借金が返せない時の3つの減額方法。財産が差し押さえられる前に
借金を返せないと、債権者は法的な手続きを行ってきます。そうなれば、給料や預金、財産などが差し押さえられる事になります。さらに差し押さえは、借金を返せない状態が続く限り解除する事は出来ません。
返したくても返せない、それでも借金をどうにかしたい!人生を再出発したい!と思う方もいると思います。そこで、借金を減額する3つの方法をご紹介します。任意整理、個人再生、自己破産は、借金を減額、免除できる救済処置です。
差し押さえの流れやデメリット、さらにどうしても借金が返せない方へ借金を減額する3つの方法について詳しくお話ししていきたいと思います。
借金が返せないとどうなる?最悪の結果を把握する
借金が返せない状態が続けば、長期滞納者として様々な処置が行われます。そして、最終的に財産の差し押さえを借金の回収の為に債権者はやむを得なく行う事になります。
当然、差し押さえには様々デメリットがあります。借金が返せない結果、どのような事が起こるのかお話ししていきたいと思います。
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強制執行!借金が返せない場合は財産を差し押さえられる
差し押さえは、給料や預貯金、換価できる財産などを裁判所から強制的に押さえる手続きです。財産は主に4つに分ける事が出来ます。
- 給料
- 預金
- 換金できる物(生命保険の解約金なども含む)
- 不動産
差し押さえは1度執行されると、滞納金を支払うまで解除できません。また、デメリットもそれに付随して5つ挙げる事が出来ます。
②信用情報機関に事故情報として登録される
③税金の借金で差し押さえられると、公的サービスが受けられない
④先祖の遺産(財産)を没収される
⑤精神的負荷が大きい
給与の差し押さえが行われる間には、財産調査として勤務先に収入証明書の提出を債権者側が求めています。その為、差し押さえの準備段階で勤務先には借金がバレる事になります。
借金自体には個人の問題なので企業からの直接的な関与はないと思います。しかし借金は、周知される事は避けたい案件です。
借金が返せない状態が続けば、このような状況に嫌でもなっていく訳です。また、給料の差し押さえは税金での借金とその他の借金で算出方法が違います。しかし、手取りの4分の1程度だと認識しておけばその点は問題ありません。
※給与の差し押さえ額の算出方法は、国税徴収法と民事執行法で違いますが基本4分の1程度と覚えておけば問題ありません。
借金トラブルで差し押さえられると、信用情報機関に「異動」と登録される事になります。信用情報機関とは、個人の債務状況や履歴を管理している第三者機関です。
ここに異動と登録されると、その後の新規の金融ローンの審査はほぼ通らなくなります。
クレジットカードやスマホの支払いなど、多くの金融ローンサービスの審査が通らないのは大きなデメリットだと言えると思います。
住民税や国民年金、国民健康保険などの滞納による借金は、その性質上、公的サービスが受けられないと言うデメリットを抱えます。特に、国民健康保険は医療という健康面のサポートをする大変重要な物です。これが利用できなくなるのは、かなりの痛手だと言えます。
先祖からの遺産を、個人的に受け継いだ方にとってそれを差し押さえられるのはかなり辛いと思います。また、借金が返せない事と財産の差し押さえなどが重なれば、その精神的負荷は大変大きなものだと容易に想像できます。
これら5つのデメリットが、差し押さえに加え圧し掛かってきます。
6つのステップ!滞納から差し押さえまでの期間は約1年
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◆2.催告(電話・はがき・訪問などで催促される)
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◆3.内容証明
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◆4.裁判の申立て
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◆5.差し押さえの申立て
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◆6.差し押さえ(強制執行)
滞納日は支払日の次の日から始まります。催告とは、電話・はがき・訪問などで借金の返済を催促する事を言います。一般的は、借金を3カ月ほど滞納すると内容証明が郵送されてきます。
内容証明は1つのターニングポイントです。内容証明は裁判所で有効に利用できる書面の為、コレが郵送されてきたと言う事は債権者が裁判を視野に入れている事を暗に示唆していると言えます。故に、この段階で借金を返す事が出来れば問題が無い訳です。
しかし、それでも返せないとなると、さらに次の段階として司法手続きへと移行していきます。裁判はおよそ2~4カ月程で判決が出ますが、ほぼ敗訴となります。借金を返していないので当然ですが、この段階でも返せないとさらに次の段階へと進みます。
