滞納・未払い・差し押さえ

消費者金融で滞納したとき取り立てはつきもの?催促方法について

消費者金融でお金を借りることに、みなさんはどのようなイメージを持つでしょうか?

銀行でお金を借りることよりも、おそらく良いイメージはないと思います。

違法な金利で貸し出す印象や、強烈な取り立ての印象があるのではないでしょうか。

もしも、消費者金融で返済を忘れてしまったら、映画やドラマのような恐い取り立てが、実際あるのでしょうか。

ここでは、消費者金融の返済を滞らせてしまったときに、どのような督促がされるのか、また、滞納を放置しておくとどうなってしまうのかを説明していきます。

違法行為はしない!!消費者金融の督促の流れ

「借りたものは返す」これは当たり前のことで、返す当てがないのなら最初から借りてはいけません。

しかし、人間ですから支払いを忘れてしまうことはあります。ここでは、消費者金融会社の督促について説明します。

はじめは電話や手紙・ハガキによる督促

まず、知っておいてほしいことは、映画やドラマで見たような「恫喝」のような取り立てはありません。

借り過ぎから消費者を守る仕組みである「総量規制」の導入と共に、貸金業者に対する取り立て規制が強化されたからです。

規制の強化には次のようなものがあります。

契約者の自宅を訪問する際は2名以内で行う。
取り立ての電話連絡は1日3回までを基本とする。
取り立てのために勤務先へ行ってはならない。
乱暴な言葉や大声で脅してはならない。
不適切な時期(正月やお盆など)に取り立てをしない。 など

強引な取り立ては「違法」となりますので、まずは電話や手紙・ハガキでの督促からはじまります。

電話の内容も、入金が確認できなかった旨を伝え、「なるべく早く入金をしてください」といった柔らかい内容です。

だいたいの方は、この時点で支払ってくれることが多いようです。悪質なわけではなく、ただ支払日を忘れてしまったのでしょう。

電話に出なかった場合は、折り返しご連絡くださいといった内容の留守電は入れられると思いますので、そのあたりは頭に入れておきましょう。

数日経っても、連絡もない、入金もない場合は事務員ではなく男性社員から電話があることが多いようです。数日間も放置しておくことは、悪質と判断されているからこそ、対応が変わってくるのです。

しかし、ここでも脅しのようなことはありません。対応する人が変わるだけで、なるべく早く入金してくださいといった内容です。

それでもなお、連絡も入金もない場合は、一定の間隔で自宅に督促状が届きます。督促状では、入金の件と返済額が記載されている明細書を送ります。

注意してほしいのは、遅延損害金を含めた返済金額となります。

大手消費者金融会社の遅延損害金は20.0%(年率)と思っていいでしょう。

遅延損害金=借入残高×遅延損害金利率÷365×延滞日数

例えば、借入残高を10万円、遅延損害金利率を20%で10日間延滞した場合は

100,000×0.20÷365×10=547・・・

547円の遅延損害金が掛かってくることになります。延滞日数が延びれば延びるほど、返済金額は高くなっていくわけですから、なるべく早いうちに支払うことが、身を守ることを忘れないでください。

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固定電話や自宅訪問による督促もあり得る

携帯電話に掛けても繋がらない、自宅へ督促状を郵送しても音沙汰なし・・・

その場合は次のステップへ移行します。

自宅の固定電話に掛かってくる際はプライバシーを考慮し、○○社とは名乗らずに、個人名だけを名乗ってくれるところが一般的です。

それでも効力がないと判断された場合は、自宅訪問による督促が行われる可能性があります。時間帯の制約、訪問する人数の制約はありますが、自宅訪問自体に違法性はありません。

訪問の際も、脅しのようなことはなく、誓約書と返済計画書を書いてもらうことが多いようです。毎月、いくらなら返済できるかなどの具体的な話が進みます。

話が一通りまとまったら、誓約書と返済計画書に印鑑を押します。双方で同じ書類を取り交わしますから、とても重要なやり取りとなります。

一度でも約束を守れなかった場合は、法的な措置をとられる可能性も高くなります。

裁判所に訴えられるタイミング

概ね、滞納から2~3ヶ月経過したところで何も反応がなかった場合は、裁判所に訴えられることがあります。

消費者金融会社もお金のプロですから、その間に着々と準備を進めています。

具体的にどのような措置がとられるかというと「給料の差し押さえ」が一般的となります。

原則として手取り金額の1/4まで差し押さえることが可能です。

手取り20万の人であれば、5万円までは差し押さえられてしまいます。

給料の差し押さえは会社に滞納の事実がバレる

消費者金融会社も、いきなり給料の差し押さえ手続きはしません。勧告書などで滞納者に裁判所へ訴える旨を知らせてきます。

先程、給料の手取り金額の1/4は差し押さえられる可能性があることを述べましたが、給料を差し押さえられるということは、どういうことかわかりますか。

会社にその事実がバレるということです。

また、比較的に収入の少ない人には「一括返済」を要求する可能性もあります。

「え?収入の多い人に一括返済を要求するのでは?」と思うかもしれませんが、実は逆です。下手に給料を差し押さえてしまって、会社を辞められてしまったら、消費者金融会社としては得策ではありません。

一括返済の要求も裁判所の判決が出るまでは出来ませんが、たいていの場合は債務整理や分割支払いでの和解となるようです。

このような理由から一括返済を求められる場合があることも頭に入れておきましょう。

いずれにしても、精神的負担は想像を超えるものとなるでしょう。ここまでの対策をされないうちに誠意を持って対応したいものです。

破産手続きが許されない場合もある

どうしても支払うことができない場合、破産手続きを進めるケースもあります。しかし、破産自体が出来ないこともありますので、そのあたりをお話ししておきます。

例えば、複数の金融機関からトータルで200万円のお金を借りているとします。A社に100万円を借りていて、そのA社には全額返済しているとします。

そしてB社に対してのみ、破産の手続きを行っている場合は、返済能力があるにもかかわらず破産の申し立てをしたとみなされます。

これは「免責不許可事由」というものにあたります。

その場合、裁判所から破産の許可がされない可能性があります。B社は滞納者の信用情報を見ることが可能ですので、すぐに分かってしまうものなのです。

信用情報とは、該当者の名前や生年月日、勤務先などの情報から、クレジットカードやローンの有無、返済履歴といった細かい情報が記載されています。

各種ローン審査に不利になる

信用情報に、信用に値しないような記録が残っていれば、マイホームやマイカーローンを組めなくなる可能性が非常に高くなります。

ローンは信用取引で成り立っているものですから、信用されない事実があればローンも組めなくなるのです。

大きな買い物をする際にローンというものは役に立ってくれます。ですから、ローンを組めないということは生活にも大きな影響を与えてしまうのです。

消費者金融は、一昔前と比べてもサービスも充実してきています。ネットやアプリで契約できるものも多く存在し、借入や返済もコンビニのATMやショッピングモールのATMから簡単に出来るようになりました。

しかし、自分の返済能力はしっかりと把握しておかないと、後々の生活に大きく影響していきます。精神的な負担も軽減するために、軽い気持ちで借りるのではなく、返済を見込んで消費者金融を活用しましょう。

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