は以下の流れで進められます。

①クレジットカード会社が簡易裁判所に支払督促の申立を行う
一括支払いの支払督促を借り手に送ってほしいと金融機関から裁判所に申し立てがなされます。

②裁判所は借り手に支払督促申立書を送付する
もし支払督促申立書が届き、異議があれば2週間以内に異議を申し立てる必要があります。

この時点で分割返済をする意志があるようなら、異議を申し立てておく必要があります。支払督促の内容は「一括で払え」ですから、異議を申し立てないと一括で支払うことに同意したこととなります。

③裁判所を通じて仮執行宣言付支払督促申立書を送付する
支払督促申立書に対する異議申し立てが行われない場合、仮執行宣言付支払督促申立書が送付され、いよいよ財産の差し押さえに向けた強制執行のカウントダウンとなります。2週間以内に仮執行宣言付支払督促申立書への異議を申し立てなければ強制執行となります。

④財産の差し押さえ
強制執行では土地や建物などの不動産、宝石や貴金属などの動産、預金や給与などの債権が差し押さえられます。働いている場合、給与の差し押さえとなるケースが多いですが、その場合は勤務先にも借金があること、その返済ができていないことがバレてしまい、社会的信用にもキズがつきます。

どうしても払えない場合は弁護士への相談も

このように、借金の返済ができなくとも身の危険を感じるような取り立ては行われませんが、最終的には法的手段により回収がなされます。長引けば長引くほど、遅延損害金や社会的信用の損失などダメージも大きくなります。

なるべく早い段階から金融機関と話し合って実行可能な返済計画を立てるのが得策ですが、どうにもできない事情などありましたら弁護士や司法書士に債務整理の相談することも可能です。

債務整理は

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 個人再生
  • 自己破産

といった方法があります。特に任意整理は債務整理で最も利用される手続きです。弁護士や司法書士が代理人となって長期分割払いなどの和解交渉を行うものです。交渉次第では、将来金利をカットしてもらえることもあります(交渉ですので必ずカットしてもらえるとは言えません)。

いずれにせよ、返済を延滞しないことが一番です。借り入れは返済計画を立てながら、無理のない範囲で行いましょう!

閉じる
閉じる