債権者は裁判所の判決でもダメな場合、再度申立てを行います。それが、差し押さえの申立てです。債権者は裁判で勝訴していますので、この申立てもすんなり通り差し押さえ予告書が郵送されて来る事になります。
その書面に、「期日までに借金が返せない場合は、○○日に差し押さえを行います」記載されています。そして、期日に強制執行が行われる訳です。
借金の減額方法は3つある!まずは任意整理を理解する
差し押さえのような強制執行は、手続きにかなりの手間と時間を掛けます。その為に、始まれば止める事はほぼ不可能です。
故に、何かしらの対処を実行する場合は、差し押さえ前に行わなくてはいけません。そこで、今回は3つの減額方法をご紹介したいと思います。
任意整理、個人再生、自己破産。どれも減額や上手くいけば借金の免除などが出来る、行政の救済処置です。まずは、任意整理についてお話ししていきたいと思います。
※ただ、どれも専門性が高く基本的には専門家に頼む事をお勧めいたします。
任意整理とは、利息部分のをカットし借金を減額する方法です
任意整理とは、利息制限法で定められている金利について過分に支払いがある場合のみ、減額できる手続きです。取引開始時までさかのぼって利息制限法の上限金利に引き下げ再計算し、借金を減額する事が可能です。
※借金の利息計算によっては、減らない場合もありますので注意が必要です
通常、10万円未満は20%、10万円以上~100万円未満は18%、100万円以上は15%という上限金利が利息制限法によって定められています。
しかし、改正貸金業法が施行される以前の出資法では、上限金利を29,2%までとしていました。この「利息制限法」と「出資法」の仕組みの祖語が、灰色の金利と言われるグレーゾーン金利を生み貸金業者は利息制限法で見ると違法な金利で商売をしていた訳です。
任意整理とはこのグレーゾーン金利によって余分に取られた部分を正常な金利で計算し直す手続きとなります。またその際、本来なら支払いが終わっていて余分に払い過ぎている場合もあるので返還請求が出来たりする可能性もあります。
但し原則として任意整理は、金利部分をカットし元本のみを3年で分納する事を貸金業者と「和解」と言う形で手続きされます。
返金があるか、和解にて元本を分納するかなどはその都度、債権者との話し合いで決まって来る事になります。
②金利分をカットし、元本を3年で分納する
原則3年で完済!任意整理の7ステップ
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◆2.調査期間
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◆3.面談による方針の決定
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◆4.和解案の提示・交渉
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◆5.和解の合意(合意書の作成)
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◆6.返済開始
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◆7.完済
受任の段階で、各金融業者へ通知を送り取り立てや返済を一旦ストップする事が出来ます。これは、個人再生や自己破産でも同様なので、取り立てなどの催促が精神的に辛い状況の方にとってはかなり助かる処置だと言えます。
調査期間は2~3カ月程度で、取引履歴の開示や利息制限法に基づき、どれくらい借金が減額するのか確認したりします。また、過払い金が発生する場合はここで把握されます。
業者との面談により、生活バランスを含め、どのような返済計画を立てる事が良いのか話し合います。それを和解案として債権者である貸金業者などに提示し。承諾を得る交渉を行います。
和解出来れば合意書の作成をし、これ以降は返済を業者に行い完済まで入金を続ける形になります。返済期限は、原則3年間となっています。
2.返済は原則3年で完済させる
3.信用情報機関に任意整理の情報が載る
信用情報機関に任意整理情報が登録されると、5年間残る事になります。この間、新規の金融商品の審査委はほぼ通らない状態になりますので注意が必要です。
任意整理より借金の大幅減額が期待できる!個人再生の理解
任意整理より、借金を減額する方法があります。それが、個人再生(民事再生)です。個人再生には、いくつか減額方法が用意されていて、借金の額などによって減額できる金額に変化が出たりします。
また、置かれた状況などによっても変化がありますので、その辺を踏まえ個人再生についてお話ししていきたいと思います。
借金が最大5分の1に減額!個人再生の3つの減額方法
個人再生とは、返せない借金を最大で5分の1にまで大幅減額し返済できるようにする手続きです。それを原則3年という期間で分割返済していきます。
期間内の返済が計画通り終われば、5分の4の借金は全額免除される事になる訳です。
