滞納・未払い・差し押さえ

消費者金融で滞納すると最終的にどうなる?財産差し押さえに至るまで

もし、カードローンの返済が滞ってしまった場合、そのまま延滞しつづけたら最終的にどうなるか、ご存知ですか?

  • 怖い人達に玄関ドアをガンガン叩かれる
  • 金返せ!と書かれた紙をそこら中に貼られる
  • 拐われてキツーイ肉体労働をやらされる

そんな印象をお持ちでしょうか?映画やドラマ、漫画などで目にする光景ですが、実際には銀行や消費者金融からの借入に対して返済ができなくなったとしても、脅迫や恫喝、暴力などにより身の危険にさらされることはありません。そのような取り立ては法律で厳しく禁止されており、あくまで企業の対応として取り立てが行われます。

かといって、払わずにいて良い、ということではありません。払わずに延滞を続けていると、身の危険にさらされることはなくとも、契約や法律に則って対応が行われ、大変な目にあってしまいます!

ここでは消費者金融系のカードローンを例に、延滞しつづけたらどうなってしまうのかを確認していきましょう。

連絡と督促が来る

まず、期日までに振込が無いと、携帯電話に連絡が来ます。申込時に記入した希望連絡先で自宅や勤務先を指定している場合は、指定した連絡先に電話が来ることもあります。

はじめの電話は、督促というより確認に近いものになります。期日をうっかり忘れてしまっている場合もあり、その場合は早めに伝えることで利用者の支払い延滞利息を少しでも軽くする目的もあったりします。

電話では、支払いが遅れていることが伝えられ、返済予定日を聞かれます。

もしアナタの支払いが遅れていて、それが「ウッカリ延滞」してしまったものであるなら、まずは早急に支払予定日を伝え、速やかに支払いましょう。

もし、経済的に返済困難な状況となっている場合は、どれくらいのペースなら支払いが可能か早急に計画を立てて連絡すべきです。

かといって、自分で計画を立てることが難しい場合もあるかと思います。その場合はカードローン会社の担当者に相談することをオススメします。

延滞が発生している間は、カードローンの追加借入ができなくなります。また、カードローン会社にもよりますが、1ヶ月ほど延滞を続けていると、カードが停止されることもあります。

【関連記事】

クレジットカードの未払い放置は絶対NG!使用不可の制限も

信用情報にキズがつく

さらに延滞を続けると、信用情報にキズがつきはじめます。ほとんどの消費者金融はJICCという信用情報機関に加盟しており、契約者のローン利用状況や返済状況をJICCに提供しています。また、クレジットカード業界が中心となって設立したCICという信用情報機関もあり、大手消費者金融を中心にCICにも加盟しているところがあります。

支払いの遅れが発生すると、その事実が信用情報機関に提供されます。もし延滞が61日以上または3ヶ月以上となった場合、「異動」という情報が記録されます。

この「異動」という情報が信用情報機関で保持されていると、クレジットカードやカードローンの審査が通らなくなってしまいます。当然、住宅ローン自動車ローンなどの審査も通らなくなります。

JICCは延滞の異動情報を1年間、CICは5年間保有します。消費者金融はJICCに加盟することが普通ですが、大手消費者金融を中心に上記の通りCICにも加盟しているケースもあります。

延滞の異動情報が記録されたら5年間は追加の借入やクレジットカードの契約が難しくなると考えるべきでしょう。

期限の権利を失う

さらにさらに、延滞を続けるとどうなるでしょうか?

延滞が続くと、自宅に督促のハガキや封書が届くようになります。はじめはカードローン会社とは分からない差出人で出されることが多いです。

ただし、それでも支払いせずにいると、いよいよカードローン会社名義でハガキや封書が届き始めます。また、職場などに電話し始める金融機関もあります。

いよいよ、家庭や職場にバレる可能性が出てくることになります。

ハガキや封書が消費者金融名義となったり職場に電話し始めたりするということは、回収にむけ本気を出している証拠とも言えます。そして、このタイミングになると「期限の利益喪失」の通知がなされることもあります。

「期限の利益喪失」とは、要するに「貸したお金を今すぐ一括で返してください」ということと同じです。

お金を借りたとき、「期日まで返さなくて良い」という借り手側の便益を「期限の利益」といいます。この利益が喪失するわけですから、一括で今すぐ返さないといけないわけです。延滞などが発生した場合、カードローン会社は借り手の「期限の権利」を喪失させることができるということが、契約書で記載されています。

毎月の返済額を低く抑えられることが特徴であるカードローンですが、こうなると借入額を一括で返さないといけません。

裁判所を通じ財産・給与が差し押さえられる

それでも督促を無視し続けると、カードローン会社は裁判所に督促の申し立てを行います。すると、裁判所は延滞者に対して「支払督促」を送付します。

このタイミングで、どのカードローン会社であっても「期限の利益」は喪失し、「一括返済」が求められます。期限の利益が喪失していないと、カードローン会社は強制執行に移ることができないためです。

カードローン会社からの「一括返済して下さい」というお願いではなく、裁判所から「一括返済せよ」と命じるものですので、いよいよ法の枠組みに従って取り立てが強制的に行われていきます。

まず、支払督促が来た場合、その内容が事実と反しているなら2週間以内に督促異議の申し立てを行う必要があります。異議の申し立てをせずに1ヶ月ほどをすぎると、仮執行宣言付支払督促が送られてきます。

仮執行宣言付支払督促が送られることで、いよいよ申立人(つまりカードローン会社)は強制執行が可能となり、滞納者の財産差し押さえが可能となります。差し押さえの対象は以下の通りとなります。

差押対象
不動産 土地や建物
動産 自動車、宝石・貴金属、家財道具
債権 給料、銀行預金、保険

この中で、カードローン会社にとって現金化しやすいものは給与と銀行預金となります。しかし、支払いを延滞するくらいですから銀行預金はほとんど無いことが多く、給与の差し押さえが多いようです。給与差押となった場合、上限は4分の1までと決められています。

そして、給与の差し押さえとなった場合、当然勤務先にも連絡がいきます。

ここまで勤務先にバレていなかったとしても、この段階で確実にバレることとなります。社会的信用の損失という意味においても、大きなダメージとなります。

支出を見直して頑張って完済を

以上のプロセスは、カードローン会社によって違いがあります。しかし、

  • 電話やハガキで督促
  • 個人信用情報機関への異動登録
  • 裁判所を通じた督促
  • 差し押さえ

という大きな流れは、どこも同じとなります。特に、給与差し押さえまでいってしまうと会社にもバレることとなり、その後の生活にも支障が出ます。

万が一返済を延滞してしまうような事態になったとしても、カードローン会社と相談してしっかりと返済の意志を示し、両者で協議した返済を計画的に実現していけば、差し押さえまでいってしまうことを回避できる可能性もあります。

延滞しないよう、カードローンの利用は計画的に行うことが大切ですが、失業や病気、怪我などにより収入が減少した場合などどうしても支払いが遅れそうな場合は、すぐにカードローン会社と相談しましょう。

閉じる
閉じる