滞納・未払い・差し押さえ

市民税を滞納したらどうなる?給料、預金を差し押さえられない方法

市民税、住民税は前年度の所得から算出されているため、失業したり収入が不安定になってしまうと支払いが難しくなってしまいます。

もし滞納してしまった場合、あなたの給料や預金を差し押さえられてしまいます。預金の差し押さえなんて困ってしまいますよね。

そうなる前に地域の役所に相談することで分割納付ができるようになるかもしれません。

市民税、住民税を滞納してまった場合の対処方法をまとめてみました。滞納してしまいそう、いま滞納している方、ぜひ参考にしてみてください。

市民税を滞納した場合はどうなる?給与、預金の差し押さえについて

転職などで収入が前年度から大きく下がってしまい、民税、住民税の支払いが難しくなってしまう場合もあるかと思います。

「サラリーマンだし給料から天引きされてるから大丈夫!」と思っていても怪我や病気などで休職状態になってしまい、知らないうちに滞納してしまう場合もあります。

支払いたいのに支払えない、お金がないときに財産を差し押さえられてしまっては普段の生活にも困りますよね。

では、市民税、住民税を滞納してしまった場合はどうなるのでしょうか?

書類による督促が基本

市民税、住民税を滞納してしまった場合、自宅に督促状が届きます。これを無視していると催告書、差押予告書と送られてくる書類の種類が変わって、より深刻度が増していってしまいます。

督促状には、市民税、住民税の納付のお願い、延滞税の金額、納付期限が書かれています。

催告状、差押予告書には、督促状と同じ内容と期限内の納付ができなければ強制執行(財産の差し押さえ)しますといった文言が追加されています。

差押予告書は差し押さえまでの最終警告になります。これを無視してしまうと預金や給料の差し押さえが実行されてしまいます。

自治体によっては届いた督促状などを無視していると電話や自宅に訪問されることもあるようです。

【おすすめの記事】

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督促、差し押さえのタイミングは?

督促状は滞納後、1ヶ月から3ヶ月の間に届き、督促状を無視すると約1ヶ月おきに催告状、差押予告書がくることが多いようです。この督促状が送られてくるタイミングは自治体によりばらつきがあります。

また差し押さえも差押予告書が届いてすぐ差し押さえられる場合としばらくたってから差し押さえられる場合と自治体によって差があります。

財産を差し押さえられるとクレジットカードなどが使えなくなってしまいますので、普段の生活も難しくなってしまいます。差し押さえされないように早めに対処しましょう。

市民税を滞納したときの延滞税はどのくらい?

市民税、住民税を滞納していると延滞税がかかってしまいます。どのくらいの金額が増えてしまうのでしょうか?

延滞税の計算方法

延滞税の税率は滞納していた期間により変わってきます。

納付期限の翌日から2ヶ月以内の場合は、7.3%か特例基準割合+1%のうち金利が低い方

納付期限の翌日から2ヶ月以上たってしまっている場合は、14.6%か特例基準割合+7.3%のうち金利が低い方

2ヶ月を超えるか超えないかで金利の金額が大きく変わってしまうことが分かるかと思います。

特例基準割合は全国の銀行の平均金利を元に算出されるものです。この割合は毎年変わってきます。

延滞税の計算方法は「滞納してる市民税額×延滞税率÷365日×延滞日数」です。

滞納している額や日数により大きく延滞税の額は変わってきます。早めに納付しなければ支払う金額が増えいくので注意してください。

延滞税を免除してもらうことも!

市民税、住民税の延滞税は非常に高いです。ですが、やむを得ない理由がある場合減額や免除してもらうこともできます。

やむを得ない理由とは、

  • 災害などにあってしまった
  • 病気などになってしまった
  • 事業をしていたが廃業してしまった
  • 会社都合でリストラされてしまった
  • 生活保護をうけている

などです。本人に責任がなくどうしようもない場合のみ減額、免除が適応されます。

自治体によって対応も違いますので、減額、免除について詳しいことを知りたい場合は地域の役所に相談してみてください。

滞納した市民税は分割納付にしてもらおう

いままでお金がなくて支払えなかったのに督促状がきて一括で滞納していた分を払えと言われてもとても支払えないですよね。

そんな場合は地域の役所に相談することで分割納付にしてもらうことができます。

毎月納付できる金額を相談

市民税、住民税を支払えない場合、役所の中にある納税課などの担当部署に相談しにいきましょう。

相談しても全く納付しないというわけにはいきません。

分割の相談をすると月いくらずつ支払ってほしいと提案される場合があります。その金額が多すぎて支払えない場合は自分が支払える金額を相談しましょう。

基本的に毎月の納付期日と支払額は滞納している人の要望を聞いてくれます。ですが、あまりにも少ない金額だと認められない場合もあります。

少額しか支払えない場合はどうしてその金額しか支払うことができないのかを説明しましょう。

銀行やコンビニで納付

分割納付の場合でも普通に納付するときと同じように納付書が自宅に郵送で届き、コンビニや銀行で納付できます。

納付書が届くタイミングは自治体により差があり、分割分の納付書がまとめて送られてきたり、毎月納付書が送付されたりとさまざまです。

また収入が安定し、余裕ができてきたら一括で残額を納付することもできますので、早めに全額を支払ってしまいましょう。

分割納付にした場合の延滞税

分割納付にした場合でも延滞税を支払う必要があります。

延滞税の支払い方法は2通りあり、延滞税を毎月の分割納付の金額に含める方法と分割納付の金額には含めずに分割納付が終わってから延滞税をまとめて支払う方法です。

基本的には分割納付の期間が短くなりますので、延滞税をまとめて支払う方が支払い総額を少なく抑えることができます。

しかし、延滞税の支払方法は自治体によって違うので選べない場合もあります。気になる場合は分割納付を申し込む際に担当の人に聞いてみてください。

市民税の分割納付を滞納しても給与、預金を差し押さえられる!

分割納付にしたのに滞納してしまった場合も給与、預金を差し押さえられる可能性があります。

どうしても今月は支払うことができない、支払いが送れてしまうといった場合は必ず役所の担当の人に連絡してください。

支払いが遅れることを連絡して支払う意思があることを伝えましょう。差し押さえられてしまった場合でも役所に連絡することで差し押さえをまぬがれるケースもあるようです。

市民税を滞納しても早めの相談で給与、預金の差し押さえを回避

市民税、住民税を滞納して督促状を無視すると延滞税も増え、支払額が増えてしまいいいことがないですね。給与や預金を差し押さえられてしまうと普段の生活も難しくなってしまいます。

分割納付にして、毎月の支払額が支払える範囲になれば滞納していた分を全部払うことができそうです。また一括で残額を納付することもできますので、余裕ができたときには全額支払ってしまう方がよさそうですね。

督促状が届いてしまっても、地域の役所に相談すれば差し押さえを回避できますので支払いが難しい場合は早めに地域の役所に相談にいってみてください。

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