個人再生は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つに分ける事ができます。小規模個人再生はアルバイトや自営業者でも利用可能で、給与所得者等再生は主に収入の増減の少ないサラリーマンなどが利用します。
個人再生の減額方法は3つあります。
- ①債務に応じた最低弁済額
最低弁済額とは、法律で定められている最低ラインの金額の事です。民事再生法では、以下のように決まっています。
借金の総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金全額 |
100~500万円以下 | 100万円 |
500~1500円万以下 | 借金総額の5分の1 |
1500~3000万円以下 | 300万円 |
3000~5000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
※住宅ローンの借金は除外した金額を、借金の総額とします。
それぞれ、借金の額によって最低弁済額に変化が出るのが特徴的だと言えます。これにより、借金の減額がどのようになるのか、個人差が出ます。
- ②清算価値から算出
個人再生には、清算価値保障の原則というルールが存在します。「現在所有する財産価値の総額は最低限支払わなければいけない」という原則です。簡単にすると、自己破産した時と同等かそれ以上の額を、個人再生時に債権者は受け取れるようにしましょう、と言うものです。
例えば、売却すると150万円の車を持っていたとします。自己破産すると、この車は売却され150万円が債権者へ支払い対象となります。つまり、この150万円は保障額となります。
しかしもし借金の総額が500万円だった場合、上記の表で確認すると最低弁済額は5分1の100万円となります。「150万円(清算価値)>100万円」となる為、返済額は150万となり、この金額を3年間で返済すると言う流れになります。
- ③可処分所得の2年分
給与所得者等再生を利用すると、この可処分所得の2年分を最低でも支払うように言われます。地域や家族構成によっても違いますが、この算定方法は額が大きくなる事が予想できます。
可処分所得とは、収入から所得税控除、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額の2年分となります。収入の2倍という訳ではないので、その点はご注意下さい。
<小規模個人再生と給与所得者等再生の違い>小規模個人再生を利用すれば、①②を比較し高い金額が適用され、それを3年間で支払っていきます。さらに、債権者数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が2分の1を超えていないことが条件として挙げられます。
※但し、この条件はあまり機能しない傾向にあります。債権者がこれを突っぱねると、借金が返せない債務者は自己破産を選び、債務の回収が完全に出来なくなる為です。
給与所得者等再生を利用すれば、①②③を比較し一番高い金額を、3年間で支払っていきます。基本的には③が一番高額になります。その為、小規模個人再生より給与所得者等再生の方が、高い金額を支払う可能性が高くなります。
また、給与所得者等再生は資金業者数の2分の1以上及び債権額の2分の1を超える反対がないこと、などの要件は無いメリットがあります。
個人再生は裁判所によって流れが違う!一般的な流れを把握する
一例として、東京地裁についてお話ししていきます。東京地裁は、個人再生委員を選ぶ事が原則となっています。
また、積立トレーニング(履行テスト)を行う地裁もあるようです。積立トレーニングとは、個人再生を実施する上で問題なく返済が継続できるか、個人再生委員が行うテストです。
裁判手続き中、個人再生委員が口座を用意し、その口座に手続き後に払っていく金額を入金していくと言うものです。これを原則として6ヶ月継続できれば、テストに合格となり、個人再生期間中も問題なく3年払い続けられるだろうとなる訳です。
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◆2.申立ての準備
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◆3.裁判所へ申立て
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◆4.個人再生委員と面接
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◆5.再生手続きの開始(履行テストの有無は地裁によって違います)
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◆6.債権額の調査・確定
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◆7.再生計画認可決定
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◆8.弁済開始
手続きが大変なので、専門家に依頼し申立ての準備を行います。この際、債権者へ取引履歴の開示や受任通知を郵送します。調査が完了し、書類が用意できれば裁判所へ申立てを行います。この間、4カ月程の期間が経過します。
個人再生委員と面接し、弁護士を交え、借金の内容や理由、返済の見込みについて話し合います。個人再生の申立てから1カ月ほどで、問題が無ければ手続きの開始となります。
その際、裁判所から各貸金業者などの債権者に債権届出書が送付され、債務者が主張する借金の額を裁判所へ届け出ます。それらを1カ月程でまとめ、確定が済めば後は計画どおり弁済がスタートするだけとなります。
およそ、6カ月から8カ月程の期間を要すことになります。
借金が返せない場合の最後の手段!自己破産を理解する
自己破産はあまり良いイメージがありません。しかし、実際は再スタートを切る為の行政からの最後の救済処置と位置付けられています。
但し、自己破産を選択すれば、借金が全額免除される代わりにいくつかのペナルティも課せられる事になります。借金が返せない場合の、最後の手段である自己破産についてお話ししていきます。
自己破産は救済処置!借金の全額免除が可能
自己破産とは、借金が返せない方が裁判所から支払不可能と認められた場合、その借金の支払いを全額免除される手続きの事を言います。
自己破産には少額管財事件と同時廃止事件の2つがあります。これは、資産価値の高い財産を持っているかいないかの違いで、持っていれば少額管財事件となり、持っていなければ同時廃事件として自己破産手続きは進みます。
この際、少額管財事件には管財人が選任されます。この管財人が、資産価値のある財産を換価(現金化)する手続きを行いますが、これにかなりの時間が掛かりますので注意しましょう。
自己破産には、借金の免除と言う大きなメリットがありますが、その分、デメリットも多く存在します。
②財産の没収
③信用情報機関に登録
④官報に記載
⑤生命保険の解約・払戻金の充当
⑥就いている職業に影響
まず、連帯保証人に迷惑が掛かります。自己破産での借金の免除は、あくまでも本人にのみ有効です。その為、債務の残金は連帯保証人へ催促される事になります。金銭トラブルは、家族などを巻き込むとかなり辛い状況に陥ってしまいます。
当然ですが、換価できる財産はほとんど持っていかれる事になります。例外として、資産価値が20万円以下と判断されれば財産対象から外されます。この他にも、99万円以下の現金、減価償却が終わった車など価値が無いとして対象から外される場合があります。
信用情報機関へ、破産と登録されます。信用情報機関の1つである、全銀協に破産情報は10年残る事になります。また、官報(政府の刊行物)に破産情報は載ります。
生命保険などを掛けていた場合は、解約され払い戻し金を借金の返済に充てられる事になります。一定の職業は、破産中に活動が出来ないので影響を受ける場合があります。
例えば、弁護士、税理士、会計士、保険外交員、警備員などです。詳しく確認したい場合は、専門家へのご相談が一番確実となります。
少額管財も同時廃止も流れはほぼ同じ!全体を俯瞰する
それでは、自己破産がどのような流れで行われるのか確認していきましょう。
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◆2.受任通知の発送と債権調査
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◆3.破産申立
↓
◆4.破産審尋
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◆5.管財人と打ち合わせ(同時廃止事件の場合は省力される)
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◆6.破産手続き開始
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◆7.免責審尋
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◆8.免責許可の決定
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◆9.免責の確定
※⑤が無い分、同時廃事件の方が短期間、低額になる
自己破産は必要書類などが多く、専門家にお任せする方が賢明です。まずは、相談、ヒアリングの後、正式に契約と流れていきます。
債権者から取引履歴などを回収し、借金額を確定します。また、書類作成なども同時に進行させていきます。この手続きに、およそ4カ月程掛かる事になります。
裁判所へ破産の申立てを行います。裁判所へ赴き、裁判官と弁護士を交え、話し合いを行います。少額管財事件か同時廃止事件かによって、管財人の打ち合わせの有無が決まります。この際、出頭は義務となっています。
破産手続きが開始されると、2カ月程で免責審尋が行われます。これは、裁判所へ出頭し、債権者を交え意見聴取が行われます。ただ、基本的に債権者は出席しない傾向にあります。
問題が無ければ、免責審尋から1週間ほどで免責許可が裁判所から決定されます。そして、1カ月程の期間を経て、免責確定となり、借金が全額免除となります。